日本版DBSに関する検討会(第2回)で出された、放課後児童クラブ(学童保育所)側が留意しておきたい実務上の課題を紹介①

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」を書きました。アマゾンで発売中です。ぜひ手に取ってみてください! (https://amzn.asia/d/3r2KIzc) お読みいただけたらSNSに投稿してください! 口コミ、拡散だけが頼みです!
 こども家庭庁は2025年5月26日に、「こども性暴力防止法施行準備検討会」(第2回)を開催し、その資料が同庁ホームページで公表されています。今後策定されるガイドラインの中身を左右すると考えられるため、検討会で出された内容を把握しておくことは極めて重要です。今回の検討会に関するものとして公表された資料の中で、放課後児童クラブの事業者が意識しておきたい点を取り急ぎ紹介します。なお、いわゆる日本版DBSに関連する事項については必ずこども家庭庁が公表している資料を確認しておきましょう。当ブログではごく一部の情報しか紹介できていませんので、その点はくれぐれもご了承ください。
 (※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。) 

<報道機関が注目したのもやはり「性加害のおそれ」>
 今回の準備検討会では、「こども性暴力防止法の安全確保措置②(犯罪事実確認)」と、「こども性暴力防止法の安全確保措置③(防止措置)」、そして「こども性暴力防止法の情報管理措置」の3点がテーマとなっていました。この件を伝える報道は、ヤフーニュースでは毎日新聞と共同通信の記事が確認できました(2025年5月28日午前9時時点)。
 その中で、毎日新聞が5月26日23時7分に配信した、「日本版DBS 犯罪歴なくても「性加害のおそれ」認定ケース示す」の見出しの記事を一部引用して紹介します。
「こども家庭庁は26日、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴の確認を事業者に義務付ける「日本版DBS」で、就業規制の対象となる「性加害のおそれ」を認定するケースとして「児童やその保護者から、特定の教員による性暴力の被害の申し出があった場合」などを示した。」
「このほかにも「おそれ」に該当するケースとして「児童対象の性暴力があったと合理的に判断される」や「児童と連絡先を交換し、私的なやりとりをするなどの不適切な行為があったと合理的に判断される」などが示された。また、対応策としては、児童や保護者から申し出があれば被害拡大防止のため、加害が疑われる従業員を一時的に対象業務から外し、自宅待機や別業務に当たらせることや、私的なやりとりなど不適切な行為があったと判断される場合は指導や研修を実施し、段階的な対応を取ることなどが具体例として挙げられた。」
(引用ここまで)

 報道機関が記事とした部分は、とりわけ重要視していると報道機関が判断したことを示しています。それだけ世間の関心や制度上の諸課題を含んでいるであろう、ということです。それを踏まえると、かねて法律家から懸念が示されている「性加害のおそれ」を記事に盛り込んだのは、やはりそこが今後の大きな論点や問題として取り扱われていくだろうということを示していると、運営支援は考えます。

 さてこの部分は極めて重要です。放課後児童クラブの運営事業者は、必ずこども家庭庁の資料を見て、今後の施策を考える重要な資料として取り扱っていきましょう。これはつまり「児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」の解釈」の課題です。こ家庁の資料(5ページ目)には「その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない。」と記載があります。
 その「おそれ」に関して、実務上、なかなかやっかいな点が示されたのが今回の検討会です。「こども性暴力防止法の安全確保措置③(防止措置)について」の資料(5ページ目)から引用します。
「② 早期把握措置(面談等)や相談等をきっかけに、調査等を実施し、特定の教員等により児童等に対し、児童対象性暴力等又は不適切な行為(※)が行われたことが合理的に判断される場合、再発や児童対象性暴力等に発展する可能性が高いと考えられる。
また、在籍する児童本人やその保護者から、児童対象性暴力等の被害の申告があった場合には、性暴力の被害が引き続き発生している可能性があり、また、被害がすぐに他の児童等も含めて拡大する可能性があると考えられることから、調査等を並行して行いつつ、特に速やかに対応することが求められると考えられる。」
不適切な行為: 当該行為そのものは「性暴力」等には該当しないが、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないものであって、当該行為が継続・発展することにより性暴力等につながりうる行為(例 児童等とSNS上の連絡先を交換し、私的なやり取りを行う 不必要に、児童等を一人で車に乗せて、送迎を行う 休みの日に、児童等と二人きりで私的に会う 等)}(引用ここまで)

