残念ですが、放課後児童クラブ職員による性犯罪がまたも明るみに。対策に重要な3点を提示します。

 学童保育運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。残念なことに、またしても放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の職員が引き起こした児童への性犯罪が明るみになりました。
 ※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。

<事案の概要。相当根深いかもしれない。ひどすぎる>
 事案は、放課後児童クラブの職員が児童の送迎中に、その送迎車の車内で犯行に及んだと報じられています。岡山放送の5月31日11時18分配信の記事を引用して紹介します。
「津山市で2022年、当時10歳未満の女の子に放課後児童クラブの送迎中、わいせつな行為をした疑いで、児童クラブの契約職員の60歳の男が、5月30日に逮捕されました。」
「2022年8月30日の午後1時30分頃、津山市内で放課後児童クラブに送迎中の車の中で、当時10歳未満の女の子に体を触るなどのわいせつな行為をした疑いです。2024年3月になって女の子が親族に打ち明け親族からの被害届を受けた警察が捜査(以下略)」(引用ここまで)

 報道記事から読み取れるポイントは次の通り。
・送迎中の車の中であること。
・被疑事実が濃厚として逮捕状を取れた犯行事案は2022年8月30日、つまり一昨年の夏であったこと。
・被害児童が打ち明けられたのは今年3月であったこと。

 このことから考えられることは何でしょう。報道記事からの情報からでは詳細な状況が不明ですので、まったく憶測の域を出ないのですが、被疑者は密室的な環境で犯行に及んだ可能性が高いことは間違いないでしょう。その環境に、被疑者と被害児童の2人だけだった可能性は当然高いのですが、断定はできません。
 逮捕容疑が2022年8月30日ということは重要です。世間一般では、ドラマの影響なのか、「悪いことをしたらすぐ逮捕される」とか「犯罪を起こしたのにどうして逮捕しないのか」という意見が飛び交いますが、逮捕、すなわち身柄の拘束、身体の自由を奪うことは本来は例外的なことです。まして、「密室で行われた犯行」や「客観的な証拠を得にくい犯行」においては、警察といえどもそう簡単に逮捕しません(「転び公妨」など背景が特殊なものは例外)。さらに、被害者の年齢が小学生、さらに低学年になればなるほど、被害者の証言といえども「証拠能力」の点で警察、検察は慎重になります。
 その点を踏まえると、おととしの夏の密室の犯行容疑で逮捕に踏み切ったのはなぜでしょう。まず考えられるのは、「被害児童が初めて被害を受けたこと等で被害を受けたことに関する記憶が明瞭であり、日付の特定もできた」ということです。被疑者の自白も影響したのでしょう。さらに考えられることとしては、「2022年8月30日の日に被害児童に関して特別な状況があり、保護者が対応したことを日誌なり記録で残しておいたものがあった」、「被疑者のスマートフォンや何らかの機器に犯行を裏付ける記録を自ら残していた」、あるいは「仮に、送迎車に車内の様子を録画できるドライブレコーダーが付いていて、その車内映像が確認できた」等があるのでしょう。

 一昨年の夏の特定の日時の犯行を理由として逮捕に踏み切ったことは、それだけ、捜査において超えなければならない難問を乗り越えられたということだと私は感じました。公判の維持を考えると、被害児童の証言だけでは警察は逮捕に踏み切れない(=検察も難色を示す)ことは、私も対応した事案でよく知っています。

 そして、今年3月に被害を打ち明けたということが意味することは、最悪の事態を想像するならば、一昨年の夏から度々、この卑劣な犯行が繰り返されていたのではないかということです。そうであってほしくはないのですが。往々にしてこの種の卑劣な犯罪は繰り返されることが多いのです。ただ、もしも直近の犯行があれば、その被疑事実に関する逮捕容疑の証拠固めとしては一昨年の夏の犯行よりも容易でしょうから、一昨年の夏の被疑事実で逮捕したのだから直近には犯行はなかったのかな、と推測はできます。1度であっても絶対に許せない卑劣な犯罪ですが、複数回、被害児童を絶望に追いやっていたようなことがないことを望みたいところです。
(なお、もちろん、逮捕=犯罪をした、ということではないことは承知しています。まだ被疑者の段階であり、推定無罪の原則はあることも承知しています。自白をしたとしてもその自白が捜査機関によって往々にして強要される実態が横行していることも承知の上で、今回のブログ執筆に及んでいます。)

 私が思うのは、一昨年の夏から親族に打ち明ける今年3月まで、被害に遭った子どもは、本当につらかっただろうということです。1年半もの間、誰にも打ち明けられずにいたならどれほどつらく、苦しかったのだろうということです。性犯罪というのは、身体的、物理的な暴力もさることながら、精神的、心理面に及ぼす深刻な被害をもたらすこと。女性の尊厳、人間の尊厳を無残にも打ち砕いてしまう卑劣な犯罪であるということです。捜査機関にはしっかりと捜査をしてもらい、事案の全容を解明していただきたいと希望します。

