日本版DBS時代を迎える放課後児童クラブ(学童保育所)に必要なのは職員と運営側への「法教育」です。断言します。

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした(とても長い)人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!

 およそ1年後、2026年12月25日から、いわゆる日本版DBS制度が始まります。運営支援ブログでは、放課後児童クラブはこの日本版DBS制度を受け入れざるを得ないという理解にあります。であればこそ、児童クラブの運営に関わる者と現場クラブで業務に従事する者に、速やかに「法的なものの考え方」を根付かせる教育研修を進めるべきだと、運営支援は強く訴えます。
 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<改めて整理>
 日本版DBS制度は2026年12月25日に施行される通称「こども性暴力防止法」によって始まります。学校や、保育所など児童福祉施設は日本版DBS制度は義務です。必ず実施しなければなりません。一方、放課後児童クラブは、直ちに義務になるのではありません。つまり任意です。必要な手続きを経て「認定事業者」となってから、日本版DBS制度を実施します。任意ですが認定事業者になれば、義務である学校や保育所と同様の厳格な制度の運営が求められるのです。

 わたくし萩原は、児童クラブはこの日本版DBS制度を事実上、義務として受け入れざるを得ないという考えです。こどもを性暴力から守る制度を、こどもの生活の場である児童クラブが実施しないことはそもそもありえないでしょうという世間一般の考え方は当然にあります。国会で全会一致で決まった法制度です。こどもを守る仕組みを当然に市区町村も児童クラブ運営事業者にその運用を求めるでしょう。補助金を出す公の事業です。この制度を実施しない事業者に補助金を出さない、そもそも運営事業者を決める公募に参加させないということも一般化するでしょう。保護者にしても、認定事業者にならない児童クラブに対して、「どうしてうちのクラブは認定事業者ではないのか。それは過去に性犯罪をした前科がある人物を雇っているからではないか」と疑念に思うことが間違いなくあるでしょう。「認定事業者ではないから、前科がある人が求人に応募してくるかもしれない」と不安に思うことでしょう。保護者の、「安心」を求める強い希望の前には、「認定事業者になるのはとても難しくて、うちでは無理です」という児童クラブ事業者は、「それなら、認定事業者に児童クラブの運営をしてもらいたい」という保護者の要求を前に、結果的に認定事業者になる道を選ぶことになります。そうでなければ、認定事業者に速やかになることができる、事業規模の大きな児童クラブ事業者に運営を取って代わられるだけの話になるからです。

 こうした推移は日本版DBS制度が始まって数年間のうちに起こるものであると、運営支援は考えています。

 「こどもと保護者に寄り添った児童クラブを運営したい」という事業者であればあるほど、結果的に日本版DBS制度が適用不可避となるということです。ですから今のうちに、日本版DBS制度を受け入れる準備が必要だと、運営支援は何度でも訴えているのです。

 その準備の1つが、本日のブログのテーマである「法教育」、つまり「法的なものの考え方」を、児童クラブの運営事業者と、クラブで業務に従事する職員、スタッフにできる限り速やかに根付かせる努力をしよう、ということです。

<法的なものの考え方>
 わたくしは法律家ではないので、法教育や、法的なものの考え方、法的思考と呼ばれるものについては、法務省や日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会のホームページに掲載されている法教育に関するページをぜひご覧ください。餅は餅屋です。法律家の解説、説明がもちろん正確です。
 例えば日本司法書士会連合会のHPには、次のように紹介されています。長いですが引用いたします。
「「法教育」は、市民の誰もが身につけておくべき基礎的な法的リテラシー (※1)を養成する教育です。大学の法学部などで法律専門家を養成するために具体的な法律知識を学ぶ「法学教育」とは目的が異なります。
「法教育」は、法的な疑問・被害を感じたときに、調べ、相談し、法律や司法制度を使うことができる「ちから」を育てます。全国の司法書士会及び日本司法書士会連合会が活動主体となって、こうした「法教育」を積極的に推進しています。また、小学生及び保護者を対象とした「親子法律教室」などのイベントも実施しています。(※1) 法的リテラシーとは、法の概念、法形成過程、司法制度などに関する基礎的知識や技能などの資質を身につけて、これを主体的に活用していく能力のことをいいます。」(引用ここまで)

