盆休み特別版・「保護者運営系の放課後児童クラブ(学童保育)は合併・合体しなければいずれ存続が困難になる」と考える理由(3)

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」を書きました。アマゾンのみで発売中です。ぜひ手に取ってみてください! (https://amzn.asia/d/3r2KIzc) お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
 運営支援ブログは盆期間特別企画として、全国にまだまだ残っている保護者運営系の児童クラブに向けてメッセージを送ります。「他の運営事業者と合併、合体して規模を大きくしなければ、生き残れないよ」ということを伝えたい。第3回目は、前回に続いて日本版DBS制度の認定事業者として事業を続けるには、小さな児童クラブでは無理だ、という点です。
 (※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)

<前置き=前日掲載分と同じです>
 「保護者運営系の放課後児童クラブ」とは次のクラブを指します。
・運営主体(=児童クラブ事業者を経営し、かつ、児童クラブ事業を運営している法人又は任意団体又は個人)が保護者又は保護者であった者であること。具体的には以下のクラブ。
・運営主体が保護者会・父母会の児童クラブ。メンバーは現役の保護者やOB保護者、職員。実務を担うのが職員である場合も含む。
・運営主体が地域運営委員会、運営委員会の児童クラブ。実質的に運営を担うのは保護者や職員児童クラブ保護者、職員の場合が多い。
・運営主体が法人であって、その法人の役員の大半が現役保護者又は保護者OBであり、組織の運営を保護者側の勢力が差配できる状況にある児童クラブ。

 日本版DBSについて。通称「こども性暴力防止法」によって導入される制度です。こどもに関わる分野の業種に性暴力抑止の体制構築を求め、従事しようとする者やすでに従事する者に対しては特定の性犯罪の前歴を確認する制度。こどもに関わる職に就くものは自分自身が、すでにこどもに関わる職に就いている者は事業者と従事者が特定の性犯罪の前歴を確認することになります。この制度はとても複雑で難解ですので、専門家が発信している解説や情報をご参照ください。
 法律的な観点で日本版DBS制度について問題点等を指摘、解説している弁護士の鈴木愛子氏のブログ「弁護士aikoの法律自習室」。お勧めです。
https://ameblo.jp/aikosuzuki-law/
 鈴木弁護士は、弁護士の三輪記子氏のYouTubeチャンネルで、日本版DBS制度についてゲスト解説されています。シリーズで掲載されますのでこちらもお勧めです。(https://www.youtube.com/@MiwaFusako_B
 複雑で難解な日本版DBS制度には膨大な手続きが必要です。日本版DBS制度の解説と、必要となると想定される種々の対応については、行政書士で「一般社団法人こども性暴力防止ネットワーク」代表理事の戸田大介氏のnoteが大変参考となります。必見、お勧めです。
https://note.com/firm_parrot4575

 放課後児童クラブで運営に関わる立場の方や職員の方はぜひ、鈴木氏のブログと、戸田氏のnoteをご確認ください。必見です。

<本日(13日)の提言:合併・合体が必要な理由=日本版DBS制度その2>
 保護者運営系の児童クラブは、来年12月(2026年12月)から始まる日本版DBS制度を受け入れるか、受け入れないかを選択する必要があります。受け入れる、つまり「認定事業者」になるという場合は、とても複雑で大量の手続きが必要であって小さな児童クラブ事業者では対応が難しい、しかし児童クラブの運営を行政から任されるには認定事業者を目指さざるを得ないということを前日12日のブログでお伝えしました。

 本日はそれに加えて、児童クラブが認定事業者となったとしても小さな児童クラブ事業者では非常に困難な状況に追い込まれることをお伝えします。それは2つの点において、です。1つは職員の配置、もう1つは職員確保の困難さ、です。

 職員の配置の点で、小さな児童クラブ事業者で困るのは「もしも、すでに働いている職員が特定性犯罪の前科があった、つまり犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者だった場合」の対応です。この場合、事業者は、安全確保措置のうち、性犯罪の発生を防ぐ防止措置を講じることが必要となりますが、国は現時点で、「原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させない。(例:新規採用の場合は内定取消し等、現職者の場合は対象業務以外への配置転換等)」(中間とりまとめ素案159ページ)を防止措置の例として示しています。

