放課後児童クラブの「スキマバイト」利用。こども家庭庁は限定的に活用OKとする見解です。運用ルールが必要です。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。国(こども家庭庁)は、放課後児童クラブにおける「スポットワーク」(いわゆる「スキマバイト」)に関して、やむを得ない状況においての利用を容認すると通知しました。運営支援は、スキマバイトの利用はあくまでも限定的とするべきであり、かつ、運用ルールを設けることが必要だと訴えます。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<通知の内容>
通知は2025年2月14日付で、こども家庭庁成育局成育環境課長の名前で、都道府県と市区町村の放課後児童クラブの担当部局当てに出されました。このブログはPDFを掲載できないので、文章をそのまま引用します。(改行は場合によって省略しています。なお、太字は私が修飾したものです)
「放課後児童クラブにおけるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)による職員採用の考え方について(通知)」
(通知の1枚目)
平素より平素より、子ども・子育て支援の推進にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。
放課後児童クラブの運営につきましては、各市区町村における放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下、「基準条例」という。)に基づき、適切な運用を図っていただいているところですが、近年広がりを見せているスポットワークによる職員採用に関して、考え方を以下の通りお示しします。
各都道府県におかれては管内市区町村に、各市区町村におかれては管内放課後児童健全育成事業者に対して下記につき周知いただくようお願いいたします。
記
1.放課後児童支援員等の要件等について
放課後児童クラブの運営に当たって配置が求められる放課後児童支援員は、国の定める「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成 26 年厚生労働省令第 63 号。以下「基準」という。)において、保育士や社会福祉等の資格を有すること、又は2年以上の児童福祉事業への従事等の要件を満たし、都道府県知事等が実施する放課後児童支援員認定資格研修を修了することが必要であるとしています。
補助員については、法令上の基準はありませんが、基準第7条において、補助員を含む職員の一般的要件として「健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない」としています。
また、運営の具体的な内容を定めた「放課後児童クラブ運営指針」(令和7年1月 22 日こ成環発第 16 号こども家庭庁成育局長通知。以下「運営指針」という。)第4章1(3)において、「こどもとの安定的、継続的な関わりが重要であるため、放課後児童支援員の雇用に当たっては、長期的に安定した形態とすることが求められる。」としているところです。
(通知の2枚目)
2.スポットワークによる職員採用について
スポットワークによる職員採用に関しては、放課後児童健全育成事業の実施主体である各市町村において、放課後児童クラブの運営状況等やこどもの福祉の観点から適切に判断されるべきものと考えますが、上記基準や運営指針の趣旨を踏まえると、放課後児童支援員及び補助員の雇用のあり方は、可能な限りにおいて、長期間であることが望ましいと考えております。
このため、例えば、病気等により当日の欠勤が急遽出た場合に、スポットワークのサービスを活用した採用を行うことは一概に妨げられるものではないものの、こどもとの安定的・継続的な関わりが重要であるという観点からは、放課後児童支援員及び補助員について、1~2日程度の短期の雇用を、長期かつ継続的に繰り返すことは、放課後児童クラブの運営に当たって、望ましくないものと考えています。(筆者補足」「1~2日程度、の文言から、文章の終わりまで、通知にはアンダーラインが付けられています)
3.留意すべき点
スポットワークのサービスを活用して雇用した職員を、基準で定められた放課後児童支援員として配置する場合には、採用前に資格の有無を確認する必要があります。また、仮にスポットワークを活用する場合には、こうしたサービスを用いた職員の採用が常態化しないように留意する必要があります。
以上
<通知のポイントは?>
