令和7(2025)年の放課後児童クラブ実施状況の内容を順次確認していきましょう④ 利用料や減免制度など
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした(とても長い)人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
令和7年版の放課後児童クラブ実施状況についての概要報告の4回目です。今回は、保護者の社会経済活動を支える社会インフラとしての放課後児童クラブとしては欠かせない利便性と、児童福祉としての児童クラブの性格に関わる調査項目の結果を紹介していきましょう。利用料や減免制度などです。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<利用料の様子は?>
「放課後児童クラブにおける月額利用料」という調査項目の結果を紹介します。発表資料には表で分かりやすく掲載されていますが、ブログのこのページにそのままコピーして貼り付けられないので、一部のみ文章で紹介します。パーセンテージは全クラブ数に対する割合です。
2,000円未満は292 (1.2%)で13クラブ減少
2,000~4,000円未満は4,381 (17.3%)で242クラブの増加
4,000~6,000円未満は6,615 (26.2%)で341クラブ減少
6,000~8,000円未満は5,048 (20.0%)で185クラブの増加
8,000~10,000円未満は4,054 (16.0%)で73クラブ減少
10,000~12,000円未満は2,136 (8.4%)で88クラブの増加
12,000~14,000円未満は965 (3.8%)で38クラブの増加
14,000~16,000円未満は542 (2.1%)で55クラブの増加
16,000~18,000円未満は213 (0.8%)で3クラブ減少
18,000~20,000円未満は163 (0.6%)で7クラブの増加
20,000円以上は382 (1.5%)で25クラブの増加
おやつ代等のみ徴収は505 (2.0%)で32クラブの増加
最も多い利用料金帯は4,000~6,000円未満で全体の4分の1であることが分かります。しかしこの帯のクラブはかなり減って、その1つ下の利用料金帯と、1つ上の利用料金帯が増えています。こども家庭庁には「利用料金の変動の理由」を「下げる場合」「上げる場合」に分けて同時に調査項目に付け加えていただきたいですね。
10,000円を超える利用料金帯は、16,000~18,000円未満の利用料金帯を除いて増えています。この理由を知りたいですね。わたくし萩原の想像では、待機児童を解消するために民設民営児童クラブを自治体が積極的に設置するようにした結果、学習塾や英会話教室、スポーツクラブなどのこどもに関する他業種からの児童クラブ業界参入が増えたために利用料金が上昇したというものです。民営クラブが増える理由にはもう1つ、公営クラブの民営化がありますがこの場合は通例、利用料金については据え置きもしくは軽減することが多いからです。20,000円以上は「放課後児童健全育成事業」を行う施設としてはかなりの高額ですが、それでも増加傾向にあります。次年度以降の推移を注視していきたいですね。
なお運営支援は、利用料金を下げる、無料にするという考え方について、その結果として事業者が得られる収入が減ったことへの補填が無い場合に結局は職員に向ける人件費削減につながりかねないので、単に利用料金を下げる、無料にするということには懐疑的です。率直に言えば反対です。ただし、利用料が減った分を市区町村が独自に補填、つまり住民から徴収する税金等を原資にして補填するのであれば賛成します。「児童クラブの利用者の経済的負担を軽減する」ことは賛成ですが「利用料を引き下げて減収となった分は、クラブ運営事業者が企業の経営努力で対応してね」ということには反対します。現実的な解としては、ある程度は利用者世帯の所得に応じた利用料負担を求める、ということに落ち着きます。
<実費負担分は?>
「平均月額実費徴収金」という調査項目もありますので紹介します。
実費徴収なし、は9,367 (36.1%)で127クラブの増加です。
500円未満は366 (1.4%)で52クラブ減少です。
500~1,000円未満は1,190 (4.6%)で5クラブの増加です。
1,000~1,500円未満は2,914 (11.2%)で67クラブ減少です。
