放課後児童クラブ(学童保育所)の基礎知識シリーズ10。「職員の研修」は、目的をもって事業者が受講させよう。
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今回は久しぶりの「基礎知識シリーズ」。放課後児童クラブの事業は、そこで実施される育成支援と保護者の子育て支援の質を向上させることが肝心です。そのために、クラブで働く人には継続した学び、つまり研修を重ねて知識や技芸を常にアップデートしていくことが欠かせません。しかし、やみくもに研修をさせていては意味がありません。事業者側がしっかりと計画をもって職員に研修受講を促すことが必要です。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<研修は当然に必要>
放課後児童クラブで働く人は研修を常に受けることが必要です。これはつまり、児童クラブで働く人を雇う側である児童クラブ運営事業者が職員に研修を受けさせることが必要だ、ということです。なお児童クラブの現場だけではなく組織運営に従事する者、いわゆるバックオフィスで勤務する者もそれぞれの業務の専門性に見合った研修を受けることは当然に必要でしょう。
念のため、研修に関する基準省令(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)から引用しましょう。
(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)
第八条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
職員は、研修や学習の機会を得て自ら育成支援に関する知識や技能を学び、向上させることを頑張りましょう、といっています。そして事業者に対しては、研修の機会を確保「しなければならない」としています。罰則があるものではありませんが、「しなければならない」と法令で定まっていることの重みを、運営事業者はかみしめるべきです。
児童クラブ事業者は、職員に研修を受けさせることが必要です。しかし、研修はやみくもに受講させれば良い、というものでは全くありません。職員だけの意志判断で職員が大好きな分野だけずっと受講しています、ということではまずいのです。まず、「運営支援が考える研修受講の考え方」を整理します。
①児童クラブ事業者は、職員に研修の機会を必ず与えること。職員は常勤に限らずすべての職員とする。
②研修は必ず勤務時間にさせねばならないという法令上の縛りはないが、勤務扱いにすることが当然に望ましい。少なくとも行政が主催する行政研修は勤務扱いにするべきである。
③勤務扱いとは、所定労働時間以外、例えば平日の午前中や休日等に研修出席を指示するのであれば当然に賃金が発生するということ。出勤日となる。万が一の労災に関しても事業者が対応しやすくなる。
④事業者内部のルールで研修出席の判断は職員の任意判断にしている場合であっても、研修の受講費やテキスト代、交通費は事業者が全額負担することが望ましい。
⑤事業者が職員の研修を勤務扱いにすることのメリットは、研修について事業者が裁量で判断できることになるから。つまり「受講させたい研修」に職員を派遣させることができる。受講した研修内容に関して報告をさせることができる。
⑥事業者は職員の研修受講状況と研修受講の効果を測定するために研修を統括する担当者を置くべきである。
⑦事業者は職員に「なぜ研修受講が必要か」をしっかりと説明し理解を得ておくこと。職員は育成支援の質の向上、保護者の子育て支援の質の向上に研修を受講することが必要であると理解すること。なお、研修受講が必要であると理解していない事業者に対しては、国や都道府県が市町村に対して、何らかのペナルティー的な政策的措置を講じるべきであることを働きかける。例えば、事業者選定にあたっての審査基準に、職員の研修受講回数や割合、費用の分担に関して盛り込むことを求める等。
⑧事業者は職員の属性に応じて研修受講に関する外形的な基準を設けること。例えば最低限の研修受講回数を設定し、それを正当な理由なく下回るようなことが続く職員には何らかの人事的措置を講じること。常勤であれば初任者、勤続3~5年、6年以上、10年以上といった勤続年数や職位(主任や施設長等)に応じた基準(年間受講回数、レポート提出基準)などを設けること。非常勤であっても補助員、短期アルバイトなどの属性に応じた研修体系を組むこと。