 この「不適切な行為」がいくつか列挙されています。ここに支援されたものは、どの児童クラブ事業者であっても基本的にダメとしている、認めていないものばかりであると私は想像します。しかし、こどもとSNSでやりとりをするというのは、どうでしょうか、こっそりと行っている児童クラブ職員が日本全国に1人もいないとは、言えないと私は考えます。ここに示された例は分かりやすいものばかりですが、児童クラブの運営事業者は改めて、組織内の規定、ルールにおいて、服務上において禁止すること、違反した場合は懲戒処分と、日本版DBS制度に伴う種々の措置の対象となることを明記しておくべきでしょうし、それを明記した規定やルールを早期に制定できる準備をしておくべきしょう。

<運営支援が実務上、重視している論点>
「事前準備」(資料8ページ目):事業者が、「児童対象性暴力等」及び「不適切な行為」の範囲及び事実評価のプロセスについて明確にしておくこと。事業者ごとに、事前に服務規律等を定めた文書等において、これらを明確化した上で、対象業務従業者並びに児童等及びその保護者に対して、周知する必要があると考えられる(例 対象業務従事者には内部規程やマニュアル等、保護者には入学・入園時に交付する資料等)。
 →つまり、何が性暴力で、何が不適切な行為に当たるのか、そしてそれをどうやって事業者が確認するのかについて、働いている職員、こども、保護者に「事前に周知」することが求められている、ということです。

 「端緒の把握」(資料8ページ目):法第5条による早期把握措置(面談等)又は相談のほか、保護者からの相談、内部通報等により、児童対象性暴力等又は不適切な行為の疑いが生じた場合、いかに些細な情報であったとしても、真摯に受け止め、迅速に事実確認に移ることが重要と考えられる。
 →つまり、事業者は、性暴力や不適切な行為の疑いを示す情報に対して常に適切な措置を行うこと、ということです。これは児童クラブの世界において実現できるのか、私(萩原)には不安しかありません。性暴力ではないですが例えば滋賀県栗東市の事例(こどもと保護者が児童クラブ側の行為において心的外傷後ストレス障害になったと訴えている事例)を思うと、こどもや保護者が、具体的に治療を要する状態になっているという「事実」を示しても、児童クラブ事業者や市役所が、こ家庁のいうところの「真摯に受け止め、迅速に事実確認に移ることが重要」ということを現実には行っていなかったことがあるからです。「こどもへの性暴力は、法律もあるので、一般的な事例とは違う」というのは、有力な反論とは私には全く思えません。こどもへの人権侵害の恐れという点では同じだからです。この他にも、事業者が行政が事実確認に後ろ向きであるという事例はあります。弊会に届いただけでも、クラブ内の女子トイレに職員の私物のスマートフォンが録画状態で置かれていたのに、事業者も行政も取り上げなかったという事例があります。これなどまさに性暴力です。
 はたして、「端緒が把握」できても、その先の「事業者や行政が真摯に受け止めて必要な対応ができるかどうか」、つまり法令順守の意識の点で、私は残念ながら(一部であるとしても)児童クラブ側の風土や風潮を完全に信じることができません。

さらに「端緒の把握」:在籍する児童等本人又はその保護者から、特定の対象業務従事者による児童対象性暴力等の被害の申告があった場合には、性暴力の被害が引き続き発生している可能性があり、また、被害がすぐに他の児童等も含めて拡大する可能性があるため、事実確認と並行して、一時的な接触回避策としての防止措置を講じる必要があると考えられる(なお、加害が疑われる者が起訴された場合には、起訴休職とすることも考えられる(就業規則に定めがある場合に限る))。
 →一時的な接触回避策としての防止措置を講じる必要を示しています。これが、とりわけ小規模な事業者が多い児童クラブには難点です。こどもと接触しない職場が無いからです。何十もの施設、支援の単位を運営する児童クラブ事業者であれば、事務局機能、本部機能を設置していることがあるでしょうし、また高齢者福祉施設を同一法人で運営している事業者であれば、こどもと接しない職場もありえるでしょう。児童クラブの世界にまだまだ多い保護者運営によるクラブや、保護者運営から発展した非営利法人であって1法人で1から数施設の施設運営にとどまっている規模の事業者であれば、こどもと接触しない職場は、まずないでしょう。となると、その者の処遇をどうするかが難問です。今回の検討会ではそこまで明確に触れてはいないようです。

