放課後児童クラブ(学童保育所)で10人以上のこどもが性犯罪の被害を受けていたとの報道。深刻過ぎる危機的状況。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした(とても長い)人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
衆議院解散に猛烈な寒波と重大ニュースが相次いでいる中で、放課後児童クラブに関しても恐ろしい報道がありました。栃木県大田原市の児童クラブで施設長を務めていた男性が、クラブのこどもに対する不同意わいせつ容疑で逮捕されたという報道です。一部報道では被害を申告したこどもは10人以上とあります。これは恐ろしい事態です。もっと社会が真剣に児童クラブにおけるこどもの人権について考える機会になるはずです。なお、報道によると被疑者は逮捕の容疑を否定しています。
※あす2026年1月24日のブログ投稿は休みます。ご了承ください。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<報道から>
この事案、2025年12月下旬にまず報じられました。この段階では行政が調査に入るという内容でした。読売新聞オンラインの2025年12月27日16時48分配信の「学童保育施設で施設長が男児にわいせつ行為「スキンシップのつもりだった」…保護者から不安の声」の見出しの記事を一部引用します。
「栃木県大田原市の学童保育施設で、施設長の男が、施設を利用していた男児の体を触るなどのわいせつ行為をしていたことが19日、市関係者などへの取材で分かった。」
「18日に市が行った聞き取り調査で男は、「スキンシップのつもりだった」と動機を話したという。」
「この学童保育施設は市から委託を受けた大田原市のNPO法人が管理運営している。」(引用ここまで)
そしてこの事案は施設長だった男(報道があった後に退職)が逮捕されるという事態に発展しました。同じく読売新聞オンラインがヤフーニュースに2026年1月19日18時44分に配信した「学童保育施設内で男児の体を触った疑い、元施設長の男を逮捕…栃木・大田原市」の見出しの記事を一部引用します。
「栃木県大田原市の学童保育施設内で男児の体を触ったとして、県警大田原署は19日、元施設長の男(35)を不同意わいせつの疑いで逮捕した。」
「発表によると、男は昨年11月、同市内の学童保育施設内で、男児の体を触るわいせつな行為をした疑い。調べに対し、「覚えていない」と容疑を否認している。」(引用ここまで)
インターネット検索では他に毎日新聞、NHKと下野新聞がこの事案を報道していることが分かります。毎日新聞とNHKは被疑者の実名を報じています。読売新聞オンラインは匿名です。元新聞記者のわたくし萩原には、ちょっと意外です。読売が実名、NHKが匿名というイメージが強いからです。しかも被疑者が逮捕容疑を否認している事案であるからなおさらです。読売オンラインの逮捕報道では「発表によると」という文言がありますから、警察当局による発表であると考えられます。報道機関は実名報道を基本に報道機関の判断で匿名、実名にするというのが従来からのスタンスです。警察発表ではこの事案の被疑者が実名だったのか、毎日新聞がNHKが独自取材で確認したのかは、わたくしにはまったく分かりませんが、実名報道に関する利益不利益は個人や社会に関して必ずありますから、それを報道機関がどのように判断したのか、別途興味があるところです。
そのNHKの報道も一部引用します。2026年1月20日午後4時17分配信の「大田原 放課後児童クラブ元施設長逮捕 子どもの体触ったか」の記事です。
「警察によりますと、去年11月下旬ごろ、みずからが管理していた放課後児童クラブの施設内で通っている子どもの体を触ったとして不同意わいせつの疑いが持たれています。大田原市によりますと、この施設にはおよそ70人が通っていて、利用者から被害の情報が寄せられたことから市が警察に通報していたということです。」
さて気になるのは下野新聞の報道です。こちらは有料記事ですので全文を読んでおりませんが、見出し部分にとても気になる文言があります。下野新聞デジタルニュースが2026年1月20日5時に配信した記事の見出しは「大田原の学童保育元施設長を逮捕、不同意わいせつの疑い 利用児童10人以上が被害申告」とあります。読売やNHKでの報道では被害申告が10人以上とはありません。
仮にもし、報じられた逮捕容疑が事実であるなら児童クラブに対する社会の信頼を失墜させ、残念です。さらに被害申告が10人以上という一部報道が事実であるとしたら、極めて深刻なこどもへの人権侵害が1つの事業者内部で行われていたことになります。これは日本社会を震撼させても不思議ではないほどの重大かつ残酷なニュースです。児童クラブの不祥事の歴史があったとしたら欠かさず記載されるほどだとわたくし萩原は感じるほどです。
