こども家庭庁、ダメダメですよ。「開所時間」の定義がダメ。現場職員の賃金が増えにくい状態が続く懸念があるからです。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマであり成長ストーリー小説「がくどう、 序」がアマゾンで発売中です。児童クラブを利用する保護者の立場も描いています。ぜひ手に取ってみてください!
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こども家庭庁が、「放課後児童健全育成事業に係るQ&A」の令和7年度版を公表しました。さりげなく、「開所時間」の説明が変わっています。これまでもたびたび、「開所時間の考え方がおかしい」と異議を唱えてきましたが、今回もしっかりとダメ出しします。それは、「自治体が、児童クラブの職員が従事する時間を短くする動機になり、結果として補助金の算定額を増やさない結果を招く恐れが強い。補助金が増えなければ賃金額を抑制することにつながる。児童クラブ職員の処遇が改善しない要素となっている」からです。この点において、こども家庭庁は、放課後児童健全育成事業の質を高めたくないと思わせるふるまいを続けているようですから、厳しく文句を突きつけます。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<開所時間、どう変わった?>
令和6年4月1日現在のQ&A(令和6年版)と令和7年販を比べてみます。NO.3の、開所に関するQAで、「運営規程等で定める開所時間について、どのように考えればよいか。」に対する、国(こども家庭庁)の回答です。
令和6年版:開所時間とは「児童を受け入れることができる時間」であり、開所とするには以下の3つの要件を満たす必要がある。
・開所時間について、各市町村の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例や各事業所が定める運営規程に定めがあり、利用者に周知していること。
・配置基準を満たしていること(受入体制を整えていること)。
・利用者(児童)のニーズがあること。
なお、利用者のニーズの有無については、対外的に説明できる根拠を備えておく必要がある。
令和7年版:開所時間とは「児童を受け入れることができる時間」を指しており、これは小学生が実際に利用可能な時間、一般的に考えると学校の授業が行われていない時間であり、以下の3つの要件を満たす必要がある。
①開所時間について、省令基準を参酌の上、各市区町村が定める条例や、各事業所が定める運営規程等に定めており、利用者(保護者、児童)に周知していること。
②開所時間中は、職員の配置基準を満たしていること。
③開所時間の設定に当たっては、事前の把握による利用者の利用ニーズがあることに加え、そのニーズを対外的に説明できる根拠資料(学校の時程表等により開所時間を確認できるもの)を備えておくこと。
なお、開所時間には放課後児童クラブの運営に関する会議や打合せ、保護者等との連絡調整等の開所時間の前後に必要となる準備時間は含まない。
令和7年版のほうが、より詳しい定義を提示しています。これは、放課後児童クラブを対象とした、平日分の長時間開所の補助金交付について会計検査院から、規定があいまいであると指摘されたことを受けたものだと私には考えられます。注目どころが2点あります。1点は、令和7年版に「開所時間中は、職員の配置基準を満たしていること」と明記されたこと。もう1点は、「開所時間には放課後児童クラブの運営に関する会議や打合せ、保護者等との連絡調整等の開所時間の前後に必要となる準備時間は含まない。」と明記されたことです。
困ります。こども家庭庁は、放課後児童クラブの事業の質を高めたくないのだと、私には理解できてしまうからです。
<最初の点について>
「開所時間中は、職員の配置基準を満たしていること」と新たに明記されたことに関して私の意見を記します。この文言そのものは、ごく当たり前です。理解できます。問題は、このQ&AのNO.1、「放課後児童クラブの開所時間の考え方について、どのように考えればよいか。」に対する国の回答にあります。回答の後半部分には「基本的には、児童を受け入れることができる時間を指す。・小学校の授業の休業日:1日につき8時間・小学校の授業の休業日以外:1日につき3時間」とあるからです。
