画期的、重要すぎる逆転勝訴判決。埼玉県春日部市の住民訴訟控訴審判決は放課後児童クラブ(学童保育所)の救いだ。

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と保護者、働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だから児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
 埼玉県春日部市の放課後児童クラブをめぐり、極めて重要で画期的な判決が出ました。人手不足にあえぐ児童クラブには重大すぎる意義がある判決です。本日の運営支援ブログは、職員数の少なさを乗り切る考え方のシリーズ5回目(最終回)の予定でしたが、この判決について運営支援の感想を投稿します。シリーズ5回目は明日以降、投稿いたします。
 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<報道から>
 まず申し上げますが、この裁判については当事者(原告=訴えた側)の方々や支援者の専門家が経緯や情報をインターネットで公開していますので、ぜひとも検索して一読されることをお勧めします。わたくし萩原も公開されている情報だけの知識しかございません。また、今回の判決について、2025年11月14日午前8時時点ではNHKのニュース記事でしか確認しておりません。裁判所が、どの点を評価したのかが重要ですが、当ブログ記事執筆時点では判決内容の情報が得られていないので、判決の質的な評価についてはできていません。これから当事者や法律の専門家からの評価や分析が紹介されることを心待ちにしている状態です。

 その上で。この裁判について紹介しましょう。埼玉県春日部市の住民が春日部市を訴えた住民訴訟です。訴えた内容ですが、市内の放課後児童クラブを運営する企業に対して「春日部市が運営企業に渡した指定管理料のうち、クラブに配置される必要があったのに配置されなかった常勤職員の人件費は運営企業の不当利益になるので、その返還か損害賠償を請求しなさい」というものです。

 この裁判の控訴審判決が11月13日にあり、訴えた側の内容が認められた、ということです。
 これを報じているNHKのニュース記事を一部引用して紹介します。2025年11月13日午後6時09分にインターネット配信された「埼玉 春日部市の住民訴訟 2審は住民側訴え認める 東京高裁」との見出しの記事です。全文引用したいぐらいです。
「埼玉県春日部市から放課後児童クラブの運営を委託された企業が、支援員を十分に配置していなかったのに人件費が支払われたのは不当だと住民が訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は住民側の訴えを認め、市に対してあわせて3000万円を企業に請求するよう命じました。」
「13日の2審の判決で東京高等裁判所の谷口園恵裁判長は、2019年度について「常勤の支援員の配置数は年間を通じて必要な数のおよそ半分にとどまるうえ、年間を通して1人も配置されなかった施設もあった」と指摘しました。そのうえで2020年度も含めて「配置不足の程度は軽微とはいえない」として、市に対してあわせて3000万円を企業に請求するよう命じました。」
(引用ここまで)

 この訴訟ですが、第1審のさいたま地方裁判所では訴えた住民側が敗訴していました。(2024年5月22日)。住民側は控訴して、2審の東京高裁での控訴審判決が11月13日に出た、ということです。原告の住民側が第1審の判決文をインターネットで公表していますので、そこから一部引用して訴訟の概要を紹介します。
「本件は、春日部市の住民である原告らが、T社は原則として毎月93名以上の常勤支援員を配置すべき債務を負っていたのにその欠員を生じさせたことはT社の債務不履行又は不当利得を構成するから、T社は春日部市に平成31年度指定管理料のうち常勤支援員の欠員分の人件費(2億6812万8000円)を賠償又は返還すべきであるのに、春日部市の執行機関である被告はその損害賠償請求又は不当利得返還請求を違法に怠っていると主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、T社に対する上記損害賠償請求又は不当利得返還請求をするよう求める住民訴訟である」

 控訴審判決では3000万円の請求が認められたようです。もともとは2億6812万8000円の請求だったようなので、認められた額としては原告側が必ずしも満足するものではなかったのかもしれませんが、それでも充分に意義がある判決だと、運営支援は高く評価します。できることならば確定判決になってほしいと大いに期待します。