 単に、法令の条文を知る、覚えることではない、ということです。ここでは、法令を実際の生活に活かすことに主眼を置いているようですね。
 法務省のHPにも資料がありますので貼り付けておきます。

  「法やルールの役割・意義を考える思考型教育」と書かれていますね。児童クラブはもとより、こどもたちがルールの役割を体感していく場所です。集団で過ごすうちに、集団全体に利益となるためにどういうことが必要かをこどもたちは、失敗を繰り返しつつ会得していく場所です。児童クラブこそ、わたくしは「法教育のゆりかご」だと考えています。どうすればみんなが楽しめるか、どうすれば不便になることを減らせるかをこどもたちが児童クラブ職員の援助、支援を受けながら自分たちで話し合って考えていくことを繰り返すのが、児童クラブです。遊びのルールも同じ。低学年など特定のこどもたちも楽しめるために臨機応変にルールを変えることも、「どうしたらみんなで楽しめるか」を考えて「そのためには、こういうルールがあればいいな」と話し合って決めていくことは、まさに法的なものの考え方の第一歩であると、わたくしは考えます。それをとても重要なことであると理解できているかどうかが、放課後児童クラブの職員の資質の1つとも言えるでしょう。

 こどもたちに法的なものの考え方を根付かせていくには、児童クラブの職員こそ、この法的なものの考え方を理解し、なじんでいることが必要です。
 さらに、児童クラブの運営の立場にいる者と児童クラブで働いている者も、それぞれ「経営者、使用者」と「労働者」として、守るべき法令を理解していることが必要です。その法令は、どうして存在しているのか、何を守ろうとしているのか、ということを理解していることが求められます。それができてはじめて「コンプライアンス」(法令順守)が達成できるのですからね。

 日本版DBS制度も、こども性暴力防止法という法律によって実施されます。当然、この制度について理解することは大事ですが、単に条文の内容を知るだけでは法的なものの考え方とはいえません。あ、もちろん、児童クラブを運営するあるいは働く双方の側に、この制度についての知識は必要ですよ。自分たちに適用される、自分たちの働き方に大いに影響する制度ですから、知識を得ることは当たり前に必要なことです。

 では日本版DBS制度を迎えるにあたって必要な法的なものの考え方とは何か。それは、制度によって守られるものは何かを理解することにあると運営支援は考えます。

<理解しなければならないのは、とどのつまり、人権>
 日本版DBS制度において、放課後児童クラブが実務上において直面するであろう厄介なことは運営支援が考えるに2つあります。1つは雇用労働面。これはまさに法制度の話しで、日本版DBS制度が求める措置と、労働法制の中で積み重ねられてきた労働者保護における考え方が早晩、ぶつかるであろうということです。例えば、すでに従事している職員が過去に特定の性犯罪の結果で有罪判決を受けていたことが判明したが、児童クラブの現場では数年間以上、実に業務上優秀な働きぶりをしている場合、どのように配置を考えるか、といったことです。ここは本日のテーマとはしません。もちろんこの問題も重要で、特に労働者としての児童クラブ職員にとっては、労働者としての権利を場合によっては侵害される危険性もあるので、とても大切なのです。わたくしは社会保険労務士でもあるので真剣に取り組まねばならない分野であるのは間違いのないところですし、法律家ではないにしても社会保険労務士が取り組む法教育の分野として、この分野は社労士が貢献できることを行政や児童クラブ業界に重要なポイントとして伝えたいです。

 もう1つの部分は、雇用労働面に関わるところも多いのですが、「おそれ」に関して、児童クラブの現場いる人たちがややもすると陥りがちになるのではと、運営支援が懸念している部分です。「ガイドライン事項の主な論点⑤(安全確保措置③(防止措置))」の9ページを引用します。
「こども性暴力防止法(以下「法」という。)第6条においては、学校設置者等は「犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第1項の措置により把握した状況、同条第2項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない。」と規定している。」
「他方で、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることを把握したことにより「おそれ」があると認めた場合は、防止措置として雇用管理上の措置を行うに当たり、
・特定性犯罪事実関連情報(犯罪事実確認書の情報だけでは足りない特定性犯罪事実に関わるより詳しい情報)を得るために、従事者本人と面談の場を設けること
・配置転換を行うために、転換先の検討や後任の調整を行うこと 等
が想定され、適切な防止措置を講じるためには一定の準備期間を要する場合があることが考えられる。」
(引用ここまで)

