「学童保育費用の地域差」を取り上げたネット記事。放課後児童クラブ(学童保育所)の記事は大歓迎。その上で勝手に補足しますね。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
昨日(2025年9月2日)に、インターネット配信記事でユニークな内容の記事を見かけました。放課後児童クラブの料金(保育料、利用料、保護者負担金などど呼ばれるもの)に着目した記事でした。児童クラブに関してメディアが取り上げることは大歓迎です。お金という興味を引きやすい切り口でした。運営支援として、歓迎する一方で、若干の補足を勝手ながらさせていただきましょう。実は本日の運営支援ブログではこども家庭庁の令和8年度概算予算案を取り上げようと考えていましたが、それを後日に回してでも、こちらの補足を紹介します。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<都内は2~4万円、地方は1~2万円台??>
元ネタの記事は恐れ入りますが読者様がご自身で検索してください。ヤフーニュースでは9月2日13時30分に配信されている「ファイナンシャルフィールド」の記事で、見出しは「学童保育費用の“地域差”に注目!都内は4万円超えも、地方は1万円~で「負担」が大違い?費用負担が増える2つの要因を解説」との記事です。
内容を要約しますと、公設公営、公設民営、民設民営の3形態を紹介してから、東京都内の料金は2~4万円かそれ以上、地方の公設公営は1~2万円で、利用料金を押し上げる要因として、延長利用や長期休業期間中の特別料金などを挙げています。
以下、運営支援が勝手に補足しますので内容をご確認ください。まず申し上げたいのは、立地場所による利用料の差は、生じないとは申しませんがそれ以外の要因の方がはるかに大きい、ということです。元ネタの記事は、切り口としてユニークで読者の興味関心を引き付けやすいのでその点は歓迎しますが、内容において補足しておく必要がありますから、そこは運営支援におまかせください。
<誤解しないでねその1>
元ネタ記事は、公設公営の形態に関して最も標準的で、料金は3,000~7,000円台で保護者の経済的負担が最も軽い、ただ待機児童になる可能性がある旨の記述がされています。
まず、現時点において「最も標準的」ではないのですね。標準的=最多、ということであれば、次に紹介されている「公設民営」が標準的です。こども家庭庁の調査では、2024(令和6)年の公設公営は6,176施設に対して、公設民営は13,076施設、民設民営ですら6,383施設ですから、最も標準的ではなくむしろ「最も少ない形態」で、正反対です。
料金については、児童クラブの料金の中では低い、安い方に入ることはその通りですね。ただしそれは「公設公営だから」ではありません。民設民営でも、同じような料金体系であることは実は珍しくありません。もっといえば、「公設公営、公設民営、民設民営」という運営形態の差異によって明確に利用料の料金差が決定的に生じるということではないのですね。
料金差が生じる最も大きな理由は何か? それは、「公の事業を営んでいるかどうか」と「その営んでいる公の事業に対して補助金が交付されているかどうか」の違い、になります。
放課後児童クラブは、児童福祉法による「放課後児童健全育成事業」を実施している施設のことです。放課後児童健全育成事業は法定事業、といえます。その法定事業を営んでいて、その事業を営むことに対して市区町村が補助金を出していれば、保護者が支払う利用料が下がる、という仕組みです。ですから公設公営なら数千円で済む、ということではなくて、民設民営であっても公の事業を営んでいる事業者に市区町村が委託料や事業補助金を出していれば、保護者が支払う利用料は数千円で済む、ということになります。
公設公営は公営ですから利用料は比較的低額であるのはその通りですが、だからといって公設民営や民設民営が必ずしも数千円では済まない。ということもないのですね。ややこしいですね、学童保育って。
わたくし(萩原)が行っている「全国市区町村データーベース」では、各自治体の児童クラブ利用料のうち最高額を抽出して紹介しています。ご覧いただくとお分かりになるでしょうが、公設民営でも数千円の利用料の地域は当たり前に存在しています。公設公営で数万円の地域はさすがにありませんが、1万円にせまる地域は少数ですがないわけではないのですね。
料金差が生じる原因は、「自治体が補助金を出しているかどうか」の違いなんです。補助金を出していれば民設民営だって数千円の利用料で済むのです。
ここで改めて念を押しておきたいことがあります。後日に取り上げる、こども家庭庁による放課後児童クラブの予算ですが、国は、放課後児童クラブの運営に関する費用負担について、「利用者(つまり保護者)が2分の1」、50%を負担することを考え方として示しています。これはずっと昔から、厚生労働省の時代から変わっていません。簡単に言えば、1つの児童クラブの年間を通じた運営経費、つまり支出額が例えば1,800万円だったとしたら、半分の900万円分は、利用者たる保護者から徴収するお金を充ててください、という考え方です。その通りにしなければ違反になるとかペナルティーがあるとか、そういうものではないのですが、この国の考え方は、利用料を自治体が引き上げるときの「根拠」として使われています。