この通知から、次の観点が重要であると運営支援は考えます。
(1)放課後児童クラブで職務に従事する職員について、スキマバイトの利用は絶対に禁止されてはいないが、あくまで日数において限定的であるべきと国が示したこと。
(2)スキマバイトの利用を長期にわたって繰り返すことは、望ましくないと国が示したこと。禁止してはいないこと。
(3)スキマバイトを、配置基準を満たす放課後児童支援員として従事させることも、国は認めたこと。ただしその場合は資格の有無を確認すること。
(4)児童クラブにおけるスキマバイトの「職種」「職務」に関して、国は制限を示していないこと。
(5)上記(1)~(3)の点を導いた根拠として、放課後児童クラブ運営指針にある、「こどもとの安定的、継続的な関わりが重要であるため、放課後児童支援員の雇用に当たっては、長期的に安定した形態とすることが求められる。」を挙げていること。
<運営支援による解釈>
私は、昨年末に国が出した「放課後児童対策パッケージ2025」に、スキマバイトの記載があったので、国はどこまでその利用を認めるのか、ずっと気になっていました。同パッケージには、「⑥ いわゆる「スキマバイト」への対応【新規】 スマートフォンのアプリ等を介して、空いた時間に働くことができるいわゆる「スキマバイト」については、放課後児童支援員及び補助員が業務を行うにあたって、こどもとの安定的・継続的な関わりという観点から懸念があることを踏まえ、その活用についての考え方を整理し、周知する。(こども家庭庁)」と記載されていました。
その結果がこの通知ということです。パッケージには「活用についての考え方」と記載されていたので、全面的かつ絶対的な禁止とすることはないだろう、利用に際しての線引きをどこに置くか、という点を、私は気にしていました。
この通知では、スキマバイトを児童クラブにて活用する場合は、あくまで長期間、継続的に(繰り返して)スキマバイトを必要な労働力としないことを、国は望んでいるだけです。禁止できないのは、児童クラブにおける人手不足の実情はあまりにもひっ迫している緊急事態であり、かつ、児童クラブは任意事業でもあり、有資格者(放課後児童支援員)の配置基準も「従うべき基準」ではないので国の厳しい統制、管理がそぐわないことも考慮されたのではないでしょうか。
通知では、配置基準にカウントされる有資格者としてもスキマバイトの活用を認めています。私はこのことを大変残念に考えます。事前に資格を確認するとしても、児童クラブにおける育成支援の方針を立ててそれを実践する中核である配置基準該当者を、たとえ臨時であってもスキマバイトとして活用できる可能性を示したことは国の、放課後児童健全育成事業の軽視そのものだと私は考えます。この点は、国が早期に見直しすることを強く求めます。(追記:保育所の業界にも、スポットワーカに関する通知が出されましたが、配置基準にかかる保育士をスキマバイトで充てることは国は認めない、という内容になっているようです。これが、参酌基準に落とされた放課後児童支援員の配置基準の悲哀でなくて、いったい何でしょう。国に強く再考を求めます。スキマバイトは放課後児童支援員の配置基準に充てないことと、放課後児童支援員の配置基準を「従うべき基準」に戻すことが必要です)
<運営支援が考える、スキマバイトの活用>
国が示せるスキマバイト利用の方向性はこの通知が目いっぱいのものだとして、その先は、児童クラブ側あるいは児童クラブの団体が、良識を持って、かつ、事業の健全な発展を目指して、事業の真の目的である「こどもの健全育成」を実現することと子どもと保護者の安心を確保するために、一定の自主的な基準、ルールを公に掲げて、スキマバイトの利用を行うことが、重要なことと運営支援は考えます。
どういう基準、ルールを設けるべきでしょうか。運営支援は次のように考えます。
(イ)国の示すように、長期的かつ継続的なスキマバイトの利用は行わない。具体的な頻度を示せると良い。例えば「1支援の単位につき数回。ただし職員の傷病等による急な欠勤時の対応は除く」等。
(ロ)スキマバイトは、児童の支援、援助に関わる職務に原則として従事させない。クラブにおける清掃、おやつ等の調理、周囲の警戒等、児童の支援、援助に関して極力、登所児童と関わらない職務に従事させること。
(ハ)やむを得ず登所児童と何らかの関わりが生じる業務にスキマバイトを従事させる場合は、スキマバイトとして従事する者がその事業場で初めて業務に従事する場合、その業務に従事する前に、少なくとも20~30分程度の「準備時間」を設定し、児童クラブ事業者側から、その児童クラブで行われている育成支援や子どもの状況について事前に説明を受けることを義務とすること。その準備時間にも賃金は発生すること。