「事実確認」(資料9ページ目):事実確認の方法として、被害を受けたと思われる児童等及び加害が疑われる対象業務従事者の双方に聞き取りを行うことが考えられる。このような方法を原則としつつ、未就学児等、児童等本人への聞き取りが困難と考えられる場合には保護者への聞き取りを検討する。・当事者以外の関係者(その他の従事者、保護者等)・ 目撃者等の第三者への確認・ 監視カメラ等の記録、SNS上でのやりとり等の客観的な証拠の収集等も、事実の有無の評価には重要と考えられる。
 事実確認に当たっての留意点としては、・ 児童等及び加害が疑われる対象業務従事者の人権や特性に配慮しつつ公正・中立に行うこと・ 可能な限り専門家(例:児童等への聴き取りの知識・経験がある臨床心理士、調査・事実認定の知識・経験がある弁護士等)と連携すること・ 犯罪の可能性がある場合や被措置児童等虐待に該当する場合等については、関係機関(警察、地方自治体、児童相談所)と連携すること等が考えられる。
 →児童クラブの場所で何らかの疑いがある行為が生じた、その訴えがあったとしても、客観的に確認できる物証がなければ、判断がなかなか付けられないのは当然です。客観的な証拠収集ができるための監視カメラ設置が求められるでしょう。また、こどもとのSNS上のやりとりを把握することも必要となって来るでしょう。児童クラブ事業者はカメラの設置を急ぐとともに、社内・組織内のルールにおいて、こども性暴力防止法に関する調査において必要があると事業者が判断する場合は職員の私物のスマートフォンやパソコンのSNS通信内容の提供を求める、という趣旨の決まりを設けておくことも必要でしょう。強制的に提出させることは不可能としても、第三者による調査委員会等による提出を求め、その要請を拒否して提出しない場合には処遇において提出を拒んだ職員が不利益を受ける可能性があることも示しておく必要があるでしょう。
 そして、可能な限り専門家と連携することの必要性が記されています。児童クラブの事業者は、こども分野に詳しい臨床心理士や公認心理師、弁護士と事前に知り合いになっておき、いざというときには協力をお願いできるという関係を築いておくべきでしょう。いざというときに人探しから行っているようでは、迅速な対応ができません。

「「児童対象性暴力等」又は「不適切な行為」の事実の有無の評価」(資料10ページ目):児童対象性暴力等又は不適切な行為の事実の有無について、・ 合理的に判断するために十分な情報が集まった場合・ これ以上の情報収集が困難となった場合に、その時点で把握できている情報を基として、児童対象性暴力等又は不適切な行為が行われたと合理的に認められるか否かの判断を行うことが考えられる。
○ 「合理的に認められる場合」とは、次のような場合において、「児童対象性暴力等」又は「不適切な行為」に当たる事実があると評価できる場合をいうものと考えられる。
・ 対象業務従事者本人から加害事実の自己申告等があった場合
・ 対象業務従事者の供述内容と児童等の相談・申告内容が整合的である場合
・ 児童や保護者の相談・申告内容と整合的な客観的な証拠や第三者の証言があり、児童や保護者の相談・申告内容の信用性が認められる場合
・ 客観的な証拠や第三者の証言から直接、事実と判断できる場合
 →これは非常に難しいです。児童クラブ事業者、例えば保護者や保護者OBだけの事業者で「合理的に認められるかどうか」を判断できるようなものではありません。やはりここは弁護士や心理職など外部の専門家が加わる評価判定機関を設けておくことが必要でしょう。とはいえ、小さな児童クラブ運営事業者がそのような評価判定機関を常に維持することは不可能です。全国的に活動している、こども支援の非営利法人が、全国の中小零細規模の児童クラブ事業者が依頼できるような評価判定機関を常設して利用してもらう、ということが必要でしょう。