⑨研修受講に関して事業者の内外において「発表の場」を設けるとよい。学んだことを外に発信する、つまりインプットされたことをアウトプットする過程で発表者は思考が整理される。これが大事。研修を受けた内容の発表でも良いし、それを受けて実践した結果の発表でもよい。人前で自身の実践を発表できる機会は、児童クラブの職員の育成に大きく寄与する。「日本の学童ほいく誌」への寄稿など最適である。
<事業者が職員の研修についてなすべきことは>
まず、児童クラブの業務だけに限りませんが、労働安全衛生法による安全衛生教育としてすべての事業者は、雇い入れる全ての労働者(アルバイトも含む)に対して、雇入れ時に業務に関する安全又は衛生に関する必要な事項について教育をしなければなりません。
((安全衛生教育) 第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。以下省略)
この雇入れ時の教育は、その教育事項の全部又は一部に関して十分な知識と技能を有していると認められる労働者であれば省略が可能ですが、児童クラブの事業者ごとに具体的な育成支援、保護者子育て支援の考え方や手法が異なっているので、わたくし萩原は省略するべきではないと考えます。児童クラブの仕事はどう考えてもハードワークですし、こどもが罹患した感染症を発症してしまうとかこどもと遊んでいる最中にけがをするとか、安全や衛生に関して種々の対策が必要な業務ですから、仕事の内容の質の向上うんぬん以前に、児童クラブ事業者が、この安全衛生教育をしっかりと実施しているかどうかが問われます。ここがいい加減な事業者が、職員の業務に関する研修をまじめに考えるとはとても思えませんので。
さて上記の⑥、事業者は研修担当の責任者を設けることを、運営支援はとりわけ推奨します。欠かさず設置してください。1つの事業者で複数の支援の単位を運営する場合、職員集団による自主的な運営組織を設けていることがあります。いわゆる指導員部会、職員部会、というものです。その職員自主組織に研修を担当する者を設けることでも良いでしょう。研修担当者は以下のことを実施することになります。
1 職員が過去にどのような研修を受けたか、その項目や受講内容のデータを取り揃えて置くこと。
2 職員の現時点での育成支援に関する理解度、習熟度を把握した上で、今後の研修受講の方針を個々の職員ごとに考えて置くこと。
3 研修の受講申し込みに際しては、職員に現時点で必要と思われる研修内容の受講を勧めること。
4 これらのことはすべて事業運営の責任者と共有しておくこと。必要に応じて事業運営責任者側から出される研修受講の指示を実践すること。
上記の内容を踏まえると、保護者運営児童クラブで運営役員がすべて非常勤の保護者の場合、一緒に同じ組織内で従事しているわけではなく職員の力量の把握や業務上の得手不得手を把握することが事実上不可能ですから、職員集団の中から研修担当責任者を選任することが良いでしょう。ただし最終的な責任者は役員ですから、保護者の役員は研修に関する事業の責任を当然に負います。責任を負えないものは役員になってはなりません。
ここで、受講費用が事業者負担であれば、上記の「3」について組織の指示に強制力を持たせられます。業務の指示、業務命令として、研修内容によって受講する研修を職員に割り当てることができます。これが大事なのです。事業者が、個々の職員の技能スキル、育成支援の理解度を把握することは当然に必要ですし、生産性向上や、本来であれば児童クラブ事業者こそ必要である業務執行の質の度合いによる報酬額の決定(=いわゆる評価給)についても、職員の能力を把握しておくことが欠かせません。職員の能力を把握さえしておけば、職員の弱点を補強したり、得意分野をさらに伸長させたりすることができ、組織としての実力をさらに伸ばすことができます。事業運営者側が「うちのクラブには、この点をもっと強化することが必要だ」と思えば、強化したい内容に即した研修に職員を派遣させ、受講させることができ、それが積み重なれば組織としての放課後児童健全育成事業の質の高さがより磨かれます。
当然ですが、「あなたは次の研修は、これを受けてください」と研修担当責任者や事業者側が一方的に指示するのではなくて、とりわけ研修担当責任者は職員とコミュニケーションを取りつつ、「どうしてあなたはいま、この研修を受けるべきなのか」を丁寧に説明することです。結局のところ、事業者から受講させる研修を決めて受講させるのですが、それをあくまで徹底して拒否させないか、あるいは状況に応じて職員個人の希望を優先させる余地を残すのかは、それぞれの事業者が決めてルール化しておけばよいでしょう。仮に、職員個人の希望を優先させることも可能とするのであれば、事業者が望む研修受講を次の機会に必ず実行させるとか、全くの私費による、つまり自己都合による研修とさせるか(原則として出勤日ではない日に受講してもらう)は、それぞれの事業者のルール次第です。なるべく研修を勤務として扱うべきであるというのが運営支援のスタンスですから、私費の受講にならないような配慮を願いたいです。