(ニ)国の示した方向性とは関わらず、配置基準にかかる基幹的な職員(放課後児童支援員)にスキマバイトを充てることはしない。基幹的な職員の傷病等による急な欠勤時の対応は、同じ事業者内部の職員の融通で対応するべきです。補助員の増員等で対応し、配置基準については「やむを得ない事情」として、配置基準未達にやむを得ない事情が認められるべき日については補助金交付の要件に影響を及ぼさないように対応するべきです。
(ホ)スキマバイトとして指定日に従事する者に関する資料(履歴書、資格の証書等)は、提出を求めるべきです。放課後児童支援員の認定証や保育士証などは、コピーでも構わないので必ず事前送付または持参させるべきです。事業者側はそれを労働法令の基準通りの期間は保管することが必要です。
(ヘ)児童クラブの利用者(子ども、保護者)に、スキマバイトの従事があるごとに、その事実を知らせるべきです。スキマバイトの氏名も当然、情報として開示するべきです。決して「タ〇ミーさん」などとスポットワーク事業者の社名で呼ぶようなことをしてはなりません。1日、2日の短期間であっても、氏名をしっかりと開示するべきです。それが、職務に対する責任感への関心を高めることにもなります。
(ト)国や地方自治体から補助金を交付されて運営している児童クラブの事業者は、スキマバイトの利用、活用につき、定期的にその実態を広く世間に公表、開示するべきです。インターネットで「2025年〇月のスキマバイトの利用は〇回。〇〇〇の業務に従事しました」と、納税者たる国民に公表するべきです。(運営費用に補助金を1円たりとも使っていない純然たる民間の事業者は、ここまでする必要はないと私は考えます)
(チ)スキマバイトとして従事する者の直接雇用に関して児童クラブ事業者は積極的に考えること。スポットワークを好き好んで選択している者もいますが、児童クラブの人的資源の確保のためにスキマバイトで児童クラブの仕事に適性があると見込めるものは積極的に直接雇用を検討することを呼び掛けること。なお、スキマバイトは原則、超短期の雇用契約ですからその形態において直接雇用ではあるのですが、見た目はどうしたって「派遣」です。国も通知で、スキマバイトの採用(雇用契約ですからね)が常態化しないよう留意を求めています。児童クラブ事業者もその意識を徹底することが必要です。
(リ)児童クラブの側から、スポットワーク事業者(ならびにその団体)に対して、「児童クラブを主に就業場所とするスポットワーカー、スキマバイトの事前研修と事前登録の制度」の構築を求めるべきです。例えば関東圏というエリアで、児童クラブでの就業を主に希望するスキマバイト応募者に対して、放課後児童健全育成事業について事前に研修や学習の機会を与え、資格情報など個人情報を収集し、「児童クラブ就業希望登録者」のリストを作って児童クラブ側に提示できるようにするべきでしょう。
<そもそも、何がダメなのか>
最後に言いたいことを言います。児童クラブの中には、スキマバイト、スポットワークに頼らなければ、必要最低限の児童の見守りすらできない、という事業者があります。その事業者が、なぜそういう状況に追い込まれているか、国または地方自治体、または研究者による調査が必要です。そういう状況に追い込まれる原因は、おそらく2つだけです。
その1。「職員を雇うために使える人件費が不足している。事業者の収入が少ないので、人件費に割り当てられる予算が少なく、人が応募してくる雇用労働条件を設定することができず、求人に応募してくる人が現れずに、人手不足がはなはだしく悪化していること」
これはもう、国の失策です。もっと運営費を増やさないから、苦境に追い込まれる事業者が増え、やむなくスキマバイトに頼らざるを得ない児童クラブ事業者が現れると考えられるのです。もっと運営費を増やすべきです。もっと交付要件を緩やかにするべきです。常勤2人の補助金の交付要件は、あえて使いにくい要件を設定しています。配置基準未達が生じたら、その未達の月の控除だけで良い。1年間まるまる交付しないのは、ひどすぎる。
その2。「必要な人件費はある。しかし、人件費として使われる予算を極力抑制し、それを営業努力の結果として事業者の利益として計上する事業者がいる。その結果、安上がりのスキマバイトが活用される」
これは許しがたい。経済活動はまったくもって民間事業者の自由ですが、「補助金を受けて、公共の児童福祉サービスを提供する事業者」としては、必要以上に事業活動の内容を低下させることで費消する予算を抑え込むことは、事業の質の低下に直結します。これについては、定期的に、地方自治体等の監査が必要ですし、公契約条令を厳格に定めて適用することで、交付された補助金が事業の本旨を満たすために十分使われることを義務付けるべきです。