では報道のポイントをまとめます。
「児童クラブの施設長の地位にあった男性が被疑者」
「被害を受けたこどもは男児」
「こどもが、小学校の教員に打ち明けたのが端緒」
「逮捕容疑は2025年11月下旬の事案」
「市は2025年12月に警察に通報後、男性に聞き取り調査を実施。男性はスキンシップのつもりとして否定。その後退職」
「児童クラブは公設民営。運営は市内のNPO法人」
「一部報道では被害申告が10人以上」
なお2026年1月23日午前10時時点で、大田原市からの報道発表は市のホームページ等には掲載されていないようです。公の施設で起こった事案ですが。
<児童クラブの性犯罪に関する要素>
逮捕された男性が容疑を否認していますし、当然ながら無罪推定原則ですから報道された事案が事実であったかどうかは分かりません。あくまで報道された事案の「構図」についてわたくしの感想を申し上げます。
・施設長であったなら、について。事は重大です。施設長ですから児童クラブ内における事業執行の責任があります。こどもに対する責任は施設長だから別段に重くなる、ということでなくアルバイトだろうが施設長や主任であろうが変わりないとわたくしは考えますが、クラブ内で行われる事業については他の職員より重い責任があります。施設長が犯罪行為や非違行為を率先して行うことはあってはなりません。この点、事業者の管理監督責任や使用者責任も事案が事実であれば当然に問題となるでしょう。
・児童クラブという職場、について。大勢のこどもたちを少数の職員によって管理対応する職場で、職員同士が密接に連携、コミュニケーションを重ねながらこどもたちの生活づくりをする職場です。そこには職員同士が互いに「信頼」を持っていることが必要です。「あの職員の行動は信頼できない」と誰か別の職員が他の職員を常に見張っているようなことでは、数十人も一緒に過ごすこどもを、たかだか5、6人程度の職員でカバーできやしません。信頼しているからこそ、職員たちはそれぞれその時間空間において必要な任務(たとえばおやつ準備、外部対応、こども同士のトラブル仲裁、保護者対応等、実に様々な任務)をそれぞれに受け持っており、それぞれの職員が行う任務に信頼を置いています。そのような児童クラブの職場では、仮に、表面上、他の職員から信頼を十分に得ている職員が、その信頼感を裏切って、他の職員が目視できないような時間空間においてこどもへの犯罪行為や、他の犯罪行為(窃盗や横領など)をしていたとしたら、これはなかなか発覚に至りません。(この点、やはりクラブ室内の防犯カメラ、監視カメラはやはり必要です)。そして残念なことに、こどもの人数に対して十分な職員数が確保できていないのが通常の児童クラブですから、あまり信頼ができなくてもコミュニケーションが重ねられなくても、やむなく結果的に「職員に、任務をこなしてもらう」ことができなければ、児童クラブが運営できないのです。他の職員から「ちょっと、あの人の行動に疑問があるんだけれど」と思われていたとしても、その疑念を持たれた職員が施設長や管理職であったならば、事業者の組織がしっかりと通報相談窓口を機能させていなければ、その疑念をしっかりと調査確認するまでには、なかなか至らない。つまり、「他の職員に対する信頼」の土台の上に「まず、間違いはないだろう」という推測の上において業務が運営されている傾向が強いのが児童クラブといえます。しかもその「他の職員に対する信頼」というのには、さほど根拠がないのです。「同じ職場で働いているだけ」で信頼を自動的に「感じているつもり」ともいえます。「こどもを大事にしたいと思っているから児童クラブで働いているのだろう。だとしたら、普通は悪い人はいないはず」という根拠の弱い推測でしょう。児童クラブは法治ではなくて人治の世界に近い、とわたくしは常々感じています。
・事業者組織としての対応、について。上記の「人治の世界に近い」という観点に通じますが、児童クラブの世界は良くも悪くも職員を大切にします。職員同士でも、使用者側にいる役員や運営担当者と現場職員の間でも。大切にするのは当然に良いことですが、「さほど待遇が良くない児童クラブで働いてくれる覚悟があるんだから、こどもの育ちを真剣に考えている、いい人だろう」という思いが先に立つ要素はゼロ、とは言えないものをわたくしはずっと感じてきました。そこでは、「人は人である限り、何をするかどうか分からない」という当たり前のことを棚に上げてしまいがちです。「わたしたちの組織は真面目な人たちばかりで構成されている」と思ってしまえば、コンプライアンス研修もうわべだけのものになりがちです。もっといえば、児童クラブで日々、営まれていることは事業でありビジネスであり、法律関係なのですが、「大人がこどもを支える、人が人を信じる職場」という意識が前提にあることから事業ではなくて「みんなで過ごす共同体、家庭の拡大版」という意識が先に立ち、事業であれば当然のルールを守るという意識よりも「人が人を信じること、疑わないこと」をより重要な価値判断の基準とされがちです。そのような世界では「人格ではなくて、行動の形態に応じて、信じられるか信じられないかを判断すること」の行動規範は、なかなか重要な原則として認識されません。組織全体がそのような人治の意識に陥っているならば、管理職に就いている者の犯罪行為は非違行為に気づくことも、なかなか難しいことでありましょう。