 しかし、規模の小さな保護者運営系の児童クラブでは、職場が「児童クラブのみ」という場合が少なくありません。支援の単位数が十数単位を超えるぐらいでやっと小さな部屋を借りて事務局や運営本部が設けられる程度、それとて非常勤の事務職パート職員を雇うのでも精一杯でしょう。
 そのような状況で、仮に、特定性犯罪事実該当者である職員がいる場合にどうなるか。児童クラブ事業者は、こどもの支援、援助に携わる職場に配属させないようにしようとしても、「クラブしか職場が無い」とか、「非常勤の事務職パートの代わりに特定性犯罪事実該当者である職員を配置しようとしても、人件費分の予算を捻出できない」という事態に追い込まれます。
 となると、選択肢は2つです。1つは「解雇」。しかしこれは極めて困難です。「中間とりまとめ素案」においても「一般的に、犯歴のみをもって直ちに解雇することは難しいと考えられる」(162ページ)と記されています。こども性暴力防止法が求めるからといって、特定性犯罪事実該当者であるだけで現にこどもへの性暴力のおそれが具体的に認められない職員をそう簡単に解雇できるのか、というのは最終的に裁判所で判断してもらうしかありません。つまり訴訟リスクが非常に高まるということです。
 もう1つは、配置転換に適した職場が無い又は人手不足なので現場から外しても新たな職員を確保できる見込みがない等の理由で、こどもへの性暴力のおそれは全くないと事業者が判断(というか、現状追認)してそのままクラブで任務を続けさせることです。しかし、原則として特定性犯罪事実該当者はこどもと関わる業務に就けないことをこの制度が求めていることを考えると、、実際はほぼ不可能でしょう。しかし、児童クラブの現場は往々にしてコンプライアンスへの理解が薄いところがあります。よって、特定性犯罪事実該当者である職員を配置し続ける可能性は私(萩原)は大いにあると考えています。
 しかしながら万が一、その特定性犯罪事実該当者である職員が性暴力事案を起こしてしまったら事業者は極めて重い責任を問われることになります。「特定性犯罪事実該当者であることを知りながら、こどもと関わる職場に配置して業務を続けさせ、その結果、こどもへの新たな性暴力事案を起こすことを許した」として極めて厳しい責任追及が行われるでしょう。
 そもそも、保護者は当然のこと、同僚の職員も「あの職員は特定性犯罪事実該当者なんだ」という情報を何らかの経緯で知ることになった時に、事業者に向けられる極めて厳しい感情的な反発や批判が巻き起こることは必然です。(児童クラブの現場は、どこもかしこもなかなか秘密厳守が難しい実態があります)

 児童クラブの世界は、求人の応募者にも、すでに働いている現職者に対しても、前科前歴を確認する手段が存在していません。これまでに実は特定性犯罪事実該当者でありながらも採用時に確認されなかったことを利用して、児童クラブの職員として採用されて職に従事している人が、絶対数は多くなくても確実に存在しているでしょう。それらの人が、日本版DBS制度の認定事業者になったことで、いわば「あぶりだされる」状況になるのです。

 児童クラブという、「職場が、ほぼほぼ、こどもが必ず存在する場所しかない業種」において、特定性犯罪事実該当者である職員の処遇を考えた時に、事業規模が小さな児童クラブでは、そのような職員の配置先を確保できることができない。事業規模が大きくなれば、こどもと関わらない場所での仕事を続けることができる可能性が高まります。雇用を続けられる可能性が高くなる、ということです。常勤の職員がいる運営本部や、その他の業務(修理修繕担当や物品配送等の雑務を含む)にて処遇を続けられる可能性が出てきます。
(なお、特定性犯罪事実該当者である職員が同じ会社、法人で働いているということを他の職員がどう受け止めるのかは全く別問題。児童クラブの現場からこどもに関わらない職場に配置転換、異動となった場合に当然、「あの人はきっと過去にやらかしたのよ」との憶測を呼ぶことになり、極度の嫌悪感を示す職員が相次いで、特定性犯罪事実該当者である職員は自主的な退職を余儀なくされるでしょう)

