盆休み特別版・「保護者運営系の放課後児童クラブ(学童保育)は合併・合体しなければいずれ存続が困難になる」と考える理由(まとめ)
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」を書きました。アマゾンのみで発売中です。ぜひ手に取ってみてください! (https://amzn.asia/d/3r2KIzc) お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
運営支援ブログは盆期間特別企画として、全国にまだまだ残っている保護者運営系の児童クラブに向けてメッセージを送ります。「他の運営事業者と合併、合体して規模を大きくしなければ、生き残れないよ」ということを伝えたい。最終回となる第6回目はこれまでのまとめ版。8月11日から15日に掲載した内容の要約を掲載します。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
(おしらせ)弊会代表萩原が2025年9月1日付で社会保険労務士の登録を埼玉県社会保険労務士会(大宮支部所属)で行い、同日付で「あい和社会保険労務士事務所」を自宅住所にて開設いたします。これに合わせて、9月以降、当ホームページのリニューアルを行います。あい和学童クラブ運営法人のページと、あい和社会保険労務士事務所のページの2本立てになる予定です。
<地域に根差した小さな保護者運営系の放課後児童クラブが合併、合体して大きくならねば生き残れない理由>
〇前提「地域に根差した小さな保護者運営系の児童クラブ」
・運営主体(=児童クラブ事業者を経営し、かつ、児童クラブ事業を運営している法人又は任意団体又は個人)が保護者又は保護者であった者であること。運営する児童クラブが1つの市区町村内にのみ存在すること。運営主体に関して具体的には以下のクラブ。
・運営主体が保護者会・父母会の児童クラブ。メンバーは現役の保護者やOB保護者、職員。実務を担うのが職員である場合も含む。
・運営主体が地域運営委員会、運営委員会の児童クラブ。実質的に運営を担うのは保護者や職員児童クラブ保護者、職員の場合が多い。
・運営主体が法人であって、その法人の役員の大半が現役保護者又は保護者OBであり、組織の運営を保護者側の勢力が差配できる状況にある児童クラブ。
〇合併合体すると有利になる点
・スケールメリットが活かせる。収入が増える。児童クラブの収入は補助金による収入と利用者から徴収する保護者負担金(保育料、利用料等)だが、いずれも増える。収入が増えれば、働く人への賃金を上げられる。雇用できる人数を増やせる。結果、育成支援の質の充実をもたらす可能性があります。
・労働生産性の向上。賃金が上昇し雇用人数が増えればそれだけ有能な人物を雇える。職員が担える全体の業務量に余裕が生じる。その余裕で事務所機能、運営本部機能を充実でき、事務や組織運営を本業とする役員、職員を雇用することでさらに現場の労働生産性向上に寄与する。
・事業規模が大きくなるとその地域における発言力、影響力が増す。自治体から軽視されにくくなる。
〇合併合体しないで小さな事業者のままだと不利になる点
・いわゆる日本版DBS制度(2026年12月25日開始予定)への対応。広域展開事業者(=複数の市区町村で多数の児童クラブを運営する事業者に対する弊会の呼称。株式会社、非営利法人を問わない)のように自社、自組織ですべて事務作業を処理できるだけの事務処理能力機能を備えていれば別だが、地域に根差した小さな規模の保護者運営系の児童クラブが取り組むには、とても対応できないほど膨大な事務手続き作業量がある。規模の小さな事業者では事務局機能、本部機能を独立して構えるには予算が足りず、事務を担う専従者を非常勤であっても雇用できない。結果、日本版DBSの認定事業者になることが難しくなる。
・日本版DBS制度にかかる膨大な業務量を外部の専門家に外注、発注して処理することが現実的に必要となるも、外注に必要な予算の確保が小さな事業者では難しい。
・保護者と行政は間違いなく、日本版DBS制度に対応していない事業者が運営するクラブより、認定事業者である、認定事業者に容易になれる事業者が運営するクラブを選択するはず。なぜなら「特定の性犯罪の前科がない人が従事する」という単純化した理解のもと、安心感を覚えるため。すなわち、日本版DBS制度は、制度に対応できない地域に根差した小さな児童クラブ事業者を選択的に児童クラブ運営から排除する結果を招く。
