日本版DBSに関する検討会(第2回)で出された、放課後児童クラブ(学童保育所)側が留意しておきたい実務上の課題を紹介③
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」を書きました。アマゾンで発売中です。ぜひ手に取ってみてください! (https://amzn.asia/d/3r2KIzc) お読みいただけたらSNSに投稿してください! 口コミ、拡散だけが頼みです!
5月27日、28日と続けてきた、こども家庭庁の「こども性暴力防止法施行準備検討会」(第2回)に関して運営支援が気になる実務上の課題を取り上げる3回目です。今回は手続きの点をみてみます。運営支援が一番気になっている、すでにクラブで働いている人(現職者)については、第3回の準備検討会で取り扱われるようです。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<犯罪事実の確認>
第2回の準備検討会に係る資料、「こども性暴力防止法の安全確保措置②(犯罪事実確認)について」をみてみます。この資料には、主にこれから対象の職業に就こうとする人の、犯罪事実確認に関する手続きの流れが取り上げられています。正直申し上げて、そのあたりの具体的な手続きに必要な知識は、私(萩原)には持ち合わせていないものですので、児童クラブ関係者で、犯罪事実確認に関して学びたい方は必ず国の資料を見て知識を得てください。このブログはあくまで参考としてください。いわゆる日本版DBS制度の対象となるかどうかを調べる極めて重要な手続きですから、私もしっかり学ばないといけませんね。
「確認期限」(資料4ページ目):認定事業者等(児童クラブも該当)の場合、教育保育等従事者(認定時現職者を除く。)としてその本来の業務に従事させようとする者については、当該業務を行わせるまで。認定時現職者については、認定等の日から起算して1年以内で政令で定める期間を経過するまで。犯罪事実確認を行った者については、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日までに、犯罪事実確認を行わなければならないこととされている。
→つまり、認定事業者となった児童クラブでは、育成支援の業務を行う新人職員を雇ったとき、現場で仕事を始めるまでに犯罪事実確認を済ませることが必要です。たとえ夏休みに数日しか勤務しない補助員(アルバイト、パート)であっても、です。これは非常に事務的な負担がのしかかってきます。認定事業者となった児童クラブで、その時点ですでに育成支援の業務を行う職員に対しては1年以内に、また犯罪事実確認を行った場合はその後5年後の日が属する年度末の日までに、再び犯罪事実確認を行うことが示されています。
「いとま特例」(資料4ページ目、8ページ目、11ページ目、13ページ目):急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより、教員等又は教育保育等従事者について対象業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行う「いとまがない場合」であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければその事業等の運営に著しい支障が生ずるときは、当該教員等又は教育保育等従事者の犯罪事実確認を、当該業務に従事させた日から6月以内で政令で定める期間内に行うことができることとされている。ただし、学校設置者等又は認定事業者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならないこととされている。
いとま特例を適用すべき「やむを得ない事情」の内容として、急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより、対象業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければその事業等の運営に著しい支障が生ずるときは、当該対象業務従事者の犯罪事実確認を、当該業務に従事させた日から6月以内で政令で定める期間内に行うことができる特例(以下「いとま特例」という。)が規定されている。
→この、いとま特例が、例えば急にアルバイトが必要となって採用した場合、犯罪事実確認が行うことができなくても従事させることができる、短期間採用して働かせる人に対する制度上の抜け穴になる可能性があります。逆にいえば、事業規模が小さい児童クラブではこどもと接しない職場が確保できないという特別な事情の下で活用できてしまう可能性があるのではないでしょうか。犯罪事実確認を行うまでの期間は、特定性犯罪事実該当者とみなすことになりますが、仮定の話として「十分な管理下において業務に従事させる」ということで特定性犯罪事実該当者であっても業務に従事させることができる可能性があるなら、短期のアルバイトであれば「この新人アルバイトは正規、常勤職員がしっかり見張って業務に従事させます」という形式上の確認だけで、業務に従事させることができる可能性が生じるかも、しれません。
