放課後児童クラブ(学童保育所)の運営事業者に必要な規則規程類には、どんなものがあるでしょうか。一挙紹介!

 放課後児童クラブ(学童保育)運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所の中核的存在)を運営する事業者には、様々な業態があります。市区町村等が運営する公営クラブ以外は民間の事業者が運営することになりますが、今回の運営支援ブログはそうした児童クラブの民間運営事業者にとって、運営支援の独断をもって、必要もしくは整備が望ましい規則規程類を紹介します。
 (※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)

<前提>
 放課後児童クラブの運営事業者には様々な形態がありますね。つまり様々な分類ができるということです。ざっと挙げてみます。
「法人か、法人ではないか」→保護者会や(地域)運営委員会は法人ではありません。ただし、継続的に事業活動をしている場合、法人でなくても法人のように取り扱われることがあります。それ以外は、まず間違いなく法人
「非営利法人か、営利法人か」→NPO法人や一般社団法人、社会福祉法人は非営利法人。株式会社や合同会社は営利法人

 また、働いている人、つまり労働者、職員、従業員のことですが、その人数によって、法令により事業者に求められること、事業者が取り組まねばならないことが異なってきます。(該当する場合、個別に触れます)
 では、運営支援が考える必要な規則規程類を列記していきましょう。なお、これから「綱領」「規則」「規程」「要綱」などの名称が出てきますが、それらは個々の事業者でどのような名称を付けるのかはすべて任意、自由です。ただ、そうであっても、広く一般の社会に通用する呼び方があります。例えば「就業規則」は労働基準法にも登場する名称ですが、どんな名称であっても内容が就業規則であれば、国に届け出ることで就業規則となります。ただし、「僕たちの会社の働き方ルール」という名称では「それって就業規則のことですか?」というワンクッションが必要となり、ムダです。ですから、なるべく分かりやすい規則規程類にしましょう。特別に厳格なルールがあるわけではないようですが、いわゆる上位概念の順から並べると「規則」>「規程」>「規定」>「要綱」「基準」、とする事業者が目立つようです。また、組織や団体の方針を明文化したもので、個別具体的な業務の決まりを定義するものではない場合は「綱領」を使用する事業者が多いようです。

 今回のブログでは、保護者、保護者会、または職員が、何らかの方法で事業者の規則規程類の設置、改廃に関与できる場合を想定していますが、大きな法人に雇用されて従事している場合や、大きな法人が運営する児童クラブを利用する保護者であっても、その事業者がどのような規則規程類を制定し運用しているかを調べ、その活用の具合を確認したり調べたりすることによって、法令遵守(コンプライアンス)や、ルールに則った事業運営(ガバナンス)が正しく行われているか否かをチェックすることができます。ぜひ、意識してみてください。

 なお、放課後児童クラブとして設けることが求められている「運営規程」は、事業者内部というよりも事業そのものに必要なものですから今回のブログでは取扱いません。策定が義務となった「安全計画」も同様です。