まずは施設長はじめ常勤職員に、日ごろからどれだけ児童虐待やコンプライアンスに関する教育研修を徹底していたのか。これがわたくしにはとても気になります。行政が実態を厳しくチェックする必要があるでしょう。公設クラブであればなおさらです。
・小学校の教員に相談した、ということ。このことは明確に、被害を受けたであろうこどもにとって児童クラブの職員は誰一人として「つらいことを打ち明けたら自分を助けてくれる」という存在に思われていなかったことを示しています。それは無理もないでしょう。なにせ施設長とされる人物が今回、疑念を持たれているわけですから。被害を受けたことが事実であったしたら被害を受けたであろうこどもに、児童クラブは救いの場所では決してなかったということです。これは事業者組織としては大問題です。いわゆる日本版DBS制度を考えると、不適切な行為や明らかに犯罪である行為が児童クラブ職員によって実行されたとしてもクラブに相談できない、打ち明けられないとしたならば、そのような事業者組織は日本版DBS制度で認定事業者になる要件を備えていないということにもなります。
・一部報道で10人以上の申告がある、について。報道では逮捕容疑は2025年11月下旬の行為と伝えられています。児童数が70人のクラブ、とも報道されています。支援の単位数までは報じられていませんが、仮に大規模状態だったとしたら、その環境もまた、多数の被害児童を生むことになった原因の1つになったかもしれません。それにまして、仮に10人以上のこどもが性暴力の被害を受けていたとしたならば、同僚職員と、クラブ運営事業者の姿勢、管理監督の態勢に重大な欠陥があったのではないかと、考えざるを得ません。同僚は、まったく気が付かなかったのか。なんとなく異変は察していたけれど、それを事業者の上部の地位にいる者に報告相談しなかったのか、あるいはそもそも施設長という地位への無批判的な信頼があって施設長の行動になんら疑問を持とうとしなかったのか。おかしいなと思いながら報告をずるずると怠っていたのか。同僚職員がまったく気づかずに10人以上の多数のこどもが被害に遭っていたなら、それがクラブ外での出来事なのかどうかも分かりませんが、わたくしにはとても残念です。なお、わたくし自身の経験からしても、明確に「それ、アウト!」という他者の行動はまず目にしません。あとになって振り返って「そうか、そういうことだったのか」ということばかりです。ですから「確信」は持てなくて当然ですが「あれ、なんか変だなぁ」と同僚職員が感じるかどうか、その「感じ」を得られるように事業者組織が全職員を教育研修しているかどうかが、重要なのです。
わたくしの例を紹介します。次に紹介することが、後々になって検証してみたら異変を伝えていたということだったのです。
「被害のターゲットとなっていたこどもが急に登所ではなく帰宅した日は、職員の機嫌が悪くなった」
「国語の宿題の音読を聞いてあげるから、と職員事務室にこどもと2人だけで過ごす時間があった。(なお他の子どもにも同様なことは確認されていた)」
「所外保育の時、常にその職員の隣に座っていたこどもが、ターゲットとなっていたこどもだった」
「呼び方が他のこどもとは違うパターンだった」
「私物のまんがや本をターゲットとなっていたこどもにはよく貸していた」
「所外保育の時、ターゲットとなっていたこどもがトイレに行くときには必ず付き添っていた。その他のこどもに対しては必ずしもそうではなかった」
「普段の関わり方も、確かに振りかえってみると、ターゲットとなっていたこどもとの関わり方が密接だった。おんぶや肩車もしていた」
こういうことがたびたびあるなら同僚職員は「おかしいぞ」と思ってもらわねばならないのです。しかし先にも記したように根拠の弱い「同僚だから」という信頼感が、他者の行動をチェックすることの重要性ーわたくしはそれを「早期発見行動」と提唱していますがーへの理解を妨げるのです。
いずれにせよ、一部報道が事実であるなら、とてつもない深刻な事案になります。児童クラブ事業者の信頼にも関わります。どのようにこどもの権利を守るための教育研修を、どのような理解の下で実施していたのか(あるいはしていなかったのか)、事業者はしっかりと行政や保護者に説明する責任があるでしょう。
<日本版DBS制度で真に重要なこと>