「やむを得ない事情」の内容については資料11ページ目に挙げられています。ガイドラインに反映されることになるでしょう。新規採用では、「予見不可能な欠員等により、短期間に職員又は従業者を採用し、業務に従事させる必要がある場合」とあります。児童クラブは常に予見不可能な欠員、つまり突然、職員が辞めてしまうことが珍しくないので、やむを得ない事情に該当するかもしれません。
また、「予測不可能な欠員」ではなくても、「認定事業者等の責めに帰すことのできない事情により、短期間で職員又は従業者を採用し、業務に従事させる必要がある場合」もまた、いとま特例の対象とされる可能性があります。これは職員が何らかの事情で仕事を辞めた場合(不祥事や病気による退職)の、穴埋め人事採用に適用できる可能性がありますね。
「いとま特例における必要な措置」が13ページ目に記されています。原則として、児童と一対一にさせない、一対一になる場合は事前に管理職に伝えるか、監視カメラなどがある場所で行うなどが挙げられています。この部分もまた、いとま特例の活用(悪用?)に利用されるかもしれませんね。
「犯罪事実確認の手続き」(資料16ページ目以降):ここが運営支援には非常に関心が高い内容です。同資料には主に新規採用者や、新たに犯罪事実確認が必要となる場合の手続きについて論点が挙げられているようです。
16ページ目にさらっと書いてあることが気になります。
「犯罪事実確認については、法に基づいて、次の順序で実施される。
① 対象事業者は、内閣総理大臣(こども家庭庁)に犯罪事実確認書の交付を申請する(法第33条第1項)
② 対象事業者は、申請書提出時に、申請従事者に、申請対象者情報(当該申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別等)を記載した書面その他必要書類を内閣総理大臣(こども家庭庁)に提出させる(法第33条第5項)」
ここなんですよね。児童クラブの大半を占める中小零細規模の事業者にとっては、この「交付を申請」「申請従事者に提出させる」というたった数語の文言の内容こそ、重い事務負担としてのしかかる不安があるのです。今後の検討会で、手続きにおける事務負担の軽減、とりわけ下記に触れる戸籍情報の取り扱いに関して、中小零細規模の事業者に何らかの特例や配慮があるのか、私は非常に気になっています。その配慮や特例がなければ、この日本版DBS制度は事実上、大手の事業者の市場拡大を応援するだけの制度になってしまいかねないからです。
「対象事業者からの申請書記載事項・添付書類(添付書類関係)」(資料27ページ目):犯罪事実確認を申請するために必要な書類について考え方が記載されています。いわゆる添付書類は、雇用契約書その他の証明書類が想定されています。民間の新規採用者には「内定通知書の写し(「やむを得ない事情」により従事開始後に確認する場合)内定通知書の写し、雇用契約書又は労働条件通知書の写し」が挙げられています。民間の現職者には「雇用契約書又は労働条件通知書の写し」が挙げられています。
→つまり、日本版DBS制度の対象を目指す児童クラブ事業者は、職員に対して雇用契約書や労働条件通知書を作成して交付することや、新規採用者には内定通知書を作成しておくことが求められます。これら書類の作成を毎年、きっちりと行っている児童クラブ事業者は極めて少ないのではないでしょうか。私がかつて代表を務めていたNPO法人でも従前はそれらの労働契約に関する書面がほとんどそろっておらず、重点的に整備しましたが、他の事業者の事情を聴くと「やっていない」「最初に雇用契約書を1回作るだけ。無期雇用だから変化ないから」という事業者ばかりでした。日本版DBS制度の認定事業者を目指すなら、こうした雇用労働面の実務上の整備がまず必要で、それは今から手掛けておくことが必要です。この点は社会保険労務士が手助けとなるでしょう。
「申請従事者の書面記載事項・添付書類」(資料28ページ目、30ページ目):犯罪事実確認書の交付申請書を提出する際の添付書類として、「申請従事者の本籍等が記載・記録された全ての戸籍・除籍の抄本等」が定められています。30ページ目には、戸籍として電算化戸籍(データ)、提出方法としてオンライン提出、戸籍電子証明書提供用識別符号をシステム入力するためにマイナンバーカードを携帯端末にかざして取得、と記載されています。「氏名等に更新がある場合は、書類省略は不可」ともあります。