1,500~2,000円未満は4,684 (18.1%)で91クラブの増加です。
2,000~2,500円未満は5,055 (19.5%)で166クラブの増加です。
2,500~3,000円未満は1,113 (4.3%)で105クラブの増加です。
3,000~3,500円未満は627 (2.4%)で86クラブ減少です。
3,500円以上は612 (2.4%)で4クラブの増加です。
実費徴収金は、おおむね「おやつ代」に相当するでしょう。ただ自治体によっては「おやつ代+傷害保険代」「おやつ代を含む保護者会費」としているところも、あるかもしれません。そのあたりのあいまいさが児童クラブの世界です。ですので、こども家庭庁には「おやつ代」としての調査としてほしいですね。また、昼食提供で弁当提供が増えていますので、以前にも運営支援ブログに書きましたが改めて「昼食提供に係る弁当の保護者負担金額」についても調査をしてほしいですね。低学年と高学年の2区分でいいでしょう。
さてこの実費徴収金ですが、仮におやつ代がほとんどであると考えると分かりやすい動きです。なにせとにかく物価高ですからおやつにかかる費用も増えており、徴収金額を増やさざるを得ません。いままではこども1人あたり日額50円程度で調達できていたものが80円、100円、120円の予算を計上しないと、とても割安のまとめ買いですら物品を購入できない、という状況に陥っています。なお、実費徴収なし、という区分のクラブが増えています。おやつを提供していないから徴収なし、ということではないと考えたいのですが、案外そうかもしれません。あるいはもしかすると、基本利用料におやつ代が組み込まれていて市区町村側が単純に「おやつ代等の実費徴収はしていないから」という理由でここの区分で回答した可能性もあるかもしれませんね。実費徴収がないクラブだからタダでおやつが提供されている、利用料金が低いお財布にやさしいクラブである、とは単純に結論づけられません。高い利用料に組み込まれているかもしれませんし、おやつ提供が無いかもしれませんし、自治体の一般予算(つまり税金)でおやつ代に補助があるかもしれません。
なお、運営支援は、仮に実費徴収金がおやつ代であることがほとんどだとして、できる限り国や自治体が補助をして利用者の経済的負担を軽減することが必要だと訴えます。おやつは、放課後児童クラブ運営指針にしっかり書かれているように、児童クラブで過ごすこどもにとって非常に重要な役割を果たしています。児童クラブにはおやつが必要です。ですので一定の補助を公がすることになんら不思議はありません。まして、いまや「食事機会の貧困化」が進んでいます。家庭で満足に食事をとれないこどもが確実にいます。児童クラブのおやつは「補食」としてこどもの生存権を守る役割であることを国と自治体には理解していただき、まずは世帯所得に応じて補助をすることに踏み切っていただきたい。また、すでにそうしているという自治体さんがあれば、ぜひとも運営支援にご連絡ください。その取り組みを紹介したいのです。
<減免制度はまだまだ不十分>
実施状況の調査は、利用料の減免について詳細に取りまとめています。すべてを紹介することはしませんのでぜひ元の資料をご参照ください。ここでは「利用料減免の対象」について抽出して紹介します。
まず減免を行っているのは、22,574クラブで、利用料を徴収しているクラブのうちの89.2%です。443クラブ増えています。
生活保護受給世帯は、17,244 で、全クラブのうちの66.5%、減免制度実施全クラブのうちの76.4%です。生活保護世帯でも減免対象とならないクラブがあるのは驚きです。なお前年度より470クラブ増えています。
市町村民税非課税世帯は、10,924 で、全クラブのうちの42.1%、減免制度実施全クラブの48.4%です。650クラブ増えました。
所得税非課税・市町村民税非課税世帯は、2,992で、全クラブの11.5%、減免制度実施全クラブの13.3%で、18クラブ減りました。
就学援助受給世帯は、7,420で、全クラブの28.6%、減免制度実施全クラブの32.9%で、249クラブ増えました。
ひとり親世帯は、7,413 で、全クラブの28.6%、減免制度実施全クラブの32.8%で、208クラブ増えました。
兄弟姉妹利用世帯は、14,813 で、全クラブの57.1%、減免制度実施全クラブの65.6%で、453クラブ増えました。
その他市町村が定める場合は、9,704で、全クラブの37.4%、減免制度実施全クラブの43.0%で、95クラブ増えました。
