放課後児童クラブ(学童保育所)の運営事業者変更に思う。反対や抵抗は「同じ土俵の上」でなければ排除されるだけ。

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした(とても長い)人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
 放課後児童クラブを運営する事業者が替わるときに、「今までの事業者がよかった!」「新しい事業者は不安だ!」という反対、抵抗の動きが起きることがあります。わたくし萩原は、事業者の変更に際しての反対や抵抗の動きに、ややもすると複雑な思いを感じます。
 ※当面、ブログ投稿をSNSで告知いたしません。外部URLをX(旧ツイッター)に投稿することを繰り返すとアカウントが凍結されるおそれがあるようです。凍結されたら一大事です。
 ※ブログ投稿ですが、最近は他の業務との兼ね合いで投稿ができない日が増えています。ご容赦くださいませ。
 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<児童クラブの運営事業者が替わるとは?>
 児童クラブにこどもを入所させる保護者は、保育所や認定こども園、幼稚園の利用を経て児童クラブを利用することになる場合がほとんどでしょう。考えてみてください。それらは市区町村が設置して運営する「公営の施設」もあれば、民間の会社や団体が設置して運営する「民営の施設」もあるでしょう。ただ、数年間隔で運営する事業者が替わることはほとんどないでしょう。

 ところが児童クラブでは、運営する事業者が数年間隔で替わる機会がやってきます。考えてみれば、ラーメン店があるとして、数年間隔で店主が替わるなんてありえないですよね。ところが、公設つまり市区町村が設置している施設の管理運営を民間事業者に委ねることで、運営の効率化を目指すということが、全国で当たり前の考え方になっています。公営の体育館や駐車場、図書館や博物館といった施設と同じように児童クラブもまた、数年間隔で運営する事業者が替わる機会を設けている市区町村は当たり前に存在しています。

 任せる方式としては、指定管理者制度が代表的です。公の施設の運営を代行させる仕組みです。また、業務委託があります。本来は業務委託契約(正式には準委任契約)は単年度ごとに契約を結ぶのが普通ですが、3年や5年の期間を決めて、ある意味パッケージで、委託契約を結ぶこともあります。
 この仕組みを使って数年間、最長で5年程度にわたって児童クラブの運営を任せることが、いま、日本全国各地で行われています。

 なお公設民営クラブ、また民設民営クラブでも児童クラブに関する国の補助金を交付されている運営事業者が「児童クラブの運営を任されている」とか「児童クラブの運営に補助金が出ている」ということは、すべてにおいて「期間」が決められているということです。すなわち、補助金をもらえる期間のことです。このことは、児童クラブの運営に関して「運営事業者が替わることはおかしい!」と声を上げる方々には、ほとんど意識されていませんが、運営事業者が替わるのは民営事業者においては常につきまとっている事態です。例えば保護者会運営は運営を任される期間が定まっていないが指定管理者制度では3年や5年の期間が定められており数年間隔で事業者が替わる可能性があるからダメだという言い方をする人や勢力があります。しかし、それらの方々が望ましいと挙げる保護者会運営は「単年度」で行政執行部からその事業運営の質を判断されていることに気づいていないか、あえて無視をしているのです。もっとも保護者会でも指定管理者制度のもとで数年間隔で事業者変更の場面に臨むこともありますが。
 民営の児童クラブ運営で3年や5年の期間ではない場合は、運営事業者を替えることができるチャンスは毎年やってくる、ということがいえます。3年や5年の間隔で運営事業者が替わるのは雇用の安定につながらないのはまさにそうですが、単年度の委託契約や事業補助の繰り返し継続は、「繰り返し」が絶対ではない。ヘマをすれば翌年度の運営は他の事業者にとって代わられるリスクを常に負っている、ということが忘れがちなのが、わたくしは「なんだろうなぁ」と感じるところです。

<児童クラブを運営する事業者は絶対に変更されてはならないか?>
 この問いに関する私の考え方は「ノー。絶対変更しない、はダメだ」と考えます。なぜなら、「ひどい運営をしている事業者を追い出す機会が失われる」からです。児童クラブの運営事業者は、残念ですがあまりにひどい程度の運営しかしようとしない事業者が相当あります。「理事長が休みの間に開催した理事会の内容を偽造して行政に報告して知らんぷりをしている」とか「理事長がこどもを土下座させてこどもに心的外傷後ストレス障害を負わせた疑いがあるのに調査に一切協力しない」とか、それはまあ、ひどい運営事業者があるのです。職員の給料を上げない、年次有給休暇もろくに取らせない、適切な手続きをせずに職員に処分を連発するなど、法治がなっていない運営事業者もあります。
 そういう事業者を追い出すには、数年間隔で運営する事業者が替わる機会は利用できます。つまりは、「適切な運営をしている事業者を、無理に追い出す、運営権を取り上げることはなかろう」ということです。

