放課後児童クラブ運営指針の改正された内容が公表されました。4月1日から運用されます。改正点を理解して臨もう。
放課後児童クラブ(学童保育)運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)が、その運営において念頭に置くこととされる「放課後児童クラブ運営指針」が改正され、こども家庭庁から都道府県知事などに通知されました。改正された指針(=改正指針と称します)4月1日から運用されますが、児童クラブ側は当然、改正指針について理解し、実際の運営が改正指針にそぐわないようにすることが必要です。(民営の放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)における職員の人事異動と配置を考えるの後編は明日以降、掲載します。)
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<まず大前提>
放課後児童クラブ運営指針は、「放課後児童クラブの運営の多様性を踏まえ、「最低基準」としてではなく、望ましい方向に導いていくための「全国的な標準仕様」としての性格を明確化する」(平成27年3月31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)として、児童クラブの設置運営に関して極めて重要な位置を占めています。それから約10年過ぎ、法令含めて環境の大きな変化がありました。指針が改正されるのは至極当然でしょう。
運営支援が最も訴えたいことは、「運営指針は、児童クラブの運営主体、つまり事業の経営責任者、運営責任者、市区町村の担当者こそ、しっかり読み込んで、運営指針が目指す児童クラブ運営を実現するための環境整備に全力を尽くせ」ということです。運営の責任者が、「現場職員は、指針に沿った仕事をしなさい」と命じるだけでは全くダメだということです。
改正指針は、こどもの意見表明の重要性を全面に打ち出すなどその改正の骨格は運営そのものの変革を迫るものになっています。制度や運用に関しての変更が極めて大きなものとなっています。ということは、児童クラブの運営主体、つまり運営に関して責任を持つ立場に対して、より理解を深めることが求められているということです。すなわち、運営の現場の職員や支援員等に、改正指針の目指すべき方向に沿った育成支援の業務を命じるためには、児童クラブを経営、運営する立場の者が、現場職員による改正指針に沿った業務の実現が円滑に行われるように、職場環境、雇用環境、児童クラブの状態を実現するため先頭に立って改正指針の理解とその実現に対して努力しなければならない、ということです。
運営指針を踏まえた児童クラブの運営は、これまでもおろそかになっていた運営主体だらけの現実がある中で、本当にできるのだろうか私は憂慮しています。これまでのように運営指針をまるで神棚に祭り上げてそのままにしているような運営主体、または市区町村の態度では、いつまでたっても運営指針の目指す児童クラブになるはずがない。
そんなことでは、ダメです。運営主体、市区町村や都道府県は運営指針の目指す児童クラブの実現に向けて具体的に活動するべきです。国は、その後押しをするべきです。
もう1つ、児童クラブを利用する保護者の皆様へ。ぜひ一度、どのようなことが記載されているか目を通してみてください。「ああ、こういうことが児童クラブには本来、求められているのね」ということを知ることだけで充分です。そして、機会があれば、お子さんが通っている児童クラブの職員や運営責任者に「ところで、運営指針を反映するクラブ運営として、どのようなことを実施しているのですか?」と質問してみてください。それと同時に、児童クラブが、児童クラブの職員が、「単なる子どもの見守り、預かり」をしているのではない、ということを理解していただきたいと期待します。運営指針に記載されている内容は、改正指針も、最初の指針も、子どもの健全育成に何が必要か、重要かということをできる限り分かりやすく明示しているものです。「最適な子どもの預かり方」の解説ではありません。「自分の子どもが、児童クラブで、安心して人間的な成長を実現するために必要な道筋を示している」という理解を持っていただければ、うれしいです。