 もう1点は、職員の採用、確保が極めて難しくなることがもたらす人員不足への対応から、小さな児童クラブ事業者では日本版DBS制度に適合できないということです。これはとりわけ波動的な労働力の確保、短期間に雇用が必要な職員の確保が事実上、不可能と等しくなることに起因します。
 詳細は鈴木愛子弁護士、行政書士の戸田大介氏のnoteをご覧いただきたいのですが、日本版DBS制度の認定事業者になった児童クラブは、たとえ数日しか勤務しない非常勤職員のアルバイト、パートを雇うにしても、児童クラブで働きたいという人自身が、犯罪事実確認のプロセスを経なければなりません。戸籍情報を取得してこども家庭庁に戸籍情報の照会をする、ということで始まる一連の犯罪事実確認を行うことになります。期間も約2週間と、けっこうかかります。夏休みの数日のアルバイトなのに、事前に戸籍情報をアルバイトしたい人自身が取得しなければならないという、実に七面倒くさいことが、認定事業者になった児童クラブ事業者では求められます。
 おそらくは「いちいち戸籍情報が必要? まったく犯罪も何もしていないのに? すっごく嫌な気分。だったら他の飲食やコンビニでバイトするわ」となりますよ。週数日のパート職員も、嫌がるでしょう。

 これはつまり、認定事業者になった児童クラブ事業者は、波動的な労働力の確保が困難な状況に陥るということです。事業規模の小さな認定事業者である児童クラブには致命的です。このような状況を避けるためには、事業規模を大きくし、労働力を普段から確保できて融通が利かせられるほどの児童クラブ事業者となっておく必要があります。運営するクラブや支援の単位数が数十、例えば40や50以上ともなれば、常勤職員のヘルプで急な欠勤や職員配置不足に対応できる可能性が高まります。短期間のパートやアルバイトを雇用するにも余裕がうまれます。これこそまさにスケールメリットの1つです。 

<児童クラブの世界ではすでに広域展開事業者が対応できている>
 上記のようなことは、児童クラブの運営事業者において困難なく対応できる事業者がすでにあります。本社機能を構え、全国各地で児童クラブを運営している、当ブログでいうところの「広域展開事業者」です。営利法人、非営利法人に関わらず、何十ものクラブを運営している事業者は結構、存在しています。それらの事業者にとって、日本版DBS制度はまさに格好の事業拡大のチャンスです。仮に、特定性犯罪事実該当者であったとしても、こどもと関わらない職場を確保できる可能性が高いでしょうし、場合によってはその事業者が営んでいる他の事業、例えば給食の調理場や運送業務、児童が対象ではない福祉事業の場での配置ができる可能性もあります。
 日本版DBS制度で苦境に陥るのは、児童クラブしか運営できない小さな児童クラブ事業者「だけ」です。大きな広域展開事業者にとっては、苦境に陥った小さな児童クラブ事業者が運営する児童クラブの運営権を難なく獲得し、さらに事業規模を拡大することができます。それが、例えばスキマバイトを平然と使ったり、車いすのこどもの入所を理由なく断ったり、夏休みの間は人手不足だからと1日も外遊びを指せなかったり、会社の方針にそぐわないと判断した職員に「1か月以内に清掃担当の職員になるか、さもなければ自己都合で退職のどちらかしか選べません」と突きつけてくるような事業者がさらに勢力を拡大するチャンスをみすみす与えることになるのです。

 「わたしたちは、こどもの育ちを大事にしている児童クラブ。保護者と職員が一緒になって、よりよい育成支援を追求している」とプライドだけは高くても、法制度の変化に対応できずにクラブ運営ができなくなることで営利追求が一番の広域展開事業者の勢力拡大に結果的に手を貸すことになってしまうおそれがあるのです。そのことに、運営支援は早く気が付いてほしいのです。

 いま、保護者運営系の規模の小さな事業者は、いかにして規模を拡大し、日本版DBS制度への対応を確実なことにするかを考えるべきなのです。そして前日のブログの締めの文章を再掲します。
 1つの保護者会や運営委員会や法人で、1ないし少数クラブを運営している事業者は、直ちに他の保護者運営系の児童クラブ事業者との合併、合体を考えて動くべきなのです。時間はもう、ほとんどありません。そうしなければ、児童クラブの運営そのものができなくなる可能性があるのです。保護者運営系の児童クラブの消滅のカウントダウンは、もう始まってしまったのです。