→現職者に対してもここに記載されていることがあてはまるでしょうから、児童クラブの事業者がこの手続きを行うことになるとししたら、職員には事前にマイナンバーカードの取得を強く勧めておく必要がありそうです。
「その他手続事項」(資料35ページ目):「犯罪事実確認書は、特に機微性の高い個人情報である犯歴に関する情報を含むものであり、さらにはその後の取扱いに至るまで、適切な情報管理が求められる」とあります。対応案として「犯罪事実確認書の交付申請等、犯罪事実確認の手続に関する事項については、対象事業者に対して、原則としてオンラインで行うことを求めることとしてはどうか(申請従事者が行うものも含む)。」とあります。となると児童クラブ事業者は、操作取扱者を内規で限定した受信端末、パソコンやタブレットを確保してそこにデータを保存しておく、サーバーには安易に第三者のアクセスができないようにしておく必要があるでしょう。それらの投資も、認定事業者を目指すなら考えておかねばならないでしょう。
「こども性暴力防止法の安全確保措置③(防止措置)について」の資料から戸籍に関する気になる点を紹介します。
「法定の期限内に従事者から戸籍等の提出がなく犯罪事実確認ができなかった者への対応」(資料27ページ目以降):「法第33条第3項においては、対象事業者は、犯罪事実確認を行うに当たり、申請従事者に戸籍等の書類を内閣総理大臣に提出させることとされている。※ 紛争防止等の観点から、戸籍等は基本的に本人が直接こども家庭庁へ提出することとされている。」
「しかし、従事者による戸籍等の提出がなされず、犯罪事実確認ができないまま期限が終了した場合、対象事業者が期限を超えて当該従事者を対処業務に従事させ続けることは、犯罪事実確認義務違反として、学校設置者等であれば公表(法17条)、認定事業者等であれば認定取消し(法第32条)等の対象となりうる。 事業者は、違法状態を解消するため、速やかに戸籍等の提出の手続を従事者に促すか、対象業務に従事させない対応をとることが必要となる。この場合の事業者の対応の留意点について、ガイドラインにおいて示す必要がある。」
→犯罪事実確認を怠ったら、認定事業者は認定取り消しの対象となりえます。対応案として「事前の伝達」が示されています。そこにはこうあります。
「施行・認定に先立ち、法の対象業務に従事している(又は配置転換によって従事しうる)現職者本人に面等により、次の点をあらかじめ伝達すべきことを、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか」
「犯罪事実確認の対象となること及び一定の期限までに従事者から国に対して戸籍等の提出を行う必要があること」
「※紛争防止の観点から、戸籍等の提出の趣旨・目的、本人提出が原則であること、(本人の希望により事業者を経由する場合も含め)情報管理は徹底されること等の理解を得るように努める。」
「戸籍等の提出を含め、犯罪事実確認に係る法定手続への対応を求めたにもかかわらず、これを行わなかった場合は、業務命令違反として懲戒処分の対象になり得ること」
つまり、児童クラブ事業者は職員に、戸籍提出について理解をしっかり求めなさい、ということですね。そうではないと、懲戒処分になる可能性がありますよ、ということも事業者は職員に説明して理解させねばなりません。
29ページ目には、具体的に戸籍提出がされなかった場合に想定される流れが記載されています。児童クラブ事業者には重要な個所ですから一度は目を通しておきたいものです。考えられる対応として例示がありますから転載します。
「まずは、業務命令として、速やかに犯罪事実確認を行う必要があるため、国に対して戸籍等の提出を行うよう、伝える。
※ 口頭で指示したが拒否された場合には、書面等記録に残る形で指導する」
↓
「その上で、指示に従わない場合には、法の犯罪事実確認義務違反の状態を回避するために、対象業務に従事させないことを検討する」
↓
(労働法制等を踏まえた留意点)
「犯罪事実確認義務の違反状態を回避するため、まずは人事権の行使としての配置転換を検討することが考えられる。」
↓
「なお、上記のほか、犯罪事実確認への対応拒否を抑止する観点から、懲戒処分も検討することが考えられる。」
「※懲戒事由として、「企業秩序を乱した場合」、「会社の規則・命令に反した場合」等、一般的な企業秩序違反が定められている場合に、本法の対象となる施設・事業において犯罪事実確認等の対象業務に従事している者が、度重なる指導(業務命令)にも関わらず犯罪事実確認に協力しない場合には、当該事由に該当するものと考えられる。
(法における犯罪事実確認が、児童対象性暴力等を防止するための重要な手立てと位置付けられており、事業者は犯罪事実確認の結果を踏まえて防止措置の要否を検討することとなっていることは懲戒処分の合理性・相当性の判断に当たって重大な考慮要素となり得ると考えられる。)