<配置されなかった常勤職員>
 この裁判について「学童保育の歴史と未来を守る春日部市民の会」がインターネットで公開している情報から紹介します。(https://gakudou.kids.coocan.jp/mamorukai/
 春日部市の放課後児童クラブは社会福祉協議会が運営している公設民営でした。春日部市は児童クラブを運営する企業を指定管理者制度で決めることとし、その結果、2019年度から、市内全ての放課後児童クラブ40か所(2019年時点)を株式会社トライグループが運営することになりました。同社の運営が始まると、93人の常勤職員を配置するとした計画に対して、50人程度の常勤職員しか配置できず、足りない分は4時間程度の短時間勤務の非常勤職員を対応させていたことが議会でも明らかにされました。なお社協時代も欠員がありましたが議会では71人の常勤職員を確保していたとされました。そこで住民側は2度の住民監査請求を行っていずれも棄却されたので、2021年6月に訴訟を起こしました。2024年5月22日、さいたま地裁の判決は敗訴、つまり訴えた側の主張が認められませんでした。そして原告側は控訴をして、その控訴審の判決が11月13日に出た、ということです。
(わたくしはこの案件において全くの部外者ですが、春日部市の児童クラブの運営主体、つまり事業者が替わる過程が問題視されているとき、上尾市内の児童クラブの運営事業者の長だったので、事態の推移をずっと注視していました。社協から企業に運営が替わるので希望通りの雇用労働条件が満たせないとして、上尾まで求人に応募してきた春日部の支援員さん数人とも面談したこともあり、厳しい状況であるとの話をたくさん聞きました。)

 なお、春日部市の児童クラブは2024年度から市内を3つのブロックに分けて、Aブロック(7施設15クラス)を株式会社トライグループが、Bブロック(8施設11クラス)をシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社が、Cブロック(8施設14クラス)株式会社アンフィニが、それぞれ運営するようになっています。

<児童クラブを稼ぎ頭とする事業形態に見直しを図るきっかけになるか>
 先にも記しましたが控訴審判決内容の詳細が分かりませんので、詳しい評価はまだできかねる状態です。とりわけ「児童クラブにおける常勤職員配置の意義、重要性」をどれだけ裁判所が評価したのかが、とても気になります。NHKの報道では「配置不足の程度は軽微とはいえない」とする裁判所の考えが示されています。それが単に「事前に計画した職員配置数に単に足りないことをもって問題」としているのが、もっと踏み込んで「児童クラブの事業運営には常勤職員が果たす役割は重要であるのでことさらにその配置について設置主体と運営主体には適切な対応が求められる」的な考えが示されたのかが、とても気になります。
 とはいえ、この判決はすでにもう、人手不足にあえぐ児童クラブの世界に、重大な警鐘を鳴らすものだと運営支援は考えます。

 放課後児童クラブの世界はこの十数年で、「児童クラブを運営することで利益を確保する」企業や団体が、全国至る所で児童クラブの運営を手掛ける様になりました。この裁判で運営内容が争われた企業もその1つです。この企業は全国的な知名度はとても高いですが、運営する児童クラブの数においては、決して少なくはないものの、とりたてて多くはありません。春日部市でも児童クラブを運営することになったシダックス社は児童クラブ業界ナンバーワンで、その運営するクラブ数は同社のHPでは「1,000カ所以上」と記載されていますし、アンフィニ社も急激に運営するクラブを増やしています。他には株式会社明日葉、株式会社セリオ、労働者協同組合ワーカーズ・コープ、特定非営利活動法人三楽など、児童クラブの運営を事業の中心か、中心の1つとしてしている企業や団体がどんどん増えており、運営するクラブ数を増やしています。

 運営支援ブログでは、それら、児童クラブの運営を事業収益の柱(又は柱の1つ)としておりで、本社本部がある地域以外でも児童クラブを運営している企業や団体のことを「広域展開事業者」と称しています。つまり、児童クラブのうち、公の事業として行われる放課後児童健全育成事業を民間事業者として行う「アウトソーシング」を全国各地で行って収益を得ている企業や団体です。

 これら広域展開事業者ですが、多くは市区町村が行う公募型プロポーザルや指定管理者候補者の公募に応募して、他の企業や団体と、事業運営の提案内容を競い合って、運営するクラブを獲得しています。ここに1つの問題があって、市区町村に「運営をぜひ、うちに任せてください」と提案する内容には、必ずといっていいほど「職員体制、人員確保体制は万全です。人の確保は大丈夫です。足りない時があっても他地域から職員を派遣してカバーできます」として、児童クラブの最大の難関である「人手不足問題」に、しっかりと対応できることをアピールします。アピールするのが当然で、しない応募企業や応募団体はありません。「人の確保は難しいですが運営は頑張ります」の提案内容であれば、負けるからです。