・日本版DBS制度では、仮に、すでにクラブで働いている職員に特定性犯罪の前科があった、つまり犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者だった場合、事業者は、安全確保措置のうち、性犯罪の発生を防ぐ防止措置を講じることが必要となる。具体的には「原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させない。(例:新規採用の場合は内定取消し等、現職者の場合は対象業務以外への配置転換等)」(中間とりまとめ素案159ページ)となるが、規模の小さな保護者運営系の児童クラブでは職場が「児童クラブのみ」という場合がほとんどで、職員を処遇する方策が無い。つまり配置転換する場所が無い。では解雇が可能か? 解雇については長年の裁判の結果で厳格なルールが固まっているので、日本版DBS制度ができたからといって簡単に従業員の解雇はできない。つまり、安全確保措置が必要となった場合に、小さな児童クラブ事業者は「お手あげ」となる。(この場合はおそらく雇用主は前科のあった職員に休業を指示して休業手当を支払うことになるが、当然、そんな財政的な余裕は小さな児童クラブ事業者には無い)
・日本版DBS制度の認定事業者になった児童クラブは、たとえ数日しか勤務しない非常勤職員のアルバイト、パートを雇うにしても、児童クラブで働きたいという人自身が、犯罪事実確認のプロセスを経なければならない。つまり、戸籍情報を取得してこども家庭庁に戸籍情報の照会をする、ということで始まる一連の犯罪事実確認を行うことになる。期間も約2週間とそれなりに長い。短期間の合計数日間のアルバイト、パートの応募者が、そのような複雑な手続きを歓迎するとは考え難い。つまり、認定事業者になった児童クラブ事業者は、波動的な労働力の確保が困難な状況に陥る可能性が高い。事業規模の小さな認定事業者である児童クラブには致命的。このような状況を避けるためには、事業規模を大きくし、労働力を普段から確保できて融通が利かせられるほどの児童クラブ事業者となっておく必要がある。
・日本版DBS制度においては、広域展開事業者なら対応が容易。ごく少数の児童クラブしか運営できない小さな児童クラブ事業者「だけ」が不利となる。広域展開事業者であれば、こどもと接しない職場に配置展開させたり関連会社に転籍させることができる。複雑な事務手続きも本部機能が充実しているので対応ができる。その結果、例えばスキマバイトを平然と使ったり、車いすのこどもの入所を理由なく断ったり、夏休みの間は人手不足だからと1日も外遊びを指せなかったり、会社の方針にそぐわないと判断した職員に「1か月以内に清掃担当の職員になるか、さもなければ自己都合で退職のどちらかしか選べません」と突きつけてくるような広域展開事業者がさらに児童クラブの世界で勢力を拡大するチャンスを得る。
・児童クラブを運営する事業者を自治体が決める際に、公募によって決めることがごく普通に行われる。公募における競争において、事業規模の小さな保護者運営系の児童クラブ事業者は、事業規模が大きな広域展開事業者と比べると、圧倒的に不利となる。公募に参加した事業者に付けられる「採点」において得点を稼げないからです。なぜなら、他地域での事業実績や、運営するクラブ(支援の単位)数が多ければ得点数が高くなる採点方法が行われることが多いので、1つの地域だけでクラブを運営する事業規模の小さな保護者運営系の児童クラブでは、公募で勝ち抜けない可能性が高く安っている。つまり児童クラブの運営から追い出されることになる。
・公募における競争で用いられる審査基準、評価項目に「日本版DBS制度の認定事業者であること」が盛り込まれたら、その得点をつかめない小さな児童クラブ事業者には公募に参加すらできない。
・児童クラブの運営状況の調査の結果、株式会社が含まれる運営形態は、保護者会やNPO法人と比べると、「職員数を抑制して人件費も育成支援事業費もあまり使わず、損益差額つまり儲けだけは多額にある」状況にある。地域に根差した保護者運営系の児童クラブがどんどん数を減らし、株式会社のクラブが増えることは、「職員の賃金が低い水準で固定され、職員配置数も少ない状況にあって、職員の雇用形態は有期雇用が中心」という、働く側に不利な条件が更に固定化される恐れが強まる。それは育成支援の質の向上を妨げる要因となる。
〇合併、合体しても心配ない点
・個々のクラブの具体的な運営の方針、つまりローカルルールについては「変えるか、変えないか。それは新たに発足した事業者が考えて決めればいいこと」に過ぎない。組織の経営や運営に重要な影響を及ぼさない程度の事業は、傘下のクラブに判断を任せればよいだけのこと。夏の学童キャンプをやる、やらないは、それぞれのクラブに任せればいいだけの話。
・他の事業者と一緒になることは、それぞれの事業者にとって大きなチャンスとなる。いままで続けてきた慣習的な行動や業務の見直しのきっかけになる。あまり合理的な理由はないけれど、ただただ、「昔から続いていた」だけで続いている業務や習慣を他のクラブと一緒になったことで「どうして、こういうことをしていないのだろう?」と、考えるきっかけとなる。いままで単に「昔から続けてきた」から行われている種々の仕事、業務を見直すよいきっかけとなり、もはや不合理であること、今の時代の法令にそぐわないことがあぶりだされて、修正されることになれば素晴らしい。
〇保護者運営系の児童クラブの最大の弱点「保護者が、運営に関して法的な責任を負う」展からの解放