 認定事業者となった児童クラブで働いている職員、スタッフについて犯罪事実確認を行った結果、前科があることが分かったとします。そのときに、「防止措置として雇用管理上の措置」を行う必要があるのです。その雇用管理上の措置に面談や配置転換などが考られているのですね。

 では引き続き10ページを引用します。
「事業者は、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることを把握したことにより「おそれ」があると認めた場合について、防止措置として雇用管理上の措置を講じるために一定の準備期間を要する場合も、児童対象性暴力等を防止するために、当該者が行う業務に関連して、本人への注意喚起、巡回の実施・強化や複数の従事者での児童等への対応等を、「おそれ」があると認めた時点から行うことが必要であることを、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。」
「また、防止措置として講じる雇用管理上の措置については、その実施のための準備に要する期間として合理的な期間内に、防止措置を講じなければ法違反になることをガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。※ なお、被害児童等からの申告があったことや調査の結果、児童対象性暴力等や不適切な行為があったと合理的に判断したことにより、「おそれ」があると認めたときは、直ちに接触回避(初回かつ軽微な不適切行為の場合は指導等)を行う必要がある。」
(引用ここまで)

 ガイドラインで詳細が示されるのでしょうが、雇用管理上の措置として、「おそれ」があると考えられる場合に、注意喚起や巡回する、複数の職員で対応する(=つまり、おそれがあると考えられる職員1人だけでこどもと接する場面を作らない)ことが求められることになるのでしょう。また、こどもの訴えなどで、不適切な行為があると判断されたことによる「おそれ」の場合は直ちに雇用管理上の措置に踏み切ることが必要だということです。なお、初回やとても軽い不適切行為の場合は指導をする、などとなっています。

 わたくし萩原が懸念するのは、ここまで段階的にあれこれ考え練られている仕組みが、児童クラブの現場で果たして通用するだろうかということです。児童クラブの現場は、こと、こどもに関しては「シロか、クロ」の二元性となりがちです。「こどもにとって良いか、悪いか」だけで判断しがちである、ということです。間(あいだ)はなく、「こどもにとって安全な人、危険な人」「こどもの支援をする職業に就いて良い人、ダメな人」の、オール・オア・ナッシングの考え方に陥りがちである、ということです。例えれば、こういう判断パターンが起きがちということです。
・過去に特定の性犯罪をしたとして前科がある。しかし本人は裁判でずっと否認していたが、それは児童クラブの周囲には、知る由もない。犯罪事実確認の結果、前科があることが判明した。児童クラブではとても優秀な仕事ぶりだった。しかし、前科があると判明して、こどもと接することがほとんどない本部業務に配置換えとなった。現場は勝手に想像を働かせる。「あんなに育成支援について優れた人なら普通は現場に配置するよね。それなのに急に本部のそれも裏方業務ってどういうこと? もしかしたら、あれかな??」。いつしか「あの人は性犯罪の前科があるってよ」と噂が独り歩きした結果、職員の誰もが「あいつサイテー」と軽蔑のまなざしを向けるようになり、電話ですら「あなたとは話したくないので電話にでないでほしい」と現場からのクレームが来るようになった。いたたまれなくて、その人は自分で退職することを選んだ。

・こどもから不適切な行為を受けたという訴えを聴いた保護者から児童クラブ事業者に連絡があったので、事業者は該当の職員を事実確認をする間の限定として現場から外した。人手不足で大変なクラブがより一層大変になった。やるせない思いの児童クラブ現場では疲弊がさらにたまり、「そういえばあの先生、前からこどもとの距離が近かったよね」ということが言われはじめ、やがて「もしかしたら、やっぱりそうだったのかもね」という疑心暗鬼が募っていった。1週間後、不適切な行為については初回であったこと、かつ軽微であったとして事業者から注意の上、しばらく様子見となったが、すでに復帰を歓迎するムードは現場のクラブにはなかった。職員同士のチームワークが悪くなり、年度末、結果として不適切な行為があると指摘された職員は退職した。そこでささやかれたのは「やっぱりあの先生、やってたのよね」。

 「児童クラブの現場ってそんなにギスギスしてるの?」と思われるかもしれません。いやいや全国どの児童クラブでも、とはさすがにわたくしは思いませんが、「別段、珍しく無さそう」ではありませんか。

