3分30秒で読めます! 先週の運営支援ブログ・短縮版(2025年8月24日~8月30日)
あい和学童クラブ運営法人は「運営支援ブログ」で、放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)全般に関して提言や意見を行っています。2025年8月24日から8月30日までに掲載したブログの内容をご紹介します。興味がそそられるテーマがございましたら、ぜひその日の弊会ブログをご高覧ください。
※放課後児童クラブを舞台にした、人間ドラマであり成長ストーリーの小説「がくどう、 序」が、アマゾンで発売中です。ぜひ手に取ってみてください! (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)
※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所(放課後児童健全育成事業を行っている施設に限る)と同じです。
(おしらせ)弊会代表萩原が2025年9月1日付で社会保険労務士の登録を埼玉県社会保険労務士会(大宮支部所属)で行い、同日付で「あい和社会保険労務士事務所」を自宅住所にて開設いたします。これに合わせて、9月以降、当ホームページのリニューアルを行います。あい和学童クラブ運営法人のページと、あい和社会保険労務士事務所のページの2本立てになる予定です。
※8月25日のブログ更新はありませんでした。
・ボランティアが放課後児童クラブに来て英語をこどもたちと一緒に使う時間を設定することで児童クラブが大人気となるのか。私にはそんな簡単な話ではないと感じられます。そもそも児童クラブは実はとても忙しい。学校の授業がある日は、放課後児童健全育成事業の本旨である「あそび」をしっかり行うのであれば、とても英語の時間をまとまって確保することはできません。夏休みで、熱中症警戒アラートが出ているとか大雨の日で外に出られない時間であれば、数時間は確保できるでしょうが。児童クラブがいわゆる日本版DBS制度の認定事業者になると、よほど単発のイベントでそれ1回きりの、講師的な立場で参加するものではない限り、ボランティアといえども認定事業者である児童クラブで同一人物が継続的にこどもと関わるプログラムに参加する場合、犯歴確認の対象となる見込みです。実務上でも、そう簡単にできそうにはありません。(8月26日掲載)
・不登校状態のこどもが、どの場所でなら安全地帯として過ごせるのかは、100人の子どもがいたら100通りの希望があるでしょう。学校の教室は無理だけど保健室なら大丈夫、というこどもがいれば、自分の部屋でなければ不安で押しつぶされそうというこどもだっているでしょう。その中でも、「いつも自分の事を気にかけて話しかけてくれる、学童の先生が、そばにいてくれるとうれしい」というこどもが、いるかもしれません。いや、きっといるでしょう。そういうこどもたちが、自分の安全地帯となる居場所として、1学期や夏休みのうちに通っていた放課後児童クラブを望むなら、私は子育て支援の仕組みとして、児童クラブは積極的に不登校状態で苦しんでいるこどもと保護者の支援に取り組んでいくべきだということを、繰り返し訴えたいのです。(8月27日掲載)
・弊会に、児童クラブで働いているという人から相談がありました。こどもと遊んでいるときに骨折して歩けなくなった。労災の手続きをしようと児童クラブの運営事業者に必要な書類や手続きについて尋ねたといいます。「会社が言うには、あなたは夏休みだけの契約だからっていうんですよ。しかもそのクラブは夏休みだけ特別に増えたクラブなんです。会社は、夏休みが終わってもうあなたはうちの職員じゃないから労災申請にうちは一切協力できません、書類には一切の記載ができません、って返事なんですよ」。事業者は労災の手続きに助力する義務があります。労災隠しは許されません。夏休み期間中に、こどもを受け入れる特別の児童クラブが制度として認められるようになりました。いわゆる「サマー学童」です。既存の児童クラブでも夏休み期間中に臨時に「支援の単位」を増やすことも数年前から補助金対象となっています。今回の相談は、そういった期間限定クラブでの業務災害の話でした。これは今後、サマー学童が盛んになると、問題になりかねない事例だと私は感じました。(8月28日掲載)
・運営支援が行っている「全国市区町村データーベース」の1巡目が終わりました。全国1,741ある自治体のうち、教育委員会が児童クラブを担当しているのは489自治体でした。それ以外の1,000を超す地域では首長部局、おおむね福祉系の部局が児童クラブを所管していると考えていいでしょう。ただ、1巡目の調査をしているときにも、教育委員会に担当課を移す動きの自治体がちらほらありました。児童クラブとして使える場所を学校内に求めることを国が推し進めているので、教育委員会に児童クラブを移した方が良い、という判断が働いていても不思議ではありません。児童クラブの目的である健全育成事業、そしてその中核をなす育成支援については、必ずしも教育とは完全に合致することはないというのが、私の考えです。この、「児童クラブを担当するのが教育委員会がより良いのか、そうではなく福祉部局が良いのか」、或いは「教育委員会管掌の児童クラブと、福祉部局管掌の児童クラブにおいて、その育成支援の方向性や内容に、明瞭な差があるのかどうか」もまた、ぜひ研究を進めてほしいテーマだと私は考えています。(8月29日掲載)
・全国市区町村データーベースで分かったことは、児童クラブの設置、運営状況をホームページで積極的に公開している自治体はさほど多くはないということです。運営する民間企業の固有名詞を公開していない自治体が多すぎます。放課後児童クラブは公の事業です。公の事業であるからには、納税者たる国民にその事業の内容を知らしめることが必要です。個人名を開示しろ、なんてことではありません。カネの使い道をはっきりさせろ、ということです。収支状況の公開が必要です。まっとな事業をしていれば、変に不自然なカネの使い方は見えてこないものです。同規模の児童クラブを運営するに不十分ではない額の補助金や保護者からの収入を得ているのにずっと求人広告を出している事業者があるとした場合、仮に収支報告が開示されていたら、「なるほど人件費に70%しか使っていない。それでは時給単価を上げられず、なかなか人が集まらないだろう」と推測できることもあるでしょう。(8月30日掲載)
〇2024年3月19日から始めた全国放課後児童クラブデータベースですが、最後となる埼玉県蕨市まで到達し、1巡目が終了しました。2025年9月から2巡目に突入します。また、島根県西ノ島町を掲載せずにおりましたので追加しました。(紹介済み1,741市区町村/全1,741市町村)