<倫理綱領>
 事業者の構成員が心がけるべきものです。すべての構成員が深く理解しておきたいものです。
<育成支援(又は保育)綱領>
 事業者が目指す事業の大方針を定義しているものです。児童クラブの事業者なら必ず設けておきたいものです。運営支援としては、「育成支援」の文言や概念を世間に広く知らしめたいので「育成支援綱領」という名称をお勧めしたいですね。
<定款>
 そもそも非営利法人であれば定款が必要です。事業者の目指す方針を示す最上位の決まりですから、事業者の特色を打ち出せるといいでしょう。
<就業規則>
 常時10人以上の労働者を雇用している事業場が作成し、国に届ける必要があります。労働者とは正規職員や常勤職員に限定されず、パートやアルバイトといった非常勤職員も含みます。事業場とは、場所的な観念によって決められるもので、例えば1つ1つの営業所はそれぞれ独立した事業場となります。これを児童クラブに当てはめると、1つ1つのクラブが事業場ということになります。となると、1施設で複数の支援の単位があるクラブ以外、常時10人以上の労働者を雇用しているクラブはあまり多くないでしょう。となると、1つの児童クラブにおいて就業規則を必ずしも作成しなくてもよい、という解釈ができそうです。
 ただし、国は通達で「場所的に分散しているものであつても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとすること」ともしています。よって、育成支援の事業はそれぞれ個々のクラブで行っているとしても、それ以外の業務、つまり経費精算や勤怠管理などを運営本部や本部事務局、事務所で一括して行っていて、1つのクラブで独立して運営ができない場合は、個々の児童クラブを1つの事業場として考えることはできず、運営本部や本部事務局と一括して「一の事業場」として取り扱うことが適当となるでしょう。運営支援はそう考えます。
 1クラブで1支援の単位でかつ1法人であって常時10人未満である場合は就業規則の作成は不要、ということになりますが、運営支援としては「必ず就業規則は作成しましょう」とお勧めします。人が働く上のルールは労働基準法など法令で定められてはいますが、個々の事業者の事情に即した内容とは必ずしもなっていません。例えば、トラブルになることが圧倒的に多い「退職」を考えます。
 無期雇用契約の場合、いつでも契約解消を申し出ることができ、民法では解約の申し入れの日から2週間で契約が終了となりますから、職員が退職したい日の2週間前までに退職を事業者に申し入れすれば退職できることになります。しかし、無期雇用の重要な職員が2週間で退職となると、その後任の配置や引継ぎが不十分になることが多いに予想されます。就業規則が存在し、そこに退職について規定がある場合、よほど公序良俗に反するような内容ではない場合は原則として就業規則が適用されますので、「退職は1か月前までに申し出ること」としておけば、余裕をもって退職に関する処理を行うことができるでしょう。だからといって「3か月前までに申し出ること」という極端な決まりにしてしまうと、かえって逆効果となりますから要注意です。(これについては後日取り上げましょう)
 就業規則は実務上において必要な決まりですが、就業規則の内容がその事業者の体質、社風、カラーを決める根本になります。その点でも重要です。
<賃金規程>
 賃金規程は就業規則の一部です。就業規則の中に書き込んでもOKですが、賃金規程はけっこうなボリューム、分量がありますから、独立して設ける方が良いでしょう。最低賃金の相次ぐ大幅引き上げや、法令のめまぐるしい改正によって賃金規程の改正も頻繁に行われていることでしょう。「どういう職位の人が」「どれだけ勤務すれば」「この額が支給される」ということが明記されていることが必要です。
<退職金規定>
 退職金を設けている事業者の場合、退職金がどのような制度で設けられているか、またどのような根拠で退職金の額が算定されているかを明示するために必要です。事業所内の積み立てであれば職員の職位や勤続年数、雇用形態に応じて決まった期間にこれだけの額が用意されるということを明示します。中小企業退職金共済(中退共)であれば、月々の掛金がどのくらいであるかを明示します。企業型確定拠出年金を利用する場合は必ず規定類の制定が求められます。退職金がある場合、従業員労働者は退職金に期待するものがとても大きいですし、その分、トラブルにもなりやすいものです。退職金制度を設ける場合は必ず設けましょう。制定した場合、これも就業規則の一部を構成することになります。
<育児休業規程、育児休暇規程、介護休業規程、介護・看護休暇規程>
 育児や介護、看護は法令でも定められていますので、就業規則の中に「育児休業・介護休業は法令の定める通りとする」という記載の方法でも大丈夫です。ただし、これも事業所が独自に適用のルールを定めておくのであれば、別個の規程を設けておくべきでしょう。採用後まもない非常勤職員にも長期的に見て雇用の継続を期待したいのであれば、特段にこれら休業や休暇の取得を認める旨、定めておくべきでしょう。
<懲戒規程>
 これも就業規則を構成する決まりであり、極めて重要です。離職が大変多い児童クラブの世界は、雇用関係でトラブルになりやすいものですから、詳細に定めておくことが必要です。職員が問題を起こしたときに事業者内で処分をしようと思っても、明文化された決まりがないと処分はできない、と考えておいた方が良いでしょう。つまり、こと細かく「この場合は、こういう処分になります」という決まりを設けておくことです。例えば、事業所が購入した業務用機器を職員が破損した場合の弁償や処分について、故意の破損であればこういう処分、過失であればこういう処分、ときめ細かく定めておくことが必要です。弁償については別途、「弁償基準」を設けておくのもいいでしょう。
 特に、懲戒解雇や諭旨解雇、普通解雇も含めて、就業規則に一般的に記載される程度のものではフォローできないことが多いので、懲戒規程によって詳細に定めておきましょう。とりわけ、処分を決定するまでの過程、プロセスについて明示しておくことが必要です。どの立場の者、あるいは会議体が、どういう形式で処分を決めるか、という手続きについて具体的に明示しておくべきです。
<表彰規程>
 懲戒と同様、構成員を表彰する場合も決まりが必要です。良いことをやろうが、職員に不利なことをやろうが、事業者が何か行動する場合はすべて「根拠となる決まりが必要だ」という理解をしてください。表彰ですらも決まりがないと実行できないということは大変分かりやすいでしょう。表彰は一時的ですが職員のモチベーションアップに役立ちますから、優れた行い(=何が優れた行いかを決めることがまさに表彰規程の本質)を実践した職員を、ぜひ表彰しましょう。
<ハラスメント規程>
 就業規則の一部となります。別個設けることが分かりやすいですが、就業規則において定めても、後述の服務規定に定めても、あるいは関連法令に従うとしても良いでしょうが、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等、種々のハラスメントに対応する必要がありますから、まとめて1つの規程にしても良いでしょう。要は、組織の構成員がしっかり理解できる内容であること、が望ましいのです。
<服務規定>