・保護者運営系の児童クラブが合併合体すると、規模感を活かして、事務処理機能を設けることができ、事務局や本部機能を設け、そこで専門に働く職員を雇用できるようになる。それは、保護者から「運営に関する法的な責任」を負わせないで済むことにつながる。それまで組織運営作業に従事していた職員を、育成支援に専念させることができるようになる。対外的にも、しっかりとした本部機能がある事業者、企業として、信頼感のある事業体という認識を植え付けることができる。それは、新人採用においても効果的に働く。しっかりと形が整った事業体であれば、社会的な信用が増す。メリットだけが残る。
<まとめのまとめ>
児童クラブを運営する組織の経営、また児童クラブ事業の運営、この両面において専門的な人材が担っていく必要がある。日本版DBS制度の到来はまさにその点を強く求める。児童クラブを営むプロの人材が、児童クラブの運営会社を経営し、事業運営を差配する必要がある。それには、保護者がボランティアで、職員が育成支援と兼務で、という従来のスタイルでは太刀打ちできない。補助金ビジネスとして効率的な事業運営を得意とする広域展開事業者と競争して、太刀打ちできない。
いまこそ、児童クラブ事業者の経営、事業運営は、保護者と職員の「共同の子育て」と、地域社会や自治体との「協働の運営」に関する理解を事業運営上のルールとして織り込んだ、字度クラブ運営事業者が担うべきである。それは「共同の子育て」「協働の運営」の2点をしっかり理解したプロの「児童クラブ経営者」が、これからの時代、保護者運営系の児童クラブの発展形となる児童クラブの運営を担うことが求められる。
市区町村、都道府県を超えて、上記の2点を理解した事業者が運営するクラブ数を増やして、補助金ビジネス一辺倒の事業者に負けない組織力を身に着けねばならない。すでに公募に参加して競合他社との競争に挑んだ経験を持つ保護者運営系の児童クラブ運営事業者は特に必要。
保護者が運営していることが自動的に自治体にクラブ運営権を任せる動機とはならないことを理解し、「わたしたちはすてきな児童クラブを営んでいるから高く評価されるはず」とうぬぼれないこと。広域展開事業者の圧倒的な拡大スピードは、そんな保護者運営系の児童クラブのうぬぼれなど木っ端みじんに打ち砕くほど恐るべき威力を秘めている現実を理解すること。
こどもの育ちを大事にしたい児童クラブが存続できるかできないか、この問題は「いま、そこにある危機」であると、運営支援は訴えたい。いまこそ、保護者運営系の児童クラブには合併合体が必要。運営支援はどんなことでも合併合体について協力を惜しまないことをお約束します。
<日本版DBSについて、しっかり学びたい方へ>
日本版DBSについて。通称「こども性暴力防止法」によって導入される制度です。こどもに関わる分野の業種に性暴力抑止の体制構築を求め、従事しようとする者やすでに従事する者に対しては特定の性犯罪の前歴を確認する制度。こどもに関わる職に就くものは自分自身が、すでにこどもに関わる職に就いている者は事業者と従事者が特定の性犯罪の前歴を確認することになります。この制度はとても複雑で難解ですので、専門家が発信している解説や情報をご参照ください。
法律的な観点で日本版DBS制度について問題点等を指摘、解説している弁護士の鈴木愛子氏のブログ「弁護士aikoの法律自習室」。お勧めです。
(https://ameblo.jp/aikosuzuki-law/)
鈴木弁護士は、弁護士の三輪記子氏のYouTubeチャンネルで、日本版DBS制度についてゲスト解説されています。シリーズで掲載されますのでこちらもお勧めです。(https://www.youtube.com/@MiwaFusako_B)
複雑で難解な日本版DBS制度には膨大な手続きが必要です。日本版DBS制度の解説と、必要となると想定される種々の対応については、行政書士で「一般社団法人こども性暴力防止ネットワーク」代表理事の戸田大介氏のnoteが大変参考となります。必見、お勧めです。
(https://note.com/firm_parrot4575)
放課後児童クラブで運営に関わる立場の方や職員の方はぜひ、鈴木氏のブログと、戸田氏のnoteをご確認ください。必見です。
(お知らせ)
<新着情報!>
2025年6月から放課後児童クラブ(学童保育所)の新規設立と日本版DBS制度への対応に際してご相談者様、ご依頼者様からのニーズに万全対応を期すべく「イオリツ行政書士事務所」(佐久間彩子代表)と、業務上において連携することと致しました。
弊会に寄せられた児童クラブ新規設立のご相談、ご要望に際しては、児童クラブ全般の説明や業務設定の支援を弊会にて行い、クラブ設立に関する具体的な相談や手続きにつきましては、イオリツ行政書士事務所にて対応となります。また、日本版DBS制度につきましては、弊会は事業者の労務関係面の対応助言や必要規程の整備を担当し、イオリツ行政書士事務所が制度の説明や、認定事業者を得るための具体的な手続きの説明や代行面を担当いたします。