なお、いわゆる「日本版DBS制度」において、認定事業者になることを目指す放課後児童クラブ運営事業者は、児童性暴力等に関する研修体系を整えること、それら研修を受講させるが必須となります。「こども性暴力防止法施行ガイドライン」の74ページに、「五 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修として内閣府令で定めるものを前条第三項第四号の業務に従事する者に受講させていること。」とあります。同81ページには「児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修の内容は、次の(ア)から(ク)までに掲げる項目を含み、かつ、座学と演習を組み合わせて行うものとする(以下省略)」とあり、その(ア)から(ク)の内容は非常に高度です。内容はガイドラインを確認してください。現実的には外部の機関が主催する研修に職員を派遣して参加させることになるでしょう。その外部機関に支払う費用の工面が児童クラブ事業者側には悩ましいことになるやもしれませんね。なんといっても座学だけではなく、演習と組み合わせることが必須です。この演習については児童クラブの業界団体が、専門家の助力を得て早めにプログラムを作ることができれば、全国の市町村や運営事業者を対象にビジネス展開できるのではないでしょうかね。
<職員も自己の希望だけをごり押しするのは望ましくない>
研修といってもいろいろあります。行政研修(放課後児童支援員資質向上研修など、行政が主催する研修)や業界団体の研修(各地において行われる、いわゆる連絡協議会系や指導員団体系の業界団体が催す研修)が一般的ですが、専門機関や大学など研究機関が開催する講座もあります。
このうち、例えば放課後児童支援員認定資格研修や、キャリアアップ処遇改善の補助金に密接に関係する資質向上研修など、事業運営に直接関係する研修であれば、当然に事業者が参加者を指定することが考えられます。事業者が出席を指示するのですから勤務です。こういう研修は問題はそれほど多くはないでしょうが、問題は業界団体が主催する研修や外部機関が主催する公開講座などの研修です。
何が問題になるかといえば、「毎年、同じような研修を繰り返して受講する者がいる」ということです。例えば、児童クラブ職員にとって欠かせない「あそび」の研修。その内容は極めて幅が広く、その深みもまたとても深いのですが、キャリア十数年、二十数年という大ベテランでも、ずっと毎年欠かさず、あそびの研修を受けている場合があります。確かに大事な内容ですが、「キャリア20年以上のあなたが、手遊びのバリエーションを増やそうという趣旨の研修に毎年参加しているってどういうこと?」というように、なかなか理解しがたい現象が児童クラブの世界にはあります。
「大事な研修ですから毎年受けています」という意見は当然に返ってきますが、他の研修だって大事です。研修とは、1つの分野だけを深めるものではなくて他の苦手な分野、あまりなじみのない分野、新たに覚えねばならない分野も積極的に受講して学び、自己の研鑽を深めることが必要です。
わたくしの過去の経験では、ずっと毎年同じような研修を受けている人は、えてして「研修時間を自己のリラックスの場としている」のではないかと感じます。勝手知ったる内容ですから緊張せずに余裕をもって研修の数時間を過ごせます。それで「年間の必須研修受講回数をクリア!」というのは、あまりにも安易です。つまり事業者が研修に関するコストを負担することはこうした「研修に安易な姿勢で臨む」職員に対して効果的に対応できる手段を持たせます。こういう「1つのことにこだわっている」職員には事業者は要注意です。
そもそも児童クラブの運営で交付金を受けている事業者は、公金=税金で運営を支えられているのですから、お金を無駄に使ってはなりません。研修に関する費用を事業者に負担してもらっているのに、毎年同じような研修を受けて単なる自己満足で済ませているような職員を本来なら雇ってはならないのです。それこそ無駄金を投じているからです。職員の側にもまずは「公の事業に従事している社会的な責任」という視点を持ってほしいのです。(では研修をぜんぶ自費で受けている場合は? それはお金の出所が自分のお財布ですから外部第三者がどうのこうのとは言えませんが、放課後児童支援員としての「倫理観」を考えてください。専門職としてふさわしい行動なのかを自問自答しましょう。)