<児童クラブ事業者を選び直すにあたって必要なこと>
 わたくしは、よりよい運営事業者、あるいは今までずっと安定して継続的に適切な運営をしてきている運営事業者が「再び選ばれるような仕組み」の整備こそ必要と考える立場です。そのためには、公募において事業者を決める際に、事業者選びにおいて使われる審査基準の内容こそ、極めて重要であって、審査基準において適切な運営をしている事業者が自然に高い配点を得る審査基準の内容を整えるべきだと考えるものです。もちろん、新たに参入する事業者が「もっとより良い」提案をしてきたならばそれも当然に評価される審査基準でもある必要があります。

 どのような審査基準が必要か。それはいろいろあるでしょう。わたくしが思いつくだけでもかなりあります。
「定期的に実施する利用者アンケートで高い評点を得ている場合に、高い得点を得られる」
(公募に参加した、新規参入事業者においては、他に放課後児童健全育成事業を実施している施設においての利用者アンケートを提出すればよいでしょう。)
「児童クラブは職員確保が重要なので、職員の定着率や離職率を審査基準に加える」
(公募に参加した、新規参入事業者においては、公募をする自治体が任意に指定した、他地域での放課後児童健全育成事業における職員の定着率や離職率を審査の対象にすればよいでしょう)
「正規(常勤)職員の賃金。基本給における1時間の賃金額を審査基準に加える」
(週所定労働時間に差があることが多いので時間給に換算する。当然、高い方が職員の定着が良いと判断します。この時間給換算額は重要で、広域展開事業者によっては、基本給だけでは最低賃金額を超えず、最低賃金法にて加えることが認められている各種手当を合計してはじめて最低賃金額を上回る給与体系にしているところがあります。わたくしの提唱する基準はあくまでも基本給ベースですから、ここでの時間給換算額が最低賃金を下回っている場合は当然に審査基準未達とすれば良いのです。これで悪徳な広域展開事業者は必然的に排除可能です)
「1支援の単位における予算のうち実際にクラブで従事している職員への予算額並びに事業運営事務担当職員への予算額を提示させる。この場合、地域から離れた場所にて勤務する事業運営事務担当職員への予算額は控除する」
(現場で働いている人たちへどれだけお金を使っているかを比べたいからです)

 こういう審査基準を加えるだけで、わたくしは、「まともに運営している事業者」が正しく評価されるに近づけると考えるものです。

<反対や抵抗に合理的な理由があるか>
 まじめにコツコツと児童クラブを運営してきた事業者が、急に大きな企業や組織にクラブ運営権を奪われてしまうのは残念ですが、だからといってやみくもに「反対!」と言えるものでもないとわたくしは考えます。まして、運営事業者を替える判断をした議会や行政執行部の中の特定の個人の情報をSNSで「勝手に公表」するのは、極めて残念な行為です。

 指定管理者制度にしろ業務委託の公募型プロポーザルにしろ、「制度として国や自治体が認めた」制度の仕組みで動いている以上、わたくしは「制度に関して、不合理であると考えられる点の是正を強く求める」ことと並行しつつ、「そうであっても今ある制度の仕組みの中で、競争に勝ち抜く努力を尽くさねばならない」と考えます。相手の土俵で相手が決めたルールのもとで競争に臨むという、不利な状況であるのは承知ですが、だからといって、いまこの時点で存在して使用されている制度や仕組みで選ばれた事業者について「納得いかない!」というだけで反対、抵抗するのは、「選ぶ側にしてみれば、後出しじゃんけんにもほどがある」と納得できないでしょう。ルールに従って、手順通りに事を進めて選ばれた事業者であれば、その選ばれた過程に問題がなければ、これはもう致し方ないというのがわたくしの考えです。
 ということはもちろん、児童クラブ事業者が選ばれた過程において、例えばこどもや保護者から事前にしっかりと意見を聴きその意見を反映させる機会を持たせなかったという、こども基本法や放課後児童クラブ運営指針の理念に反することが実際にあったならば、それは合理的に反対する理由にはなる、ということでもあります。

 そういった、理詰めというか「論」をもって誤りの修正を求めていくことこそ、児童クラブの運営主体変更における反対や異議申し立てに必要な態度であると私は考えます。SNSで行政や、新たに選ばれた事業者をただ批判するだけでは、こと行政側にとっては「これだから何も知らない部外者は困る。市民活動というのは行政経営のやっぱり障害にしかならない」と、より態度を強固にさせるだけです。それは、地道にまじめに活動をしている市民活動にとって、はた迷惑です。