つまり、小学校の授業の休業日以外、すなわち「学校がある日。こどもが授業を終えて放課後、児童クラブにやってくる日」のことですが、1日につき3時間と国は定めています。この、最低3時間は、例えば放課後児童支援員1人と補助員1人の配置を条例で定めている地域であれば、この2人が従事している必要があるということです。
これだけ考えれば全く問題なさそうです。ですが、裏側から考えましょう。児童クラブは市区町村、つまり基礎自治体が運営したり、設置して管理監督しています。補助金を予算に組んで事業者に渡します。この補助金をなるべく低く、安く抑えたい自治体が、ごまんとあります。たくさんあります。「いずれ少子化になるんだし、そもそもこどもなんて、どんな環境でも数時間ぐらい我慢させればいいんだ」と言わんばかり、児童クラブの整備や充実に、予算を出さない、カネを出し渋る自治体がたくさんあるのです。結果として、児童クラブが足りない、ギュウギュウ詰めの大規模学童になる、おまけに予算が少ないから、「職員を必要十分な人数だけ雇えるカネがない、雇った職員に仕事に見合った給料を支払うカネがない」という状態に、全国ほとんどの児童クラブが陥っています。
そういう自治体にとって、この開所時間3時間と、開所時間は配置基準を満たすという国のルールは、もってこいなのです。どういうことかって?「3時間だけ、職員がそろっていればいい。補助金はその分しか用意しないから」ということです。
国の補助金でもっとも重要な運営費補助は、「開所日数」で算定されますから1日の開所時間が何時間あっても直接の関係はありません。また、この開所時間のあいまいさを会計検査院が指摘したのは「平日分の長時間開所の算定根拠」でした。「開所時間があいまいで、どれが長時間開所なのか分からないよ」という指摘でしたが、これについてもこども家庭庁は令和7年度から「午後6時30分以降、クラブが開いていれば補助金を出す」としたので、この3時間うんぬんが補助金の金額や対象となるかどうかの判断からは、外れています。
ですが、問題は、「どれだけの補助金を出すか決めるのは市区町村。自治体だ」ということです。
「3時間の開所で済むなら、3時間分の賃金と配置が必要な最低の人数分で計算できる金額だけ補助金で用意しよう」という考えに陥りがちである、ということを私は懸念しているのです。
つまり、児童クラブに行きとどく補助金の金額が増える要素がないのです。低く安く金額を抑えようという自治体の本音にぴったり合った補助金の考え方を国が示しているということが、私には悲しいのです。
なお、さらに逆(つまり表に戻る。こども家庭庁が本来考えていることかもしれませんが)に考えると、「普段からクラブ運営に十分な補助金を用意している自治体と、十分な補助金をもらって事業運営している事業者」に限定してみれば、これは実はありがたいルールにもなります。こどもがクラブにやってくる時間帯は補助金交付の要件を満たすようにしていて、他の時間は臨機応変に、出勤、従事する職員の人数を調整できるのですから。この場合、自治体が「十分な補助金を用意している」と言えるようになるには、クラブの運営事業者が「うちは、午前中から健全育成の質を高めるために研修や討議、記録や実践の検討を行ったり、事業者の運営業務を職員たちが行っている。その分の労働に対する賃金も完全に保障する必要がある」と主張し、その主張を自治体も理解して必要十分な補助金を交付している、という状態になっていることです。
多くの地域でこうなっていればいいのですが、現実はそんなことはありません。むしろ、まっとうな自治体ですら「開所時間だけ職員がそろえばいいのだから、補助金もそんなに増やす必要はないよね」と補助金を抑制する動機になります。まして、自治体の財政部局は常に予算削減の理由を探しています。いくら児童クラブの担当部署が「もっと予算が必要です」と言っても財政部局が「国が平時は3時間でいいって示しているから、3時間分の人件費を根拠とした運営費補助の額を算定します」となってしまうことを私は恐れているのです。
国は単に建前に終始していると、私は憤るのです。それはもう1つの点でより象徴的です。
<もう1点。準備期間の名称がすでにおかしい。児童クラブの質を支える時間だ>
もう1点の部分。「開所時間には放課後児童クラブの運営に関する会議や打合せ、保護者等との連絡調整等の開所時間の前後に必要となる準備時間は含まない。」と明記されたことです。