「在籍する児童等又はその保護者から、特定の教員等又は教育保育等従事者による児童対象性暴力等の被害の申出があった場合」(資料12ページ目):在籍する児童等又はその保護者から被害の申出があった場合には、現に性暴力の被害者が発生している可能性があり、また、事実確認の間も、その被害が他の児童等も含めて拡大する可能性がある。このため、速やかに児童等と加害が疑われる対象業務従事者の接触の回避等の措置を講じることが求められると考えられる。
 →こどもや保護者から被害の申し出があったときに考えられる対応を示しています。まだ事実認定ができていない段階でも、「接触の回避等の措置を講じることが求められる」という方向性を打ち出しています。これもまた、中小零細規模の児童クラブでは事実上不可能な措置です。自宅待機しかありませんし、事業者によっては即座に解雇してしまう恐れもあります。解雇については重大な論点ですので改めて取り上げますが、児童クラブの事業者は規模に関わらず、労働法規を軽視しているとしか思えない状況が非常に多くみられるので、日本版DBS制度の実施後は同制度を理由とした不当な解雇が横行する恐れがあると運営支援は懸念しています。
 一方で別の観点での不安もあります。それは、こどもや保護者側からの、全くの虚偽や悪意に基づく架空の事態を訴える申し出や、重大な過失による思い込み(ちょっと考えれば客観的な事実がすぐに判明出来る事態)による申し出があって、児童クラブ事業者が対応を余儀なくさせられる場合です。残念ながら児童クラブの世界では、「あの職員が気に食わないから」といって虚偽、つまりウソの申し出をするこどもや保護者が、ごくごく少数であっても存在します。私もそのような事態に直面して対応を余儀なくさせられた経験があります。児童クラブの現場の職員、男性職員は、特にこれが不安でしょう。この点においても、「第三者もしくは物証において、客観的に、申し出に係るような状況が存在しなかった」ことを証明できるような態勢が必要でしょう。こどもと2人きりでの業務は避け必ず同僚が目視、現認できる範囲で業務を行う、カメラを設置して職員とこどもが活動する範囲はすべて録画する、逆に言えば録画できない部分で活動しない、ということです。私も常に訴えていますが、「こどもや保護者と職員、事業者が信頼関係を得られれば良い」というのは、クレームや意図的に陥れる悪意ある行動を避けるために有効な土壌であるのは間違いないとしても、全てのこどもと保護者との間に強固な信頼関係を築けるかといえば、それは理想論です。あいつが気に入らないから職場から追い出してやる、といって、さも具体的に被害を受けたかのような虚偽の被害申告をする、ということが絶対に無いとは、残念ながら言えない状況が児童クラブの世界には、あります。国はこの点においてガイドラインで示すことはないでしょうから、その点の対応は、児童クラブ側が考えねばならないでしょう。

「調査等の結果、児童対象性暴力等には該当しないが不適切な行為が行われたと合理的に判断される場合」(資料13ページ目):当該行為が重大な不適切行為である場合は、③の場合に準じ、原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させないことが求められると考えられ
る。また、当該行為が初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、まずは繰り返さないように指導を行い、注意深くその後の経過観察を行う等、段階的な対応を行うことも考えられる。一方、指導したにも関わらず、同様の行為を繰り返した場合には、③の場合に準じてより厳格な対応を行うことが考えられる。
 →「③の場合に準じ」とあるのは本ブログで引用していない部分で、「原則、対象業務従事者を法の対象となる業務(以下「対象業務」という。)に従事させないことが求められると考えられる。」ことを指しています。つまり、「重大な」不適切行為の場合には、児童クラブにおいて育成支援の業務に従事させない、ということが求められるという方向性を示しています。
 また、初めての場合や比較的軽微(何をもって比較的軽微なのか?? 私の疑問ですが、それを認定判断する機関が必要だということでしょう)の場合は、注意や指導を行うことが対応策として示されています。それは妥当だと私も考えますが、「児童クラブの世界が帯びがちな、こどもを聖域化するあまりの極度の潔癖性」から、「いくら軽微といっても、そのような人が職場にいると安心して働けません!」という声が「まじめな」児童クラブ職員から、必ずや上がるでしょう。事業者内における職員のモチベーションがぐんと低下するということです。それだけ日本版DBSにおける制度は「それに抵触したら、お・し・ま・いデス!」という印象を児童クラブの現場に、直ちにもたれることと私は予想しています。

 さて、「労働法制等を踏まえた留意点」(資料15ページ以降)や、「こども性暴力防止法の安全確保措置②(犯罪事実確認)について」における「犯罪事実確認の手続」もぜひとも踏まえておきたい点ですが、ここまでだいぶ難しい話が続いたので、次回以降に改めてとりあげることといたします。なお、こども家庭庁における検討会資料があるページのURLを張り付けておきますが、いまだにこのブログの仕組みに自信がないのでたどりつけなかったらごめんなさい。(https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/d4cfb3a5

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 弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
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 放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない児童クラブを応援しています。

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 弊会代表萩原ですが、2024年に行われた第56回社会保険労務士試験に合格しました。これから所定の研修を経て2025年秋に社会保険労務士として登録を目指します。登録の暁には、「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽にご依頼、ご用命ください。また、今時点でも、児童クラブにおける制度の説明や児童クラブにおける労務管理についての講演、セミナー、アドバイスが可能です。ぜひご検討ください。

 放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。どうかご検討ください。

 「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

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