<運営支援の立場で訴えたい3点>
前置きなしでつづります。
・その1は「個人の犯罪と片づけず、雇用していた事業者の状況について、職員の研修教育体制をはじめどのように児童への人権侵害を防止するための対策を講じていたのか、いなかったのか、行政は実態をしっかりと調べて公表すること」。
・その2は「性犯罪に限られないが、児童クラブの事業者は、職員の及ぼす不法行為、犯罪行為を防ぐための安全確保措置の構築と実施に全力を尽くすこと。初犯を食い止める策、手立てこそ最も重要と位置付けること」。
・その3は「児童クラブの事業者は、子どもに向かって、常に、嫌な事やつらいことがあったら助けてくれそうだと思える大人の人にすぐに話をしていいんだよ、ということを伝え続けること。」です。

 その1について。再発防止に資するためです。往々にして職員の犯罪は、職員個人の資質や特性に基づくものとして片付けられてしまいがちです。とりわけ性犯罪は「性癖」ということで職員個人の責任をもってその犯罪が生じた原因とされてしまいがちです。そうではありません。犯罪行為が職場で行われたのであれば、事業者は、なぜ職場で犯罪が行われたのか、それを防ぐことができなかったのかを検証しなければなりません。今回の報道された事案では事業者が国からの補助金を交付されているのかどうかは分かりませんが、放課後児童クラブであれば通常、税金からなる補助金は公布されています。税金からなる補助金が交付されているのは、社会にとって必要だからです。であれば、受け取っている事業者は、社会に対して、公に対して、どうして不法なことが行われてしまったのか、その原因の説明責任を果たすべきだと私は考えています。

 その2について。いわゆる日本版DBS(子ども性暴力防止法案)は、この手の犯罪を食い止める決定打ではありません。しいていえば、広い意味での「二次被害」を防止する役割です。今回のことで言えば、逮捕された被疑者が起訴されて裁判所から有罪判決を言い渡されたなら、言い渡されたその者が一定期間、子どもに関する職業への就業を制限されるということだけです。性犯罪のおよそ7割が初犯といわれています。よって重要なのは「初犯を食い止める」ことであり、「邪悪な欲望や欲求を持つ人間がいたとしても、犯罪行為に及ぶことを阻止することができる仕組みの構築」こそ重要です。安全確保措置には、研修や児童への面談、被害が疑われるときの迅速な調査と把握などが挙げられているようですが、重要なのは「研修、教育」です。職員に対するコンプライアンス研修は当然のこと、性犯罪に特化した研修も必要でしょう。さらにもっと重要視するべきは、犯罪を起こさせない職場の環境を構築することです。「誰の目も届かない死角をなるべく減らす」、「児童と職員が2人きりになる時間と空間を無くす」、「職員は常に他の職員の行動に不審な点があるかどうかを確認しながら業務を行う(=早期発見行動の徹底)」こそ、重要なのです。その点において監視カメラの設置は有効です。こういうことを主張すると「職員を信じられない組織に、職員が愛着を持つと、信頼を持つと思いますか?」と反論されますが、私に言わせれば「職員を信じる信じないの次元ではない。犯罪をしないのであれば、何らやましいと思うことはないはずだ。あえて言えば、人をまるっきり信じて事業を実施するほどのお人好しでは事業は営めない」ということです。個人のキャラクター、人間性と、職務、仕事に関する職業人としての人格をごちゃまぜにして考えることは、私はおろかなことだと考えます。どうも児童クラブの世界はその点、甘すぎる。

 その3について。子どもが受けた被害、嫌なこと(=単に、あいつが気に食わない、嫌な奴だ、そんな遊びはしたくない、という日常的な好き嫌いに関するものではなく、人権侵害に関する事象を意味します)を、子どもはすぐに誰かに伝えて助けを求めることができなければなりません。それこそが本質的な意味での、子どもの意見表明です。そのことを児童クラブ側は、常に子どもに伝え続けておかねばなりません。「何か嫌なことがあったら、頼りになる人、助けてくれそうな人に、打ち明けようね。自分の事を最初に助けることができるのは、自分だから」と。ですので本来は、児童クラブの職員こそ、子どもにとって最後の救世主、助けてくれる人になるべきだと私は考えていますが、それゆえに、児童クラブの職員が子どもに卑劣な犯罪行為を行うことが許せません。私は、児童クラブは子ども(と、子育てに悩み苦しんでいる保護者)にとって、頼りになる存在、助けてくれる存在としての「最後の人権の砦」であるべきだと考えています。そのために、児童クラブに関わる者は、事業の経営者、事業運営執行の責任者である運営者、児童クラブで働くすべての職員は、子どもの成長を支え、子どもの人権を守ることについて熱意を持ち、常に研鑽を重ねる必要があると考えます。つまりは「覚悟」が必要だということ。子どもの見守り、遊び相手、見張り役程度の意識しか持てない者や、そのような意識しか職員に与えられない、植え付けられない事業者は、児童クラブの世界からとっとと退場していただきたいと、強く思っています。