最後に、この改正指針ですが、2025年1月24日午前9時時点では、こども家庭庁のホームページでは確認できません。「放課後行財政学」を提唱している雑木林琢磨氏と、放課後児童クラブの課題について発信を重ねられている鈴木愛子弁護士のSNSへの投稿で私も情報に接することができました。現時点では、「一般財団法人児童健全育成推進財団」のホームページにて、改正指針の通知と内容を入手できる状態です。こども家庭庁には、全国の放課後児童クラブの今後を左右する重要な情報の公開であることを踏まえて、自らのホームページにて速やかに公表することを望みますし、本来は記者会見をして内容を説明するほど極めて重要な事項であるということを認識していただきたい。また、児童クラブの全国的な団体にも常に最新の情報を発信するという姿勢の重要性についてまずはご理解いただきたいと希望します。
<主な改正点の紹介>※必ず公表されている資料をご確認ください。当ブログでは新たに設けられた部分の紹介のみです。なお、改正指針の解説書は来年度に発売予定とのことです。
・「子ども」が「こども」に (運営支援注:すべての箇所)
・第1章2の(1) 放課後児童クラブの運営主体及び放課後児童クラブは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及びこども基本法(令和4年法律第77号)並びに児童の権利に関する条約の理念に基づき、こどもの最善の利益を優先して考慮し、育成支援を推進することに努めなければならない。(同:従前は、児童の権利に関する条約の理念、のみ掲げられていた。)
・第1章3の(4)の① 放課後児童クラブは、自ら進んでこどもの権利について学習を行った上で、育成支援を行う必要がある。 (同:新設。重要です。こどもの権利を知らずに育成支援に従事するなかれ)
・同③ 特に、こどもの権利に関する学習の機会を保障することに努める。 (同:追加された文章。運営主体に対する文言)
・同⑧ 放課後児童クラブ及び放課後児童クラブの運営主体は、こどもの権利が侵害される事案が発生した場合の対応方法について定め、あらかじめこどもに周知しておき、事案発生時には適切に対応する必要がある。 (同:社内・組織内規定を速やかに策定または改正する必要があります。こどもが困ったときに自ら相談し、事態を告げることができる方法をこどもに知ってもらう説明が必要です。これは極めて重要なことです)
・第3章1の(2) 放課後児童クラブに通うこどもが遊びや生活の中で、自身の権利を理解できるような環境や機会を設けることが求められる。その内容について、保護者に周知するように努めること。 (同:新設。一方的な育成支援の押し付けはダメということ)
・第3章1の(5)の① その際、こどもの意見も踏まえ、その権利が侵害されないよう、保護者や学校等関係機関と連携して対応する。 (同:従前の「放課後児童クラブに通うことについて、その必要性をこどもが理解できるように援助する。」に追加。当たり前ですが保護者、学校などとの連携の重要性を指摘。この観点による改正箇所が他にもあります)
・第3章1の(5)の⑥ 放課後児童支援員等は、こどもが気持ちや意見を表現できるようにし、それを受けとめる体制を整える。 (同:こどもの意見表明を児童クラブは必ず確認すること。改正指針が求める最も重要な狙いです)
・第3章1の(5)の⑥ こどもが放課後児童クラブでのルール等について意見を表明する機会を持つことや、こどもの生活や遊びに影響を与える事柄については、こどもが放課後児童支援員等と共に考え、共に決めることができるよう努める。 (同:児童クラブの職員が常時一方的に、こどもたちの集団を管理統制することを否定しています)
・第3章1の(5)の⑦ こどもにとって放課後の時間帯に栄養面や活力面から必要とされ、こども同士や放課後児童支援員等とのコミュニケーションの機会となるおやつ等を適切に管理し、提供する。 (同:従前は「子どもにとって放課後の時間帯に栄養面や活力面から必要とされるおやつを適切に提供する。」だけでした。おやつの、育成支援における有用性を詳細にした点が重要です。ただ単に楽しむ、栄養補給だけが、おやつの役割ではないこと。これは改正指針の見事な功績だと運営支援は歓迎しています)
・第3章1の(5)の⑦ 地域の実情に応じて昼食等を提供する場合には、保護者やこどもの意向を踏まえた上で、おやつ同様に内容や量等の工夫、安全及び衛生に考慮する。 (同:新設。昼食提供に関して記載が加えられました。児童クラブの昼食提供も児童クラブの運営の一部であるという解釈をより支える根拠になります)
・第3章1の(5)の⑧ 性暴力防止のため、こどもの発達段階に応じた啓発を行う。また、放課後児童支援員等からこどもへの性暴力及びこども間での性暴力が発生した際に適切かつ迅速に対応できるよう体制を構築する。 (同:いわゆる日本版DBSの実施を踏まえ、運営事業者に対応を課すものです。社内・組織内規定の策定から必要です)