この点ですが私は何度もこの運営支援ブログに書いています。おかしいでしょ、と。よってまた長々と繰り返しませんが、「こどもが登所している時間だけが、児童クラブが機能している時間ではない。こどもが登所する前の時間に、健全育成、育成支援の事業の質を高める重要な業務を職員が行っている」ということです。
準備時間、という名称が不適切です。前にも記しましたが、今の開所時間は「児童受入時間」に過ぎないのです。それを開所時間とするから、「児童クラブに必要な経費は開所時間に生じる経費だけ。だから開所時間分の経費を補う補助金を出せばよい」という短絡的な判断を自治体にさせる恐れがあるのです。開所という単語が「営業時間」と同意義に使われています。違うのです。開所時間は「職員が従事している時間」とするべきです。午前に開所して、こども受け入れに関する種々の作業をしている。そしてこどもが登所してくる時間帯を「児童受入時間」と定義すればいいのです。どうしても「「児童受入時間」を「開所時間」としたいのであれば、国の言う「準備時間」を、「事業時間」とでもすればいいのです。そして「事業時間」が存在しない「開所時間」はありえないとして、双方ともに補助金の交付対象となることを強く打ち出すべきです。
この点についても、こども家庭庁は、これが補助金の額に影響することはないという立場でしょう。2024(令和6)年12月27日に出された通知「放課後児童クラブにおける開所時間の考え方について(通知)」には、確かにこう記されています。
「開所時間外であっても、放課後児童クラブの運営に関する業務に関する経費であれば、交付金の対象経費となる。」
「「開所時間」とは、児童を受け入れることができる時間であり、当該時間内は、条例等で定める配置基準を満たして運営する必要があるが、開所時間前後については配置基準を満たして運営する必要はない。よって、運営規程等において、当該時間帯が開所時間前後の時間であると整理でき、かつ、開所時間内は条例等に規定する配置基準を満たしているのであれば、開所日として扱って差し支えない。」
要は、開所時間とは単に子どもを受け入れている時間帯であって、それ以外の時間に職員が運営に関する業務を行っている経費であれば補助金の対象経費となるし、開所時間さえクリアしていれば開所日にはなるから、補助金に影響しませんよ、ということです。
ですが、これについても、自治体は常に補助金額を抑制したいという強い動機があることを考えると、マイナス要素にしかならないのです。「開所時間だけ、児童クラブは機能していればいいんだから、補助金はその部分だけを考えて算定します。準備時間は、児童クラブの事業者が独自にやっていることですから、その分は事業者が独自に用意して賃金を支払ってください。補助金では面倒を見ません」という考えを、自治体(特に、財政部局)が持つ恐れが十分にあるのです。
そもそもこの「準備時間」で行われる種々の業務こそ、児童クラブの事業の本質である、健全育成事業、育成支援の業務の質を支える重要な業務です。準備時間こそ、事業の質を支える時間といって間違いないのです。準備ではなくて、本質的に必要な時間、健全育成事業、育成支援の業務そのものの時間です。「こどもが登所していないが、健全育成事業、育成支援業務を職員たちが行っている時間」です。準備ではなくて、本質的な仕事の時間なのです。
それを「開所時間ではないよ」と、単にこどもが存在していないから開所時間に外すことで、自治体が、補助金を減らす動機に結びつけられやすくなることを、私は懸念していますし、実際に「そうなっている」という事例を見聞きしているのです。
これもまた、例外的に「まっとうな」自治体や児童クラブ事業者であれば、上手にりようすることもできるでしょうが、そんなのはごく一部です。
<利益を重視する事業者が増えている状況においては、児童クラブ職員の処遇を高めることを妨げるだけだ>
いま、ものすごい勢いで、広域展開事業者による児童クラブ運営が増えています。なぜ増えているかと言えば、事業者にとって、利点があるから、どんどん運営するクラブを増やしていきたいのです。その利点とは「確実にもうかる」こと。つまり補助金ビジネスです。アウトソーシング事業は昔からありますが、その典型例が児童クラブの運営受託、指定管理者による運営です。
安定して補助金が入るということは、経営者になってみれば、どれほど安心できるかが分かります。私も実感してきました。事業がうまくいく、いかないという「売れ行き」「当たりはずれ」とは関係なく、事前の約束通りの収入が保障されているからこそ、補助金ビジネス、アウトソーシング事業をやりたがる企業、法人が増えているのです。