<長期的な取り組みを怠ったツケ>
 3年や5年で委託期間や指定管理期間が終わるのであれば、事業の最終年度はもちろん知っているはずです。であれば、次の公募による競争の場で「勝てる」ように事業者は丁寧な準備をしておくべきなのです。それを行った事業者は、競争の場に出る前に「負け」が濃厚です。運営を任されている期間を全部使って、次の競争の場に勝てるための土台を作ることを怠ったならば、それは負けても無理はないとわたくしは考えます。それは保護者と職員を巻き込んで、次の競争に勝てるために必要なことを運営期間中に相次いで行うことです。児童クラブの目的はいわずもがな、こどもの健全育成でありますから、まずはこどもたちが「いまのクラブは楽しい!」と思ってくれる状況を作ること。その状況を達成するために事業者はあの手この手を尽くせ、ということです。その具体的な部分が、保護者と職員の満足度を上げることです。保護者が感謝している児童クラブ、職員が「ここでずっと働きたい」と思っている児童クラブになっていれば、間違いなくこどもたちが大好きな児童クラブになっているでしょう。
 そうして保護者、職員が、次の競争を常に意識して「わたしたちのクラブが次も続けられるように!」という気持ちで一心同体になる状況を作り出すことこそ、運営事業者にとって最大の利点、武器になるのです。単に競争の場で勝てそうなプレゼンテーションの技術を持っているコンサルタントを選べばいい、という考えは本質を理解していないことです。だいたい、児童クラブの広域展開事業者は「児童クラブの事業者を選ぶ」という競争の場を何十回、数百回も経験している事業者が多いので、児童クラブの競争の場で何が求められるかを熟知しています。それを、単に大手コンサルが汎用的なプレゼン技術を伝授したところで、何の役にも立ちません。なぜならプレゼンで効果的な資料や内容は、児童クラブの運営が充実している、あるいは充実できる新たな方策を持っていてそれを反映させたものであるものであって、汎用的なプレゼン技術に長けたコンサル会社は、あまりにもニッチな世界である児童クラブの運営の実態を知識や経験として持っていないことが通例なので、児童クラブの事業者を選ぶ競争の場では百戦錬磨の広域展開事業者に歯が立たないとわたくしは考えます。

 単に競争の場だけの優劣で勝敗が決まるのではない。まして事業者が決まった後で、合理的な理由が無くやみくもに反対だの抵抗をしているのでは、禍根を残すだけです。公募が告知された段階で「すでに勝ち目が見えている」ような状況に運営事業者が事を進められているかどうかが、重要なのです。

 なお、新たな事業者が提示した労働条件に納得がいかないとして、いままでの運営事業者のもとで働いていた職員が新事業者の雇用に応じないのは、それは労働者個人の問題です。ただ、競争に参加する運営事業者、とりわけ今までクラブを運営していた事業者側にすれば、このような労働者個人の選択の機会を視野に入れて、競争で有利と判定されそうな事業者より高い雇用労働条件を示しておくことは、それは勝ちに行くテクニックとしては必要でしょう(当然、新たな事業者はさらに有利な条件を示せば勝てる可能性が高くなりますね。それこそが競争によって本来期待したいことなのです)。児童クラブの運営主体変更に伴って、職員が新たな事業者と契約を結んで働くかどうかについてだけは、それは個々の職員、労働者の判断によるというものです。

<まとめ>
児童クラブの運営主体変更は、現在の児童クラブの世界においては当然にある。
児童クラブの運営主体変更は、ひどい運営をしている事業者を替えるチャンスでもある。
3年や5年ごとの運営主体変更の機会が無いということは市区町村が「単年度ごとに」事業者を変更できる機会を持っている、ということ。
児童クラブの運営主体変更については、安定して継続的に適切な運営をしている事業者が当然に高く評価される審査の仕組みが必要である。
児童クラブの運営主体変更にかかる審査においては、育成支援の質の高さを支える職員の雇用労働条件に焦点を当てる審査項目が必要である。
適切な手順によって選ばれた児童クラブの新運営主体については、選ばれた事業者が気に入らないという理由で選定結果を覆そうという動きは合理的な理由がない。
こどもの意見表明など、こどもの権利をないがしろにした選定手続きは合理性に欠ける。
児童クラブの運営事業者はその運営する期間すべてをもって、次の競争の場で勝てるように高い水準の育成支援を実施し、保護者と職員から強い支持を集めておく運営を実施するべきである。
競争の場では単にプレゼンが上手だから勝ち抜けるというものではなく、高レベルの育成支援を実施できることを明確に示せる資料が必要であって、その資料を作るためには当然ながら児童クラブ運営事業に精通しておくことが欠かせない。 

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 New! 日本版DBS制度について相談したい事業者さんにぜひともお勧めします。さいたま市南区の「エリーネ行政書士事務所」(https://www.eri-ne.com/)さんのご紹介です。行政書士の入澤えりな先生が、日本版DBS制度を中心に児童福祉施設や児童福祉の事業者様からのご相談に対応してくださいます。日本版DBS制度以外にも遺言作成・相続、介護タクシー等をメインにご相談に応じているとのことです。営業時間は平日9:30~17:00で、土日祝は応相談とのこと。ぜひ、困り事がありましたら頼ってくださいね。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

投稿者プロフィール

萩原和也