(お知らせ)
<新着情報!>
 2025年6月から放課後児童クラブ(学童保育所)の新規設立と日本版DBS制度への対応に際してご相談者様、ご依頼者様からのニーズに万全対応を期すべく「イオリツ行政書士事務所」(佐久間彩子代表)と、業務上において連携することと致しました。
 弊会に寄せられた児童クラブ新規設立のご相談、ご要望に際しては、児童クラブ全般の説明や業務設定の支援を弊会にて行い、クラブ設立に関する具体的な相談や手続きにつきましては、イオリツ行政書士事務所にて対応となります。また、日本版DBS制度につきましては、弊会は事業者の労務関係面の対応助言や必要規程の整備を担当し、イオリツ行政書士事務所が制度の説明や、認定事業者を得るための具体的な手続きの説明や代行面を担当いたします。
 佐久間氏は、「日本一、学童保育に詳しい行政書士を目指す」として2025年度から事業を開始された気鋭の行政書士です。児童クラブに関しても豊富な知識を有しており、また実際に保護者運営系の児童クラブの利用者であり運営にも関わっておられるので、児童クラブに関する業務についてはまさに最適任です。
 児童クラブの新規設立や運営主体の変更の手続き、また日本版DBS制度の全般的な相談には、ぜひとも「イオリツ行政書士事務所」まで、お問い合わせいただけますと幸いです。
「イオリツ行政書士事務所」(https://office-iolite.com/
代表者:佐久間 彩子(さくま あやこ)
所在地:〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-6-3 KOYO関内ビル406
 もちろん、イオリツ行政書士事務所は日本版DBS制度についてきめ細やかな事業者様のサポートが可能です。
・認定取得に向けた申請書類の整備/相談
・導入/管理体制の構築、運用のサポート
・職員/保護者向けの説明サポート
・制度や法令に関する最新情報の提供
・就業規則等の整備、労務関係面の対応助言(弊会も連携して対応いたします)
日本版DBS制度についてのご相談は、弊会並びにイオリツ行政書士事務所まで、ぜひご相談ください。(https://dbs.office-iolite.com/)

 弊会代表萩原ですが、必要な手続きを経て2025年9月1日付で、社会保険労務士として登録となります。埼玉県社会保険労務士会大宮支部となります。同日付で「あい和社会保険労務士事務所」を自宅にて開業いたします。詳細は後日、ブログに投稿いたします。同日以降は、社会保険労務士としての業務は「あい和社会保険労務士事務所」で、放課後児童クラブ(学童保育所)の個別具体的な運営支援については「あい和学童クラブ運営法人」で分離してお引き受けいたします。「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽に児童クラブについての講演、セミナー、アドバイス、メディア対応についてご依頼ください。
 ※新着情報はここまで。「お得情報」が下にあります!

〇弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
 放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない、あらゆる児童クラブを応援しています。

 放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。
 さらに運営支援からの書籍第2弾として、放課後児童クラブを舞台にした小説「がくどう、序」を発売しました。埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。もちろんフィクションですが、リアリティを越えたフィクションと、自信を持って送り出す作品です。残念ながら、子どもたちの生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いたハートフルな作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説です。児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分たえられる素材だと確信しています。
 この2冊で、放課後児童クラブの世界をかなり知ることができると運営支援は自負しています。いわゆる日本版DBS制度において、放課後児童クラブと関わりができるであろう弁護士や社会保険労務士、行政書士といった各士業の方々には、放課後児童クラブの世界を知るにはうってつけの書籍となっています。他の業種、業態とかなり異なる、ある意味で異質の業界である児童クラブについて知ることができる、運営支援からの2冊を士業の方々には、ぜひご活用ください。

 「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆(お得情報!)
放課後児童クラブのエアコン機器の点検と清掃を考えている方に朗報です。弊会をバックアップしてくれている、埼玉県上尾市の「SVシステム株式会社」(埼玉県上尾市の電気・空調設備施工管理会社|点検・修理・メンテナンス|SVシステム株式会社)が、「児童クラブ限定」で、格安にエアコン機器の点検と清掃を承ります。埼玉県や上尾市に比較的近い地域であれば県外でもお伺いできます。見積はもちろん無料です。技術者のスキルは超一流。私が以前、児童クラブ運営事業者だったときからの長いお付き合いです。弊会お問い合わせメールで連絡先をお送りいただければSVシステム社に転送いたします。直接のご連絡も、もちろん大丈夫です。夏前にぜひ、エアコンの点検を!

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)