(衆議院選挙編)放課後児童クラブの位置付けの抜本的な改善が必要です

 放課後児童クラブ(児童福祉法に規定されている放課後児童健全育成事業を実施する施設のこと。学童保育所もその多くが該当します)は、市区町村が「実施できる」任意事業の扱いとして、児童福祉法で定められています。保育所は、保育を必要とする住民が存在する場合、市区町村がそのための施設を設置しなければなりません。つまり義務であり、保育所は「児童福祉施設」として同法で位置づけられています。

 放課後児童クラブは、小学1年生の半数が利用する重要な児童福祉サービスであり、社会インフラです。保護者の就労を支えることで国家の社会経済活動に寄与しています。それほど重要な存在ですが、任意事業です。そのため、諸々の面において制度の不備があり、現場の事業活動に深刻な影響を及ぼしています。施設数の不足、老朽化、従事する職員の低賃金、人手不足はその最たるものです。任意事業ゆえ国の補助金は低額です。全国で約37,000もの単位、約150万人の児童が利用しており、さらに年々、利用児童数が増加しているにもかかわらず、たった2,000億円の補助金しかありません。

 放課後児童クラブの法的な位置付けを抜本的に見直すことを公約に掲げていただくことを全国の候補者に期待します。そして当選後、ぜひ活動していただきたいと願います。

  (運営支援による「放課後児童クラブ・学童保育用語の基礎知識」特別編)