 児童クラブの職員は他の業種の労働者に比べると、児童への対応や保護者の対応について、きめ細かい職務上の決まりを設けておく必要があります。児童に行ってはいけないこと、他の職員に行ってはいけないこと、職員として守らねばならないことを、これもまた、きめ細かく策定しておくべきでしょう。なぜなら、この服務規定を何度も違反することが懲戒処分の対象となりえるからで、そのためには服務規定そのものを厳格に定めておき、すべての構成員に周知させることが必要だからです。遅刻はダメよ、事業者内の文書類の提出期限は必ず守りなさいよ、通勤手当の申請の際は常時使用する交通手段で最短のルートで申請するのですよ、といったきめ細かい規定を設けておくべきでしょう。
<会員規則>
 児童クラブを利用する保護者を会員とする場合に必要です。事業者によって、保護者全員が会員となるか、任意で会員になる、ならないを選べる場合がありますが、会員そのものが存在しない場合は別として、会員がいる以上、規則は必要です。年会費の額や、運営事業者が定める事業方針や予算、決算への賛否、議決権を定める決まりです。
<児童クラブ利用(者)規定>
 児童クラブを利用する保護者に向けての決まりです。提出が必要な事項を定めたり、提出が必要な届の提出手順や提出期日を定めたり、利用料の納入について定めたりするものです。とりわけ、利用料未納や滞納の場合、利用者への処分を決める根拠となるものですから、必ず設けておきましょう。いまは感染症対策が重要です。感染症対策において事業者が利用する保護者に求めたい行動規範についても定めておくと安心です。
<入所基準>
 児童クラブ利用にあたって選考制度を設けている場合は必要です。いわゆる「点数表」もこれに相当します。どうしても待機児童を出さねばならない場合、その判断は事業者が恣意的に判断しているのではなく、決まりに従って客観的に選考しているということを示すために必要です。本来は、待機児童など出してはならないのですがね。
<特別支援児(障がい児、障碍児)入所基準>
 児童クラブにおいて、単に児童に障がいがあることだけを理由に児童の入所を拒むことは違法となる可能性が高いものです。いわゆる障害者差別解消法によって事業者には、不当な差別が禁止されており、合理的配慮の提供が義務づけられています。また、環境の整備も義務となっています。一方で、現状において、受け入れることによって障がいのある児童の生命身体に具体的な危険が及びかねない状況になることも懸念されます。保護者の希望で入所の判断を決めるのではなく、その障がいのある児童の養護や療育において最も最適な子育て支援サービスは何かを判断することを前提とした児童クラブ入所の判断が現実的に求められます。その際の入所の可否について判断する基準が無ければ、恣意的に判断されたと第三者から理解されても反論はできません。
 当然この基準は、慎重に制定されるべきで、事業者の独断ではなく行政とも相談した上で制定が望まれますし、弁護士や小児医療関係者、実際の障がいのある子どもの支援を行っている関係者にも加わっていただき、議論を重ねて制定していくべきでしょう。仮に、この基準に従って児童クラブの入所ができないと判断した場合は、では代わりの子育て支援サービスは何かを同時に考えて紹介することも必要でしょう。そのために児童クラブは放課後等デイサービス事業所や福祉事務所など関係機関との連携を図っておきましょう。
<役員規程>
 運営事業者のうち、事業運営に特別の任務を負っている者が守るべき決まりです。法人であれば当然必要です。理事は、事業に責任を持つとても重要な存在です。1クラブ1法人で役員が1人やごく少数の場合でも、児童クラブを運営するということは補助金を交付されていたり利用者から毎月の利用料をいただいて事業運営するわけですから、事業運営する者は公のお金を扱っていることになります。それはとても厳粛な立場ですから、自らを律する意味でも、しっかり役員規程を設けましょう。
<役員選任基準>
 保護者や第三者を役員として登用できる仕組みの場合に必要です。なお、NPO法人の場合、「会員」の資格の付与に制限をしてはなりません。
<理事会規程・監事(会)規程>
 理事会を設けている運営事業者に必要です。理事会で物事が決まって行くわけですから、理事会がコンプライアンスの上に成り立ち、ガバナンスを乱さずに組織を導いていくには、理事会そのものの振る舞いをしっかりと決まりで定めておきましょう。特に、保護者出身の役員が多数を占める理事会は、情感に流されて「かわいそう」「大変だから」という自己の損得勘定で物事を決めるきらいがあります。本来は「法令、内部の規則規程に従っているかどうか」「事業目標に向かって事業を遂行しているかどうか」を常に念頭に置いて理事会で議論が成り立つべきですが、非常勤の保護者役員からなる理事会や監事会は、その大原則を無視することが往々にしてあります。理事会、監事(会)についてもしっかり決まりを設けましょう。
<経理規定・出張規定・決裁基準など事務作業に必要な決まり>
 児童クラブで補助金を交付されている事業者は、公のお金を取り扱っている意識を持ってください。お金にまつわる業務については漏れなく決まりを定めておきましょう。出張時に支給する金額を定めておくことは重要です。
<職員配置基準>
 児童クラブにおいて児童数に応じてどれだけの職員を配置しているかの基準です。特に外部の第三者から見て分かりやすい基準を設けておきましょう。
<衛生委員会規程>
 常時雇用する労働者が50人以上の事業場においては労働安全衛生法によって「衛生委員会」の設置が義務づけられています。児童クラブも当然、該当します。これもまた事業場の考え方によります。1つの児童クラブを1つの事業場として考えた場合は、まず50人以上となることはありませんから衛生委員会の設置は不要です。一方、就業規則のところで説明したように、1つの事業場が独立して機能しているといえない場合は、直近上位の事業場と一括して考えることになりますから、児童クラブの場合は結局、1つの法人が1つの事業場と考えることが適切であると、運営支援は考えます。この場合、常時雇用する労働者が50人以上となると、10の支援の単位を超えてくる規模の事業者が該当してくるでしょう。広域展開事業者であれば、地域本部ごとに考えることになるでしょう。
 なお、近いうちにすべての事業規模で衛生委員会の設置が義務となる方針が検討されています。衛生委員会について協議検討を進めておくべきでしょう。
 衛生委員会が必要ということは産業医の選任もまた必要となります。すぐに見つかるものではないですから、前もっての準備が必要です。
<児童クラブ使用管理基準・掲示物基準>
 児童クラブの施設を借りたいという外部の団体は結構多いものです。こども食堂に使いたい、日曜日に子どもたちの居場所として使いたい、ということが典型的です。また、地域のスポーツクラブや趣味の団体から、会員や参加者募集のポスターやチラシを掲示したり配布したりを依頼されることも、結構あるでしょう。
 児童クラブでも、公設民営の場合は、施設の使用をクラブ運営事業者が自由に決定できる裁量はありません。あくまで、仕様書や業務委託契約に定められた内容についてのみ公の施設の利用を認められているものですから、好き勝手に他団体に貸し出すことは事前の決まりを逸脱します。この点について、施設の使用管理の基準を定めておくことは必要です。掲示物についても、政治的や宗教的な内容の掲示物や配布物は取り扱えないことを、しっかりと基準として持っておくことが必要です。要は「こういう決まりを運用しているので、対応できません」と断る根拠とする、ということです。