その他クラブが定める場合は、1,261で、全クラブの4.9%、減免制度実施全クラブの5.6%で、64クラブ増えました。
就学援助対象世帯など、明らかに所得が低い世帯でも児童クラブの減免制度は広がっていません。これが不思議です。もっとも、もともと利用料が低額あるいは無償のクラブもあるでしょう。しかし就学援助の世帯への減免実施率は全クラブの3割に届いておらす、減免制度実施クラブの3割ちょっとしかありません。ひとり親世帯への減免は「ひとり親だからといって必ずしも低所得世帯ではない」という理由があるとよく耳にしてきましたが、そうでしょうか。木を見て森を見ず、になっていませんか。ひとり親世帯のすべてが低所得者ではないのはその通りでしょうが、であれば「選択制」にして「希望しない」を選択した人がいれば通常の利用料金を請求すればいいでしょう。所得が高い人でも希望する、を選ぶかもしれませんが、それはそれでいいのです。
兄弟姉妹への減免は割とよく見られますが、それでも減免制度実施全クラブの7割に満ちません。こどもが多い家庭はそれだけでもう大変ですからぜひとも減免を実施してほしいですね。こどもをつくるつくらないは家庭の事情によりますが、そういう、わたくしに言わせれば取るに足らないところにやけに厳格になってもしょうがない。最大多数の最大幸福を児童クラブの運営に反映させてほしいですね。
<優先的な扱いの面で考える、児童福祉の精神が薄いのでは、との疑念>
児童クラブへの入所に係る優先的な取り扱いのことでしょう。その調査結果も抽出して紹介します。児童クラブを実施している市区町村ごとの比較になります。
「利用に係る優先的な取扱いを行っている」のは833 市町村で、クラブ実施の1,633自治体のうちの51.0%が実施しています。少ないですね。これは100%であるべきです。その内訳を見てみましょう。
ひとり親家庭は659 市町村で、全市町村の40.4%、優先的な取り扱いを行っている自治体の79.1%です。10市町村減りました。なぜ減るのでしょう?
生活保護世帯は360市町村で全市町村の22.0%、優先的な取り扱いを行っている自治体の43.2%です。増減ナシです。
「主として生計を維持する者の失業により就労の必要性が高い場合」は163 市町村で全市町村の10.0%、優先的な取り扱いを行っている自治体の19.6%です。1市町村減りました。
「虐待又はDVの恐れがあることに該当する場合など、社会的養護が必要な場合」は460市町村で全体の28.2%、優先的な取り扱いを行っている自治体の55.2%です。5市町村増えました。
「児童が障害を有する場合」は394 市町村で全体の24.1%、優先的な取り扱いを行っている自治体の47.3%です。1市町村増えました。
「低学年の児童など、発達の程度の観点から配慮が必要と考えられる児童」は672 市町村で全体の41.2%、優先的な取り扱いを行っている自治体の80.7%です。6市町村増えました。
「保護者が育児休業を終了した場合」は134 市町村で全体の8.2%、優先的な取り扱いを行っている自治体の16.1%です。7市町村減りました。
「兄弟姉妹について同一の放課後児童クラブの利用を希望する場合」は247市町村で全体の15.1%、優先的な取り扱いを行っている自治体の29.7%です。3市町村減りました。
「その他市町村が定める事由」は236 市町村で全体の14.5%、優先的な取り扱いを行っている自治体の28.3%でした。これは5市町村増えました。
わたくしは本当にがっかりです。生計を主に維持する者が就職活動をする際の優先的な取り扱いをしているのは、2割に届きません。こどもをクラブに通わせてその時間を使って就職活動や各種教育訓練を受ければ、結果的に失業した子育て世帯の再就労が早期に可能になる可能性が高くなり、それは子育て世帯の経済的安定にも、社会への利益にもつながるのですが、優先的な取り扱いをしている市町村の2割に届かないとは、どういうことでしょう。こどもに障がいがある場合ですら5割に届かない。虐待などからこどもを守る必要がある社会的養護の点でこどもの優先的な取り扱いをしている市町村も6割に届いていない。
一方で、こどもの成長発達に不安な点がある場合は、優先的な取り扱いをしている市町村の8割に達している。