・第3章2の(1) また、児童発達支援や保育所等の利用経験がある場合は、利用時の状況を把握する等し、切れ目のない支援を行うことが求められる。 (同:障害のあるこどもの受け入れに際して、家庭との連携を求める部分に追加されたものです。特に市区町村はこの追加部分を踏まえて、児童クラブに入所する障害のある子どもの利用状況を保育所等と児童クラブの情報共有に努めることが求められます。これは大事な追加です)
・第3章2の(1) こどもの状況の変化や、学校の卒業等により、放課後児童クラブから放課後等デイサービスに移行する際には、支援内容等について引継ぎを行う等、円滑な移行に向けて関係機関と連携を図ることが求められる。
・第3章2の(2) 放課後児童クラブの運営主体は、市町村と連携して、障害のあるこどもの支援に当たる職員のスーパービジョンや職員のケアのための人材確保や研修等を実施する。
・第3章3の(3) インクルージョン(包容・参加)の観点から、社会的・文化的な困難を抱えるこども等へ必要な配慮を行う。 (同:運営支援としては、経済的な格差の振興を踏まえ、学習や遊び、体験の機会が家庭では得られない状況にある子どもに対して、そのような機会を児童クラブがどのように保障できるか、運営主体が向き合う必要性をここに見出します)
・第4章5の(2) こどもの権利に関する理解を深め、放課後児童支援員等に対するこどもの権利に関する学習の機会を設ける。 (同:新設。運営主体に求めている内容です。職員の研修をきっちり保障しなさいと解釈しましょう)
・第4章5の(2) 放課後児童クラブの運営主体に変更が生じる場合には、こどもの心情に十分配慮した上で、こどもへの丁寧な説明や意見聴取、意見反映が求められる。また、育成支援の継続性が保障され、こどもへの影響が最小限に抑えられるように努めるとともに、保護者の理解が得られるように努める必要がある。 (同:太字部分が追加されました。これは市区町村に極めて重要です。委託や指定管理の期間満了による事業者の変更、委託先等の変更について、市区町村の理由だけをもって一方的に児童クラブの運営主体を変更せず、こどもへの説明責任を果たし、こどもからの意見を確実に聞くように示しています。この改正点だけでも広く社会に周知させる必要が大いにあります!)
・第5章 放課後児童クラブを利用するこどもの生活の連続性、発達の連続性の保障は、学校をはじめ、保育所・認定こども園・幼稚園等、地域、関係機関との連携が不可欠である。市町村と放課後児童クラブの運営主体は、連携を促進することに努めること。その他、放課後児童クラブは以下の点に留意する。 (同:新設。こどもの情報を切れ目なく子育て支援施設と共有することが必要です)
・第5章1の(5) 放課後児童対策の趣旨を踏まえ、放課後子供教室との連携型(すべてのこどもが放課後子供教室の活動プログラムに参加し、交流できるもの)や、校内交流型(連携型の内、同一小学校内等で放課後児童クラブと放課後子供教室を実施しているもの)として実施できるよう努める。校内交流型を実施する際であっても、それぞれの事業の趣旨を踏まえるとともに、放課後児童クラブについてはこどもの生活の場としての機能を十分に担保し、育成支援の環境に配慮する。 (同:新設。運営支援としては、国の施策との整合性から、この部分を追加したのでしょうが、これによって児童クラブが放課後全児童対策事業に転換していくことを推し進めやしないかどうか、懸念があります)
・第6章 放課後児童クラブを安全・安心な居場所とするため、各事業所において基準に定められた安全計画を策定し、総合的な対策を講じることが求められる。また、放課後児童クラブは感染症の蔓延時や災害時にも必要に応じて開所することが期待されるため、あらかじめ市町村や保護者等関係者と連携しながら業務継続計画を定めるよう努めること。その他、以下の点に留意する。 (同:新設。まさに運営主体、事業者の責務です)
・第6章2の(2) こどもがプール等に入水するようなことや、普段の放課後児童クラブでの活動と異なることを行う際には、安全管理に特に留意し、運営体制等が整わないと判断される場合は、中止する。 (同:新設。児童クラブの所外活動による死亡事案を受けての内容です。実のところ、当たり前のことなのですがその当たり前が理解できていなかった児童クラブの世界が存在していたのが事実。重く受け止めなければなりません)
・第6章2の(2) 遠足等行事の活動や取組等のために、公共交通機関を利用する場合や自動車を運行する場合は、こどもの乗車・降車の際に、視認に加え、点呼等で確実に所在を確認する。 (同:新設。よく読むと、当たり前のことではありますが、これをおろそかにしないことです。当たり前のことを記載することも大事です。)