それら広域展開事業者(営利、非営利は関係ありません。むしろ非営利のほうが本来の趣旨を考えると、懸念があります)にとっては、いかに支出を減らして、得られる補助金の中から利益として計上できる分を1円でも多く確保できるかが、「上手な経営、運営」になるかならないかの分かれ道です。そういう事業者にとっては、こども家庭庁の開所時間の定義は、実に「都合がよい」のです。
なぜなら、平日は3時間さえ配置基準を満たしていれば問題ないからです。それ以外の時間は職員を配置しない、配置しても最低限の1人だけいればいい。人件費を少なく抑え込めるからです。
それはすなわち、こどもが児童クラブに登所している時間だけ、うまくこどもたちを統制できればいいという、「その場しのぎの」児童クラブ運営に陥ることと同じ意味です。事前に、こどもたちとの関わりを考える、振り返る、今後の関わりの計画を立てることをせずに、その場その場で対応することだけの育成支援になります。
育成支援とは、それまでの子どもとの関わりの実践を振り返り、それを分析し、今後の方策を考えることです。見立てを考えて手立てを講じることです。ところがその作業は省略しても、こどもとの関わりそのものは可能です。その場だけでの対応に終始すればいいだけです。
あるいは、プログラムを用意して、そのプログラムをマニュアル通りに行うだけで、こどもはその場、その時間を過ごせます。こどもは、プログラムに示されたことを実は「こなしている」だけでも、「自分たちで行った」という感覚だけは得られます。「プログラムというレールの上をただ走る。違う場所に移動することはできないが、そのことの意味を知ることなく、レールの上をただ進んでいるだけなのに、自分たちで過ごしているという感覚だけは得られる」ということです。その時、クラブの職員は何をしている? プログラムのマニュアル通りに動くだけです。無から有を生み出すのではなく、「規定された有の世界」において「こどもたちを過ごさせているだけ」です。
残念ながら、それは外見上、とても充実したように見えます。自治体や、当のクラブ職員においても。
多くの広域展開事業者において行われている、こうした「プログラム型児童クラブ」では、開所時間だけでの賃金支払いで済む職員の配置、稼働で十分なのです。準備時間を設けないで児童クラブを運営できるようにすることが、広域展開事業者によるプログラム型児童クラブ、といえるでしょう。開所時間内は、マニュアル通りに指示してこどもたちを従事させられれば、職員の資質なんてまったく関係ありませんし。開所時間3時間の賃金さえ支払って、あとは利益として計上していけばいい。広域展開事業者にとって都合がいいのが、この開所時間の考え方ですし、準備時間は含めないでいい、という考え方です。
つまり、広域展開事業者がどんどん増えれば、結果的に、児童クラブの職員の処遇は改善しない状況が固定化されるということです。
こども家庭庁の示す開所時間の考え方は、広域展開事業者によるプログラム型児童クラブと、実に相性が良いと、私は考えています。つまるところ、こども家庭庁の示す開所時間や児童クラブ運営は、プログラム型児童クラブのような、型にはまった事業者のことを考えているのかとすら、私には思えてなりません。
残念ながら、見た目はとても立派なプログラム型児童クラブは多くの保護者や自治体に支持されやすい、歓迎されやすいのですね。
開所時間の考え方を変えるには、定義の変更を求める活動を続けることはもちろん必要ですが、それと同時に、児童クラブの本質的な活動は何か、児童クラブで過ごすこどもたちの時間のあり方についても、もっと深い議論と認識が必要だと私は考えています。プログラム型児童クラブだって存在することは私は否定しませんが、「それだけが児童クラブではない」ということを認識していなければなりません。
まずは、「こどもが登所していない時間における職員の活動も、健全育成事業、育成支援業務そのものである」という理解を、国や社会に認識してもらいましょう。
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弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
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