この偏りは、児童クラブ業界の問題点であると考えます。つまり「こどもそのもの」にはそれなりに配慮をしているが、かといってそれは限定的なもので、受け入れて事業の負荷がかかる「障がいのあるこども」の受け入れには消極的であり、ましてこどもを育てる家庭を支えるという意識が希薄である、ということです。結局は「こどもの預かり場」という意識が自治体に根付いているのではないかと、わたくしは懸念します。このあたりも、専門家や学者の先生に、ぜひとも大掛かりな調査をして発表していただきたい。こどもそのものは大事にする、でも子育てをする親への配慮が薄いというのは結果的にこどもの最善の利益を守れません。
その典型例が、育児休業を終えた場合の調査結果でしょう。育児休業が終わるタイミングは保護者それぞれですが、育児休業が終わるタイミングで児童クラブにこどもが入所できなければ、場合によっては保護者は退職を選択するかもしれません。しかし児童クラブ側には、そのような配慮が極めて薄い。優先的な取り扱いをしている市町村のうちのたった16%しか、そのような状況に対応していないのですよ。
(なお優先的な取り扱いのうち、保護者が児童福祉の従事者である場合、ということをぜひとも調査結果に加えていただきたいですね。親が保育士である、児童クラブ職員である、という場合、こどもを優先的に児童クラブに入所できるようにするという考えかた、絶対に必要ですよ。わたくしはかつてそれを利用料の補助で実施しました。待機児童を出さない全入制度だったので、子育てしながら児童クラブでの仕事する保護者を応援となれば、利用料補助しか手が無かったものですから)
結局、なんだかんだで児童クラブを実施する市町村においては「こどもの居場所、預かり場」であってそれも「障がいのある子のような受け入れに負荷がかかる場合」ですら後ろ向き、まして保護者の事情には考慮、配慮が感じられないということが、この調査結果からわたくしは考えを広げてしまうのです。
人口が減っていくというのは、そういうところから始まっているのではないですか。社会全体として、子を産み育てる国民、住民への配慮が弱いのですよ。そのくせ、学校において行われる学力アップのための施策導入には予算をつぎ込んで目玉施策として掲げている市町村の、なんと多いことか。こどもがいなければ、意味が無いですよ。
児童クラブは確かに保護者の就労を支える仕組みです。少子化で労働力が1人でも多く必要な時代にますます必要です。しかし保護者が安心して就労できる、勉学に打ち込める、介護や看護に時間をつぎ込めるのは、児童クラブで、こどもが安全安心な環境のもとで健全に育っていく援助と支援が充実していればこそ、です。利便性向上は重要ですし育成支援の質の強化も当然ながら絶対に必要です。しかしそれは「児童クラブに入ることを許された選ばれしこども」だけが享受するものではありません。すべてのこどもが得られる権利であるはずです。それこそ、児童福祉の世界にある児童クラブが追求しなければならないことではありませんか?
児童クラブを必要するこどもと子育て世帯が、児童クラブをしっかり利用できることを社会が保障しなければなりません。その意識が根付いていればそもそも優先的な取り扱い、なんて概念も消え去るはずですが。
要は、国も自治体も、もっと児童クラブに費用をつぎ込みなさい、制度を整えて、児童クラブを必要とするこどもであれば受け入れて専門職による育成支援の利益をこどもに与えなさい、子育て支援の利益を保護者に与えなさい、ということです。
運営支援ブログ、次回以降も実施状況調査を続けます。児童受入時間に関することや、その他のことを取り上げる予定です。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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New! いわゆる日本版DBS制度を専門分野の1つとして事業者の取り組みを支えたいと事業活動を始めた新進気鋭の行政書士さんをご紹介します。「行政書士窪田法務事務所」の窪田洋之さんです。なんと、事務所がわたくしと同じ町内でして、わたくしの自宅から徒歩5分程度に事務所を構えられておられるという奇跡的なご縁です。窪田さんは、日本版DBS制度の認定支援とIT・AI活用サポートを中心に、幅広く事業所の活動を支えていくとのことです。「子どもを守り、あなあたの事業も守る。」と名刺に記載されていて、とても心強いです。ぜひ、ご相談されてみてはいかがでしょうか。お問い合わせは「日本版DBS導入支援センター | 行政書士窪田法務事務所」へどうぞ。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