福井県若狭町
鳥取県若桜町
和歌山県和歌山市
山口県和木町
宮城県涌谷町
岡山県和気町
埼玉県和光市
石川県輪島市
三重県度会町
宮城県亘理町
京都府和束町
北海道稚内市
北海道和寒町
鹿児島県和泊町
岐阜県輪之内町
埼玉県蕨市
島根県西ノ島町
(お知らせ)
<新着情報!> 2025年6月から放課後児童クラブ(学童保育所)の新規設立と日本版DBS制度への対応に際してご相談者様、ご依頼者様からのニーズに万全対応を期すべく「イオリツ行政書士事務所」(佐久間彩子代表)と、業務上において連携することと致しました。
弊会に寄せられた児童クラブ新規設立のご相談、ご要望に際しては、児童クラブ全般の説明や業務設定の支援を弊会にて行い、クラブ設立に関する具体的な相談や手続きにつきましては、イオリツ行政書士事務所にて対応となります。また、日本版DBS制度につきましては、弊会は事業者の労務関係面の対応助言や必要規程の整備を担当し、イオリツ行政書士事務所が制度の説明や、認定事業者を得るための具体的な手続きの説明や代行面を担当いたします。
佐久間氏は、「日本一、学童保育に詳しい行政書士を目指す」として2025年度から事業を開始された気鋭の行政書士です。児童クラブに関しても豊富な知識を有しており、また実際に保護者運営系の児童クラブの利用者であり運営にも関わっておられるので、児童クラブに関する業務についてはまさに最適任です。
児童クラブの新規設立や運営主体の変更の手続き、また日本版DBS制度の全般的な相談には、ぜひとも「イオリツ行政書士事務所」まで、お問い合わせいただけますと幸いです。
「イオリツ行政書士事務所」(https://office-iolite.com/)
代表者:佐久間 彩子(さくま あやこ)
所在地:〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-6-3 KOYO関内ビル406
もちろん、イオリツ行政書士事務所は日本版DBS制度についてきめ細やかな事業者様のサポートが可能です。
・認定取得に向けた申請書類の整備/相談
・導入/管理体制の構築、運用のサポート
・職員/保護者向けの説明サポート
・制度や法令に関する最新情報の提供
・就業規則等の整備、労務関係面の対応助言(弊会も連携して対応いたします)
日本版DBS制度についてのご相談は、弊会並びにイオリツ行政書士事務所まで、ぜひご相談ください。(https://dbs.office-iolite.com/)
※新着情報はここまで
〇弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない、あらゆる児童クラブを応援しています。
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放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。
さらに運営支援からの書籍第2弾として、放課後児童クラブを舞台にした小説「がくどう、序」を発売しました。埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。もちろんフィクションですが、リアリティを越えたフィクションと、自信を持って送り出す作品です。残念ながら、子どもたちの生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いたハートフルな作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説です。児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分たえられる素材だと確信しています。
この2冊で、放課後児童クラブの世界をかなり知ることができると運営支援は自負しています。とりわけ、2026年12月までに始まる、いわゆる日本版DBS制度において、放課後児童クラブと関わりができるであろう弁護士や社会保険労務士、行政書士といった各士業の方々には、放課後児童クラブの世界を知るにはうってつけの書籍となっています。他の業種、業態とかなり異なる、ある意味で異質の業界である児童クラブについて知ることができる、運営支援からの2冊を士業の方々には、ぜひご活用ください。
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「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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日本版DBSについて、しっかり学びたい方へ。
日本版DBSについて。通称「こども性暴力防止法」によって導入される制度です。こどもに関わる分野の業種に性暴力抑止の体制構築を求め、従事しようとする者やすでに従事する者に対しては特定の性犯罪の前歴を確認する制度。こどもに関わる職に就くものは自分自身が、すでにこどもに関わる職に就いている者は事業者と従事者が特定の性犯罪の前歴を確認することになります。この制度はとても複雑で難解ですので、専門家が発信している解説や情報をご参照ください。
法律的な観点で日本版DBS制度について問題点等を指摘、解説している弁護士の鈴木愛子氏のブログ「弁護士aikoの法律自習室」。お勧めです。
(https://ameblo.jp/aikosuzuki-law/)
鈴木弁護士は、弁護士の三輪記子氏のYouTubeチャンネルで、日本版DBS制度についてゲスト解説されています。シリーズで掲載されますのでこちらもお勧めです。(https://www.youtube.com/@MiwaFusako_B)
複雑で難解な日本版DBS制度には膨大な手続きが必要です。日本版DBS制度の解説と、必要となると想定される種々の対応については、行政書士で「一般社団法人こども性暴力防止ネットワーク」代表理事の戸田大介氏のnoteが大変参考となります。必見、お勧めです。
(https://note.com/firm_parrot4575)
放課後児童クラブで運営に関わる立場の方や職員の方はぜひ、鈴木氏のブログと、戸田氏のnoteをご確認ください。必見です。
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(ここまで、よくぞこの大変長いブログをお読みいただき誠にありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)