職員も「自分がしたい、受けたい研修」を基準に考える姿勢を変えましょう。「この組織において自分が求められる役割、今後に求められるであろう役割を、しっかりと果たすためにどういう分野を学んでおくことが必要か」という視点をもつことです。それが研修担当者から伝えられることがあるでしょうし、そういう研修担当者が不在で、しかも事業者が職員の研修の重要性を理解していない場合も(おそらく非常に多く)あるでしょうからそうした厳しい状況下では、自身が自身を律することで、「この児童クラブがより安定して運営できるために、自分でなすことは何か?」を考えるようにしてほしいと、運営支援は期待します。会社が研修にとても冷淡だという訴えはよく耳にしますが、だからといって「研修なんて受けるもんか」ではなくて、「うちの会社は研修に関して全部自腹受講させるダメでクズな会社だけれど、なめんなよ、わたしはそんなクズではない。放課後児童クラブ職員として、放課後児童支援員として、何を学ぶことが必要だろうか」ということを客観視して、次の機会に受講する研修を決めていただきたい。その努力はきっと花開きますよ。
<育成支援や子育て支援に直結しない分野こそどんどん学ぼう>
こどもの遊び、虐待対応、放課後児童支援員の職務、児童クラブ運営など、児童クラブ職員や保護者を含む関係者を対象にした、児童クラブに関する研修は探せば連絡協議会系が主催するものが数多くあるものです。運営支援は、そのような研修にプラスして、ぜひとも大学や地域の機関が主催する公開講座を受講することを勧めます。興味のある分野でいいのですが、児童クラブという枠を超えた児童福祉だったり、社会福祉だったり、心理学といった分野を特に勧めたい。それが例えば大学の通信課程受講であるとか、資格を取得するということであれば、事業者も積極的にフォローするべきでしょう。事業者の財政基盤に余裕があれば、そのような自己を高める取り組みに費用を補助することがいいでしょうが、児童クラブ事業者はなかなかそんな余裕がないので、資格を取得したら少額でも一定の資格手当を支払うなどの「応援」を事業者としてもしていくべきでしょう。
児童クラブでの仕事に関して、わたくしは、職員はなるべく社会一般の事情に通じていることが必要だと考えています。ただ単に「育成支援だけは詳しい」のではなくて、政治でも経済でもスポーツでもエンタメでも幅広い分野に興味関心を持って、幅広い視点でこどもと保護者に接していられる職員こそ、育成支援の引き出しが結果的に多い職員に育つという考えを、わたくしは持っています。そのために、決められた研修のメニュー以外にも、外部で行われる研修に積極的に職員を参加させる土壌を、児童クラブ運営事業者に持ってもらいたいと期待します。職員私費での研修になるのはやむを得ないですが、平日に例えばスクリーニングが行われるというのであれば年次有給休暇を取得しやすいようにするなどの、応援の気持ちが事業者に必要です。そういう配慮が、職員にとってはうれしいですし、ひいては組織が求心力を帯びることになります。
いずれ、この「あい和学童クラブ運営法人」も、独自の取り組みとして研修を催して全国から向上心を抱いている職員をバックアップしたいと考えています。オンライン開催にはなりますが、受講しやすい日程や料金で、児童クラブで働く人を支えたいのです。今はまだ構想段階ですが、必ず実現させたいと日々、アイデアを煮詰めているところです。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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New! いわゆる日本版DBS制度を専門分野の1つとして事業者の取り組みを支えたいと事業活動を始めた新進気鋭の行政書士さんをご紹介します。「行政書士窪田法務事務所」の窪田洋之さんです。なんと、事務所がわたくしと同じ町内でして、わたくしの自宅から徒歩5分程度に事務所を構えられておられるという奇跡的なご縁です。窪田さんは、日本版DBS制度の認定支援とIT・AI活用サポートを中心に、幅広く事業所の活動を支えていくとのことです。「子どもを守り、あなあたの事業も守る。」と名刺に記載されていて、とても心強いです。ぜひ、ご相談されてみてはいかがでしょうか。お問い合わせは「日本版DBS導入支援センター | 行政書士窪田法務事務所」へどうぞ。
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