佐久間氏は、「日本一、学童保育に詳しい行政書士を目指す」として2025年度から事業を開始された気鋭の行政書士です。児童クラブに関しても豊富な知識を有しており、また実際に保護者運営系の児童クラブの利用者であり運営にも関わっておられるので、児童クラブに関する業務についてはまさに最適任です。
児童クラブの新規設立や運営主体の変更の手続き、また日本版DBS制度の全般的な相談には、ぜひとも「イオリツ行政書士事務所」まで、お問い合わせいただけますと幸いです。
「イオリツ行政書士事務所」(https://office-iolite.com/)
代表者:佐久間 彩子(さくま あやこ)
所在地:〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-6-3 KOYO関内ビル406
もちろん、イオリツ行政書士事務所は日本版DBS制度についてきめ細やかな事業者様のサポートが可能です。
・認定取得に向けた申請書類の整備/相談
・導入/管理体制の構築、運用のサポート
・職員/保護者向けの説明サポート
・制度や法令に関する最新情報の提供
・就業規則等の整備、労務関係面の対応助言(弊会も連携して対応いたします)
日本版DBS制度についてのご相談は、弊会並びにイオリツ行政書士事務所まで、ぜひご相談ください。(https://dbs.office-iolite.com/)
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2025年9月1日以降は、社会保険労務士としての業務は「あい和社会保険労務士事務所」で、放課後児童クラブ(学童保育所)の個別具体的な運営支援については「あい和学童クラブ運営法人」で分離してお引き受けいたします。「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽に児童クラブについての講演、セミナー、アドバイス、メディア対応についてご依頼ください。
※新着情報はここまで。「お得情報」が下にあります!
〇弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない、あらゆる児童クラブを応援しています。
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放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。
さらに運営支援からの書籍第2弾として、放課後児童クラブを舞台にした小説「がくどう、序」を発売しました。埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。もちろんフィクションですが、リアリティを越えたフィクションと、自信を持って送り出す作品です。残念ながら、子どもたちの生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いたハートフルな作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説です。児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分たえられる素材だと確信しています。
この2冊で、放課後児童クラブの世界をかなり知ることができると運営支援は自負しています。いわゆる日本版DBS制度において、放課後児童クラブと関わりができるであろう弁護士や社会保険労務士、行政書士といった各士業の方々には、放課後児童クラブの世界を知るにはうってつけの書籍となっています。他の業種、業態とかなり異なる、ある意味で異質の業界である児童クラブについて知ることができる、運営支援からの2冊を士業の方々には、ぜひご活用ください。
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「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆(お得情報!)
(放課後児童クラブのエアコン機器の点検と清掃を考えている方に朗報です。弊会をバックアップしてくれている、埼玉県上尾市の「SVシステム株式会社」(埼玉県上尾市の電気・空調設備施工管理会社|点検・修理・メンテナンス|SVシステム株式会社)が、「児童クラブ限定」で、格安にエアコン機器の点検と清掃を承ります。埼玉県や上尾市に比較的近い地域であれば県外でもお伺いできます。見積はもちろん無料です。技術者のスキルは超一流。私が以前、児童クラブ運営事業者だったときからの長いお付き合いです。弊会お問い合わせメールで連絡先をお送りいただければSVシステム社に転送いたします。直接のご連絡も、もちろん大丈夫です。夏前にぜひ、エアコンの点検を!)
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)