 また、事業執行の具体的な内容を支えるマニュアル類は当然、作成が必要です。「安全管理」「所外活動」「事故防止」「事故対応」「食中毒」「育成支援業務」に関して従業員、職員、スタッフが守るべき従うべき手順を詳細に定めたものです。所外活動における児童の死亡事故が近年相次いでいます。児童の安全安心を確保するためのマニュアル類はしっかりと作成しましょう。 

 「うちには、こんな決まりや規則、規程があるよ!とても便利だよ!」という方はぜひ、運営支援まで情報をお寄せください。

<おわりに:PR>
 弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
 放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない児童クラブを応援しています。

 弊会代表萩原ですが、2024年に行われた第56回社会保険労務士試験に合格しました。これから所定の研修を経て2025年秋に社会保険労務士として登録を目指します。登録の暁には、「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽にご依頼、ご用命ください。また、今時点でも、児童クラブにおける制度の説明や児童クラブにおける労務管理についての講演、セミナー、アドバイスが可能です。ぜひご検討ください。

 放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。書籍の注文は、まずは萩原まで直接お寄せください。あなたの購入が運営支援の活動を支える資金になります! 書店購入より1冊100円、お得に購入できます! 大口注文、大歓迎です。どうかご検討ください。

 放課後児童クラブを舞台にした小説を完成させました。いまのところ、「おとなの、がくどうものがたり。序」と仮のタイトルを付けています。これは、埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。残念ながら、子ども達の生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いた作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説は、なかなかないのではないのでしょうか。児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分たえられる素材だと確信しています。ご期待ください。

 「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)