・第6章2の(2) 保護者組織が主体的に実施する行事や活動に、安全管理面からの助言等を行うよう努める。 (同:これも新設。保護者主体の活動だからといって運営主体は保護者任せにしないように努めるということ。保護者運営クラブの場合はすなわち保護者が責任を持つ。この観点、私がまもなく出版する小説にも描いています!)
・第6章2の(4) 自動車を運行して送迎支援を行う場合は、こどもの乗車・降車の際に、視認に加え、点呼等で確実に所在を確認する。 (同:新設。保育所等で相次いだ、送迎バス内での死亡事案を踏まえた内容です。当たり前のことですがその当たり前が日常のルーティーン作業でおろそかになっている現実を直視し、日ごろからこどもの所在確認に努めよう)
・第7章1の(2) 児童虐待等のこどもの心身に有害な影響を与える行為を禁止する。また、事業所内で児童虐待等が行われた際の対応について定める。 (同:太字部分が追加。児童虐待の発覚時に事業者がどのような対応をするべきか、直ちに規定を策定しなければなりません)
・第7章3の(3) 放課後児童クラブの運営主体は、福祉サービス第三者評価制度等を活用するなど、客観的な評価を他者から受けることにより、事業の質の向上につなげる。評価を行う際には、こどもや保護者の意見を取り入れて行うことについて、評価機関等と実施方法について調整する。 (同:新設。第三者の視点のみならず利用者の意見を重視すること。当たり前ですね)
重ねて申し上げますが、改正指針は制度や運営実務に関する変更を求める内容が圧倒的多くを占めています。よって、運営主体つまり児童クラブの運営事業者、具体的には組織経営、事業運営に責任を持つ立場の役員や幹部級職員、そして設置主体である市区町村や法人本部こそ、熟読して改正指針が求める事業運営を実現するように努めねばなりません。くれぐれも「現場でしっかり読んで、うまくやってくれ」ではダメです。そんなことしか言わない運営主体や経営者、役員がいるようなら、現場職員は声を上げて批判してください。場合によってはうまいこと追い出してください。最終的に責任を問われる、責任を負わされるのは現場職員(または運営方針を変えられる実権がない施設長レベルの職員)たちだけになりがちだという現実を理解してくださいね。
<おわりに:PR>
弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない児童クラブを応援しています。
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弊会代表萩原ですが、2024年に行われた第56回社会保険労務士試験に合格しました。これから所定の研修を経て2025年秋に社会保険労務士として登録を目指します。登録の暁には、「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽にご依頼、ご用命ください。また、今時点でも、児童クラブにおける制度の説明や児童クラブにおける労務管理についての講演、セミナー、アドバイスが可能です。ぜひご検討ください。
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放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。どうかご検討ください。
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放課後児童クラブを舞台にした小説を完成させました。いまのところ、「がくどう、序」とタイトルを付けています。これは、埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。残念ながら、子ども達の生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いた作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説は、なかなかないのではないのでしょうか。児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分たえられる素材だと確信しています。ご期待ください。
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「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)