<仮に保護者運営だったら?>
 職員が児童クラブ在籍児童に許し難い犯罪行為を行った場合、その事業者はどういう責任を負うか。当たり前ですが、民事上の責任はよほどのことがない限り、免れないと覚悟するべきです。管理責任、使用者責任を追及されます。今回の事案のその先を想像するに、仮に逮捕された被疑者が起訴されて刑事裁判で有罪となった場合、被害児童の保護者は慰謝料や損害賠償を求める可能性があります。その責任追及の矛先は、有罪となった人物だけでなく、その人物を雇用して職務に従事させていた事業者(法人や団体)にまで及ぶと考える方が自然です。保護者運営だったり非営利法人でも実際は保護者が年次ごとに役員を務めて運営に当たっていたり、専従職員が非営利法人の運営に従事していたとしても保護者出身で行きがかり上、運営を務めているだけで事業経営の「プロ」ではない者の場合、雇用していた人物が引き起こした不法行為による責任追及の矢面に立たされたとき、何ができるでしょうか。

 保護者運営の児童クラブはまだまだたくさんありますし、未だに保護者運営の児童クラブ、学童保育所こそ子どもの育ちに素晴らしいと推奨している業界団体もありますが、雇用されていた職員が引き起こした深刻な犯罪に対して、責任を背負う覚悟を持てているのでしょうか、あるいは「責任を持つのは当然だ」と児童クラブの運営に当たる保護者にしっかりと説明をしているのでしょうか。そんなことは、まずされていません。ぼんやりとごまかされています。故意の犯罪行為だけではなく、過失による損害賠償責任が問われる可能性もあります。所外保育による際の死傷事故、クラブ室内においても児童同士や児童と職員の不意の接触がもたらした重大な負傷事故なども、クラブ運営側の責任を裁判で問われる可能性は、決してゼロではありません。

 クラブ運営に関わっている保護者の圧倒的多数は、「仕組み上、システム上、保護者が引き受けねばならない」から運営に携わっているのであって、「いや、保護者会の会長に立候補したでしょう?」ではないのです。だれかが会長や役員を引き受けねば、その年の運営体制が決まらないから誰かがやむなく会長を引き受けているのであって、「私はクラブ運営をしたい。だから会長になる」という人はどれだけいるのでしょう。まずいないでしょう。そういう善意で、やむなく、仕方なく、運営を引き受けている人に、クラブ運営に置ける安全確保措置の徹底についてどれだけ職務が果たせるか疑問です。裁判で責任を追及される立場に立たされることが不憫でなりません。実際の損害賠償は法人や団体に課せられることになるのでしょうから、保護者会の役員個人個人に課せられることは考えにくいのですが、その場合は、被害に遭ってその補償を求めている被害者側に十分な補償ができないという悲劇をもたらします。万が一の事態で被害者側にそれなりの賠償を支払うことになったとき、その支払に応じられることこそが最後の「誠意」ですから、その誠意に応じられない事業運営体制であっては、ならないのです。

 このことからも、保護者運営のクラブは早急に解消されねばなりませんし、財政規模の小さな非営利団体のクラブは他の同様の団体と合流して事業規模を大きくし、確実な事業執行体制を確立できるようにするとともに、職員の教育研修体制を充実させ、故意の犯罪行為を引き起こしかねない職場環境の改善に取り組むべきなのです。クラブの運営は(私のような)プロに任せるべきです。この期に及んで「保護者運営こそ、子どもの育ちにより良い児童クラブのスタイルですよ」と、相変わらず布教活動を行う団体があるとしたら、ぜひ罪深さを自覚していただきたい。もちろん、「クラブで行われる子育てや育成支援に、保護者がしっかりと関わり、職員と連携を密にしていくこと」であれば、運営支援は大賛成です。

<おわりに:PR>
 放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、6月下旬にも寿郎社(札幌市)さんから出版されます。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 親と事業者の悩みに向き合う」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。およそ2,000円になる予定です。正式な情報は随時、お伝えしますが、注文は書店、ネット、または萩原まで直接お寄せください。特に埼玉近辺の方で、まとまった部数をお買い求めいただける方は、萩原まで直接、ご相談ください。その方が個人的にもありがたい(なにせ、ある程度のまとまった部数が手元に届くので)です。発売まで、あと1か月です。どうぞよろしくお願いいたします。

 「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

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