 ところが実際はどうでしょう。「じゃあ、あなたたちに任せるよ」として児童クラブ運営を任されるようになった広域展開事業者が、市区町村に提案した通りの職員数を確保又はほぼ確保して運営に臨んでいるのでしょうか。現実の児童クラブ求人広告をリサーチすれば一目瞭然です。春日部市は2024年度から3つの企業が児童クラブを運営することになりました(→裏返せばトライグループが事業を縮小した)が、その3社とも今なおクラブ職員の求人広告をインターネットに出しています。つまり、職員数は満たされていないわけです。
 少なくとも、今回の控訴審判決は「配置不足の程度は軽微とはいえない」としたわけですから、児童クラブ運営事業者が市区町村に提示し、市区町村がそれを認めて交付する業務委託料や指定管理料の額に対して、確保した職員数が圧倒的に足りなければ、それは運営事業者が不当に利益を得たことになりますし、それはそのまま市区町村の損害になるということです。約束された職員数をもって児童クラブの運営ができていないことは、債務の不完全な履行になりますから。

 今までは、児童クラブの運営事業者を選定する、決めるにあたっては、どの応募者もこぞって「職員確保は大丈夫」とアピールしてきましたが、この控訴審判決が仮に確定しますと、市区町村側も慎重な対応が必要となります。つまり「職員確保は大丈夫と胸を張るけれど、本当にそうですか? 仮に職員数が確保できなかったらどうなるか、あの裁判で分かりますよね。職員確保の具体的な方策を説明してください」と、本来ならばなるはずです。(これについては、児童クラブにおける職員確保、とりわけ常勤職員の確保が放課後児童健全育成事業の質を支えるという重要性をしっかりと理解した審査委員、選定委員が選ばれることも極めて重要な点でしょう)

 「とりあえず運営クラブを増やせば補助金で稼げる。足りない職員は募集を続ければそのうちやって来るさ。夏休みなどどうしても足りない時期は「スキマバイト(スポットワーカー)」でしのげばいいし、今は後期高齢者(75歳以上)で働きたい人が大勢いるからその人たちを4時間程度の勤務時間で数多く雇えばいいよ。時給単価だってそれほど高くなくて済むさ」

 というような考え方でいるような広域展開事業者にとっては、この控訴審判決を真剣に受け止めていただきたいと運営支援は強く願います。この控訴審判決が、「児童クラブを事業として運営するからには、しっかりと人を雇えるだけの雇用労働条件を整えねばならない。利益を確保することを優先しては本末転倒だ」ということを示唆する内容であるならば、補助金ビジネスで急拡大している広域展開事業者には、その事業プランに修正をもたらすものになるとも、運営支援は考えます。つまり「必要な職員数を確保して、つつがなく児童クラブの運営を行った後で残った剰余金であれば事業者の利益として計上しても構わない」という当たり前のことを示したものだと、考えるのです。

<地域に根差した児童クラブ運営事業者には追い風となる?>
 広域展開事業者が児童クラブの運営数を相次いで増やすということは、運営を手放す側があるということです。それは公営(つまり自治体が直営)クラブですし、「運営疲れ」に悩んだ保護者会運営や(地域)運営委員会運営クラブが多いのですが、「子どもが行きたい学童保育」(鈴木愛子著、間宮静香・安部芳絵解説、高文研)で詳細に紹介されているように、地域に根差した非営利法人が、半ば無理やりに競争の場に出させられた結果、大きな広域展開事業者の圧倒的な物量(=事業規模、財務の安定性等)の前になすすべもなく敗退する、ということも起こりつつあります。

 地域に根差した児童クラブ運営とは、保護者や運営委員会が運営する児童クラブや、保護者会や運営委員会が「法人化」して運営を引き継いでいる形態を指します。それらは、事業体としての規模はとても小さく、財務状況も決して良好ではないものの、地域から労働力(=利用児童の保護者や、クラブに以前在籍していたこどもを含む)を得て、必要な職員数を確保できていたり、なんとか今日できる範囲内の欠員に留めることができていたりします。
 つまり、「持っている運営資金では広域展開事業者にかなわないが、職員の確保においては地域に親しまれている団体なので職員確保は、なんとかやっていけている」ということが、地域に根差した児童クラブ運営事業者にある特徴といえます。

 これまでは、公募型プロポーザルや指定管理者候補者を選ぶ過程においては、「他地域での事業実績」や財務基盤がほぼ必ずといっていいほど審査基準となっているがゆえに、他地域で事業を実施していないとか、児童クラブ専業であって予算の多くを職員人件費に投じることで利益を出していない(=剰余金が無い)ので財務基盤が弱い地域に根差した児童クラブ運営事業者が、そのまま選考において獲得できる得点が減ってしまったゆえに競争に負けてしまう、選考を勝ち抜けないという現象をもたらしていたのです。