つまり、「本当に、カネが足りない児童クラブ事業者」には、しっかりと補助金が届くようにするべきです。「本当はカネがあるが、節約して、会社の利益に回す。利益に回せた責任者が事業者で出世していく」ということがあるなら、補助金は事業の実施のために交付されるのですから、しっかりと事業に使われているかどうかを事業者も、そして社会(保護者、メディアを含む)が常に監視する体制を整えるべきです。子どもへの育成支援が満足に行われ、職員の配置人数も十分、賃金報酬も業務内容に見合った適正な額になっていて、そのうえでさらに剰余分が生じるなら、それは堂々と事業者の利益として確保したらよかろう。そういうことです。
働き方も多様化していますから、同じ事業者にずっと雇われて働くより、いろいろな児童クラブでスキマバイトで働くことが気楽である、という人もいるでしょう。しかし、大事なことは、児童クラブは、児童の健全育成のために税金が投入されているのです。気楽に働きたい人のために制度が整えられるのではなく、児童クラブの本旨を確実に保障したうえで、気楽に働きたいスキマバイトの側が制度や仕組みに合わせていくべきでしょう。事前に資格に関する資料を提出するなどがまさにそうです。働きたい側は気楽に働きたいだけでしょうが、児童クラブに「命、生命身体を委ねている」子どもが大勢いるのです。その子の保護者が存在しているのです。働きたい側の都合ではなくて、児童クラブを必要としている者の権利こそ最重要に考えることが、児童クラブに置けるスキマバイトの問題では、必ず基礎においていただきたい。こども家庭庁に、その見識があるのかどうか、私は疑問を感じざるを得ません。
<おわりに:PR>
弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない児童クラブを応援しています。
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弊会代表萩原ですが、2024年に行われた第56回社会保険労務士試験に合格しました。これから所定の研修を経て2025年秋に社会保険労務士として登録を目指します。登録の暁には、「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽にご依頼、ご用命ください。また、今時点でも、児童クラブにおける制度の説明や児童クラブにおける労務管理についての講演、セミナー、アドバイスが可能です。ぜひご検討ください。
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放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。どうかご検討ください。
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「リアルを越えたフィクション。これが児童クラブの、ありのままの真の実態なのか?」 そんなおどろおどろしいキャッチコピーが似合う、放課後児童クラブを舞台にした小説を完成させました。「がくどう、序」というタイトルで、2025年3月10日に、POD出版(アマゾンで注文すると、印刷された書籍が配送される仕組み)での発売となります。現在、静岡県湖西市の出版社に依頼して作業を進めております。
埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。残念ながら、子ども達の生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いた作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説は、なかなかないのではないのでしょうか。児童クラブの運営に密接にかかわった、元新聞記者である筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分、活用できる内容だと確信しています。ご期待ください。
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「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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