放課後児童クラブを開業するにはどんな資格が必要ですか?
資格でいえば、放課後児童クラブを実際に開業するとして、「放課後児童支援員」という公的資格を持っている職員の勤務が必要です。市区町村の定める条例で違いはありますが、児童クラブが開所している時間帯は必ず放課後児童支援員の資格を持っている職員が勤務している必要があります。
なお、この資格者が必要な理由は、資格者の配置が放課後児童クラブに対する国の補助金の交付対象となる条件だからです。放課後児童クラブであっても、補助金を受けずに独自の収入で児童クラブを運営するのであれば、資格を持っている人の勤務は不要です。
要は、「補助金の交付対象となるには、放課後児童支援員が必要。補助金をあてにしないなら、放課後児童支援員の勤務は不要」となります。もちろん、放課後児童支援員が勤務していない放課後児童クラブは実質的に放課後児童クラブとはなり得ません。ただし「学童保育所」となりえます。学童保育所には、市区町村が独自に条例などで資格者の配置をその地域限定で求めていない限り、一般的には、資格者の配置などに関する基準や規程は存在しないからです。
放課後児童クラブは届出制です。児童福祉法や、市区町村が定めている「運営基準条例」の求める内容を達成していれば、市区町村は届出を受理するでしょう。先に述べたように、放課後児童クラブは補助金の交付対象ですから届出によって市区町村に開所を伝えるわけです。補助金をあてにしない場合は、届出をせずに学童保育所として施設を設置、開業することは可能です。つまり、学習塾やスポーツクラブと同じです。
施設の建物としては、一般的な建築基準法に準じた建物であれば問題はありません。保育所のように細かな決まりは一切ありません。ただ市区町村によっては「特殊建築物」として扱われる(そしておおむねそのように扱われる)ことになるので、消防に関する対応が必要な場合はあります。避難経路の確保、耐火建築物であるかどうかの確認などです。その点は、その地域の消防署に問い合わせて確認することが必要です。これも放課後児童クラブの場合です。
(運営支援による「放課後児童クラブ・学童保育用語の基礎知識」)