なかなか社会への周知が広がらない、いわゆる日本版DBS制度です。さほど多くはない報道では、インパクトがあるので、「性犯罪の前科がある人は、こどもに関わる仕事に就けない」ということに重点を置いた伝え方がされていますね。となれば、世間の理解も「そうか、再犯を防げるのでもう安心だね」となりがちです。今回の大田原市の事案でも「日本版DBS制度があれば防げたんじゃない?」と思われてしまうかもしれません。決してそんなことはないのですが、やむを得ないです。世間の大多数の人に日本版DBS制度の複雑で膨大な制度の仕組みをすべて理解して、とは土台無理です。しかしもちろん、義務だろうが任意だろうが制度の対象範囲内の業界で働く人には、関心をもっていただきたいのですが。(その点、わたくしが担当した研修の席で確認した、中堅の児童クラブ職員であっても日本版DBS制度について知らない人が圧倒的多数だった現実には考えさせられます)
今回報じられた事案で身柄が確保された者についてはまったく分かりませんが、いわゆる性犯罪は圧倒的多数が「初犯」です。こども家庭庁による「性犯罪等に関する資料」(こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議 第1回会議配布資料)には、「令和3年 刑法犯 20歳以上の前科の有無別 検挙人員(罪名別)」で、強制わいせつは「同一罪種有前科者」が7.5%にすぎません。強制性交等になると、3.9%です。つまり、圧倒的に多数となる「初犯」をいかに防ぐかが、こどもに対する性犯罪を防ぐことのもっとも重要な取り組みとなるべきですし、現実に日本版DBS制度をみると、その点にしっかりと軸足が置かれていることが分かります。
児童クラブは、こどもが生活をする場であって、こどもが職員に「無償の信頼感」を抱く場所です。学校や学習塾と比べると明確に、こどもと職員との距離は異なって段違いに近いものがあります。「同じ場所で共に生活をする人間」だからです。だからこそ、職員によるこどもへの人権侵害は、目立つことが無く長期間にわたって継続的に行われやすいのです。それも複数の人物相手に。児童クラブのこのような特色は、こどもの健全育成に有利な環境設定ではありますが、同時に、悪意のある人物にとっては巧妙に利用されやすい環境でもあるということを、児童クラブの事業者がまず冷静に理解しておかねばなりませんし、行政も、社会も、理解が必要です。
だからこそ、いかにして初犯を防ぐか。日本版DBS制度の認定事業者になる、ならないは別として、日本版DBS制度の認定に求められる内容は、児童クラブの事業者であれば履行することが求められます。「早期把握の実施」「相談の実施」「児童対象性暴力等対処規程の作成」「研修の実施」などです。
児童クラブの事業者は、日本版DBS制度うんぬんに関わらず、児童クラブを「こどもの人権を守る砦」として機能しなければなりません。社会インフラとして当然です。今回の報道された事案では、児童クラブが本当にこどもから信頼される場所となっていたのかどうか、事業者は外部の専門家を招いて検証することが必要です。学校に相談したとか、もしかしたら10人以上の被害児童がいたかもしれないとか、それはもう児童クラブ事業者としては恥ずべき事態でしかありません。こどもたちの過ごす場所でありながらこどもたちから相談を受けられなかったのは、こどもにとって単なる居場所以下の存在であったということを意味しているということです。
児童クラブの事業者は、いずれ日本版DBS制度について政策的や事業経営の観点から導入せざるを得なくなるでしょうが、それはそれとして、日本版DBS制度の求める理念を、どんな形態であれ児童クラブで実現していく姿勢は、児童クラブを運営する限り、事業者の規模の大小にかかわらず、追い求めていかねばなりません。それは「こどもを守る」という姿勢だからです。その覚悟が無い事業者は児童クラブ運営をするべきではありません。覚悟があってもどうしたらいいのか分からないということでしたら、行政や法律家、弊会でもいいので、まずはどこからかに相談することから始めてください。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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New! いわゆる日本版DBS制度を専門分野の1つとして事業者の取り組みを支えたいと事業活動を始めた新進気鋭の行政書士さんをご紹介します。「行政書士窪田法務事務所」の窪田洋之さんです。なんと、事務所がわたくしと同じ町内でして、わたくしの自宅から徒歩5分程度に事務所を構えられておられるという奇跡的なご縁です。窪田さんは、日本版DBS制度の認定支援とIT・AI活用サポートを中心に、幅広く事業所の活動を支えていくとのことです。「子どもを守り、あなあたの事業も守る。」と名刺に記載されていて、とても心強いです。ぜひ、ご相談されてみてはいかがでしょうか。お問い合わせは「日本版DBS導入支援センター | 行政書士窪田法務事務所」へどうぞ。
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