すでにクラブで働いている人が、戸籍情報の提出を拒んだ場合、事業者はまず、丁寧に説明して理解を求めることになります。書面で業務命令を出す、書面で業務命令に従うように指示をする、指導することが必要です。
それでもなお、職員が戸籍情報の提出を拒否する場合、いきなり処分をするのではなくて、まずは法に反する状態を回避するために、業務から外しましょう、というのが示されています。その上で、懲戒処分を検討することになります。懲戒処分については、この法制度に従わないことに対することへの処分は合理性、相当性の判断に当たっては有利に働くでしょう、と示しています。ただしもちろんですが、児童クラブ事業者は就業規則、懲戒規程に、こども性暴力防止法に関する必要な措置に従わない場合への処分を明記しておくことは欠かせません。ルールに示されているのと、いないのでは、その合理性、相当性を判断されるにあたって大きな差異を生むことになります。
放課後児童クラブは結果的に日本版DBS制度の認定事業者となることが種々の利用で必要となるでしょう。つまり制度の備えが必要だということです。その備えは多岐にわたり、かつ複雑です。今すぐにとりかかっていく必要があります。これから国が示すガイドラインの内容はおおよそ想像できるのですから、それを想定した、組織内のルールづくり、職員と保護者への周知を求めていくことが必要です。「来年の冬でしょ?まだまだ先だよ」ではありません。月に数度しか会議ができない児童クラブ事業者であれば、物事を決定するには何事も時間がかかります。ですので、あっという間ですよ。今すぐ、準備に取り掛かりましょう。
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弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない児童クラブを応援しています。
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放課後児童クラブを舞台にした、萩原の第1作目となる小説「がくどう、序」が発売となりました。アマゾンにてお買い求めできます。定価は2,080円(税込み2,288円)です。埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員・笠井志援が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。リアルを越えたフィクションと自負しています。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、群像劇であり、低収入でハードな長時間労働など、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。残念ながら、子どもたちの生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いた作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説は、なかなかないのではないのでしょうか。素人作品ではありますが、児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描けた「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作に向いている素材だと確信しています。商業出版についてもご提案、お待ちしております。
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弊会代表萩原ですが、2024年に行われた第56回社会保険労務士試験に合格しました。これから所定の研修を経て2025年秋に社会保険労務士として登録を目指します。登録の暁には、「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽にご依頼、ご用命ください。また、今時点でも、児童クラブにおける制度の説明や児童クラブにおける労務管理についての講演、セミナー、アドバイスが可能です。ぜひご検討ください。
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放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。どうかご検討ください。
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「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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