 児童クラブの現場は、わたくしの偏見ですが、「こどもに関しては、推定有罪」であり、「こどもに関わらないその他の部分については、原則無罪」であると感じます。こどもに関しては「疑わしきは罰する」を児童クラブの現場も運営も望みがち。こどもに関わらない、例えば無断の遅刻や勝手なマイルールでの業務執行については「別にいいんじゃないの。だれだって遅刻はするし、あの人はひどい保育をするけれど、こっちは違うし」と無関心を決め込むということが、少なからずありがちであると。まして運営側については「こどもがけがさえしなければいいよ」ぐらいの認識で育成支援の理解も資質もなさそうな人をじゃんじゃん雇って教育研修も行わず現場に送り込んできますからね。

 日本版DBS制度の中間とりまとめや、ガイドブック作成に向けての論点整理の資料を見ていてわたくしが感じることは、この制度の渦中に身を置く人たちすべてが「物分かりが良い」人たちを想定して組み立てられているということです。不適切な行為が疑われた人が出た→いったん事実関係が明らかになるまで現場から外された、ということがあったらもう、その人が後ほど「軽微なので、最初は指導だけにします」という制度の趣旨にのっとった対応を事業者が採用したとしても、「軽微とはいえ、こどもに不適切な行為があったのよね」だけでもう、児童クラブの現場ではもう「信用」「信頼」が仲間から寄せられない、ということです。制度を考えている人たちは「軽微で指導を受けたんだから、その後は今まで通り現場で仕事を頑張ってね。周りの人も別に違和感を覚えることなく従前どおりに対応するでしょう。もう処分は済んだんだから」と思うのでしょうが、現場や運営の「ひと」の感情は、そんなものではないのです。こどもは神聖であって犯すべからずの存在として働く純粋な人が児童クラブに多いので、神聖な存在のこどもに少しでも不適切な行為をしたと疑われた段階でもう、「仲間」として迎えられなくなりがちである雰囲気がぬぐえないと私は危惧しているのですね。

 だからこそ、わたくしは児童クラブの運営や現場で従事する人に、しっかりと法的なものの考え方になじんでほしいと願うのです。「感情」で人に対する対応を決めるのではないよ、という思考回路を根付かせたいのです。人物を好きになるか嫌になるかは、どうでもいい話です。ただ、日本版DBS制度を取り入れた児童クラブでは、もしかすると過去の過ち、前科が明らかになる人が出てくることもあるでしょうがそのとき、「あの人、過去に性犯罪しでかしたんだって。サイテーだ。近寄らないようにしよう」として行動に反映させるならば、それは法によって守られている人の権利を不当に侵害することになります。なにより基本的人権を軽視しています。

 感情ではなくてルール、決まりごとに従って考えて行動することをもっと児童クラブは取り入れねばなりません。なぜそのようなルールが必要なのかを考える。いま、そのルールが本当に現状にとって最適かどうかを考える。そのような、法的なものの考え方が児童クラブの運営と職員に根付かずして、こどもたちに、法的なものの考え方を根付かせることはできません。まして職員の置かれている不安定な雇用条件の改善を求めることや、職員同士の約束によるチームによる業務執行の改善も、法的なものの考え方を知らずして取り組むことは難しいのです。
 法的なものの考え方が分かれば、児童クラブそのものが置かれている、例えば公募による競争についてもなぜ公募が必要なのか、公募ではどういう点が問題となるのか、について論理的に考えることができるようになります。ガッチガチに法令に縛られて行動する自治体側の方向性や考え方を知ることだってできるでしょう。そういうことを知らずしてただ単に「すばらしい児童クラブですから運営を続けさせてください」と求めたところで「その証明はできますか? みなさんが素晴らしと思う気持ちを根拠として児童クラブの運営を続けさせねばならないと自治体が判断しなければならないとする法的な根拠はどこにありますか?」と一蹴されておしまいですから。

 児童クラブを所管する都道府県や市区町村、業界団体はすぐにでも日本版DBS制度や、すでに実施が始まっている働き方改革などを踏まえて、法教育の時間を教育研修の一環として設けるべきでしょう。善意や常識では理解がなかなか通じない制度が始まるのですから。 

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

投稿者プロフィール

萩原和也