 それが、この控訴審判決が仮に確定すると、「いかにして職員を確保できるか、すでに確保できているか」が、選考過程においてより重視される可能性があると、運営支援は想像します。
 というかですよ、「職員数がしっかり確保できていて、児童クラブ事業運営に問題がない」か「職員数がほぼほぼ確保できている児童クラブ事業運営者」であれば、「それをわざわざ別の運営事業者に変更する合理的な理由があるのか?」と、わたくしは強く問いたい。「職員は雇えているけれど賃金水準が低く、他の事業者になれば賃金水準が引き上げられる」「独善的な運営で利用者たる保護者の利便性向上に無関心である」という他の事情があれば、話はまた別ですが。

 もっとも、広域展開事業者は「児童クラブでいかに利益を確保するか」が事業のノウハウにおいて最も重視する点ですから、広域展開事業者が営む児童クラブで働く者の賃金水準は、いくら事業規模が大きいからといって、地域に根差した児童クラブ運営事業者の雇用労働条件に必ず優越するとは限りませんし、同程度か、むしろ低い場合も珍しくありません。2024年夏に「スキマバイト」を利用したことで問題視されたのは業界最大手の事業者だったことを思い出してください。

 地域に根差した児童クラブ運営事業者は、「しっかりと職員を確保できています」ということを確実に実現し、欠員が出ても速やかに手当てできる態勢を続けていることが、今後の、児童クラブ運営事業者を選ぶ競争の場において「勝ち抜ける切り札」となる可能性があるのです。「子どもが行きたい学童保育」でも職員確保や雇用の質(常勤か、そうでないか)が大きな争点となったことが解説されています。

 地域に根差した児童クラブ運営事業者はもとより事業者の利益確保は行いません。ただ、市区町村から交付される補助金が少なかったり、指定管理料が物価上昇や最低賃金上昇に対応せず据え置きとなったままなので資金不足に陥り、運営が苦境に陥るケースがあります。人を雇いたくてもそもそも事業運営に最低限必要な運転資金の額すら収入として確保できていない実態がありえます。市区町村は、児童クラブの職員不足はかように重大な事態となることを肝に銘じて、職員配置ができるだけの補助金や指定管理料を地域に根差した児童クラブ運営事業者に渡すようにしなければなりませんよ。必要な資金、収入さえあれば、しっかりと職員を確保できるのですから。

<まとめ>
 人が絶対的に足りない児童クラブです。人手を、そして人材をどうやって確保するかが重要であり、人が足りないからといって漫然と運営を続けていた場合には違法、不法な状態にも陥るということを、春日部市の事件が如実に示したといえるではないでしょうか。行政訴訟でもある住民訴訟の逆体勝訴は、ただでさえものすごい快挙です。この訴訟に関わった春日部市民の方々に心から敬意を表します。
 「児童クラブに常勤職員は当然に必要であって、常勤職員を配置するとして運営を任されたのなら、その運営事業者は職員を確保できるように雇用労働条件を改善し、賃金を引き上げるなどで待遇を改善することが当然。そうして職員を確保する方策を講じねばならない。当然のことを裁判所がやっと認識できただけだ」とも、感じます。運営支援は、そもそも「児童クラブ職員の賃金が安すぎる。雇用労働条件を改善しなければ児童クラブの諸問題は解決しない。まずは職員の収入を増やすべきだ」と訴えてきました。児童クラブ職員の給料アップ、雇用労働条件改善が、運営支援の一丁目一番地です。その点からも、この控訴審判決は感慨深いものがあります。なぜなら、常勤職員の不足の解消は、結局は雇用労働条件を改善することでしか実現できないことですから。

 児童クラブの職員不足問題がこの裁判を機に解決に向かうことを期待します。またマスメディアには、この控訴審判決の意義を理解し、しっかりと、その背景を含めて調査して報道してほしいと強く期待します。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

New! ※当運営支援ブログにも時々登場する、名古屋の弁護士、鈴木愛子氏による「子どもが行きたい学童保育」(高文研)が発売されました。放課後児童クラブのあり方とその価値、本質が、具体的な事例に基づいて紹介されています。放課後児童クラブ、学童保育に関わるすべての方に読んでいただきたい、素晴らしい本です。とりわけ行政パーソンや議員の方々には必読と、わたくし萩原は断言します。この運営支援ブログを探してたどり着いた方々は、多かれ少なかれ児童クラブに興味関心がある方でしょう。であれば、「子どもが行きたい学童保育」をぜひ、お求めください。本には、児童クラブに詳しい専門家の間宮静香氏、安部芳絵氏のこれまた的確な解説も併せて収録されています。本当に「どえりゃー学童本」が誕生しました!
https://amzn.asia/d/3QWpbvI

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

投稿者プロフィール

萩原和也