その考え方は公設公営であっても変わりません。ではなぜ公設公営の児童クラブの利用料が比較的低額で済むのか。それは受益者負担の考え方において、「直接、児童クラブを利用している保護者」から徴収することだけに重点を置いているのではなくて、他の公営施設、例えば図書館だったり各種施設のだったりの維持費用負担を自治体の予算から拠出しているのと同じように、「その地域に住んで住民税を収めている人たち」にも広く負担を求めているから、ということになります。つまり、児童クラブ利用者から数千円だけ徴収しているのではとても児童クラブの運営経費が足りないが、足りない分は自治体の一般財源から回している、ということです。他のところからお金をもってくる、ということですが、その持ってくる分をできるだけ低額にするために、公設公営の児童クラブにおいては、他の民営クラブと比較すると、主に便宜面でのサービスが劣ることがままあります。例えば児童受入時間が短いとか、土曜日は閉所するとか、職員(会計年度任用職員)の賃金が低い=公設ワーキングプア、という問題が起きています。
何度も繰り返しますが、「利用料が安い」ことは、2つの面があります。1つは、利用する保護者にはとてもありがたいこと。もう1つは、その安さがもたらすしわ寄せを受けている部分が必ずあるということ。利用料を下げろ、低くしろというのは大切なことですが、そのしわ寄せが、「働く職員の低賃金、施設が改修更新されずボロボロ」に及んでいるならば児童クラブ全体としては、決して良い結果を招かないのですね。その点は、ぜひとも、特にメディアについては留意していただきたいと運営支援は切に望みます。
<誤解しないでねその2>
元ネタの記事は公設民営について、NPOや民間企業などが運営して利用料は3,000~7,000円程度という紹介がされています。
大変細かいですがNPOも民間そのものです。企業という文字が営利法人のみを指すのであれば、NPOは企業にはなりませんが、NPOも株式会社も、民間の法人です。事業そのものにおいて差はありません。あるのは営利を目的に事業を営むか、それとも非営利ということか、ということぐらいです。ここでいつも世間の誤解に直面しますが、NPO、そして一般社団法人も社会福祉法人も同じですが、世間の非営利法人、特にNPOに対する誤解に、「職員や役員は好き好んでそのNPOで働いているんだからタダ働きもしくはものすごい安い賃金で働いていいんだよね」ということです。全然違います。NPOで働く職員や役員が、株式会社の社員、従業員より高い賃金を受けていても問題はありません。賃金は労働に対する対価ですから、NPOだからその労働に対する対価が低くなる、というものでは全くありません。違うのは、得た収益を賞与など特別の利益として分配するのが営利法人、得た収益を事業展開に投資するのであって役員たちで分配しないのが非営利法人、ということだけです。
さて、元ネタの記事で誤解を招きやすいのが、公設民営が3,000~7,000円という紹介です。児童クラブの運営の世界を少しでも知っている人なら承知の事項ですが、NPO法人運営の児童クラブの利用料が比較的高額、1万円以上となることは珍しくありません。埼玉県はNPO法人運営クラブが多いところですが、最近、市区町村データーベースで紹介した埼玉県吉見町はNPO運営で利用料の最高額は12,000円です。NPO運営では珍しい金額ではありません。
ここで注意点を。児童クラブの利用料、保育料などの「内訳」に注意、です。市区町村のHPには、たいてい、児童クラブの利用料が掲載されています。その利用料ですが、自治体によっては「おやつ代、保険料込み」で表記している場合があります。車の販売でも同じですよ。すべての料金「コミコミ」で販売価格を表記している業者があれば、車両本体価格のみ料金表示している業者がありますよね。児童クラブも同様に、おやつ代(たいてい、月額2,000前後、場合によっては3,000円近く)を含んでいる利用料表記のこともあれば、含んでいない利用料表記の場合があります。
私の体感では、公設公営は利用料5,000円とか7,000円とか、児童クラブの世界でいえば低い部類ですが、おやつ代を別にしてHPで紹介している地域が圧倒的に多いですね。おやつ代が2,500円なら、基本料金7,000円だった場合、結局は9,500円になります。
一方で、NPO法人運営の場合は、おやつ代を込みで利用料としている地域が多い印象があります。この場合、利用料が12,000円であったとしても、そのうちおやつ代が2,000円だとすれば利用料(=人件費でほとんどが使われる)は10,000円になります。
7,000円の公設公営と12,000円の公設民営では、「5,000円も差がある!」だったのが、おやつ代を入れて考えれば「9,500円と12,000円」の比較になりますし、おやつ代を抜いて考えれば「7,000円と10,000円」の比較になります。
これ、実は大事なんですよ。ぜひ、児童クラブの利用料を地域で比較するときは、比較したい項目だけの料金で比較してくださいね。(余談ですが、わたしがかつてNPO法人の代表だったとき、市議会で、市民派を標榜する議員が議会で、NPOの保育料は1万円以上で近隣地域は数千円だ。それはおかしい!」と批判する観点の質問をしたことがあります。担当課から回答内容について照会を受けましたが、その料金比較はまさにおやつ代がごちゃ混ぜになっていて、高いと批判されたこちら側はおやつ代込み、安くて素晴らしいと質問で挙げられた地域は、おやつ代抜きの料金でした。NPOとして議員に抗議しましたが議員の返答は「そんな細かいことは気にしない」でした。市民派を標榜する議員には、こうしたいい加減な者がいると改めて感じた一幕でした)
NPOの児童クラブ利用料金は比較的高めになるのは、理由があります。それは「職員の処遇を大事にしたい」からです。無期雇用にして賞与を出す、研修も勤務として賃金を保障する、など、人件費をかなり多めに確保するからです。そうしないと、いい人を雇用し続けられず質の高い事業が運営できないのですが、それは「育成支援の質を重視した事業を継続的に実施したい」から、「人に投資」するために利用料が高めになる、のです。「いやいや、うちの学童はNPOだけど、ひどい職員がいますよ」というのは、その事業者固有の問題、課題であって、例えばそれは、事業の質を一切考慮することなく勤続年数だけに応じて給与や賞与の額を決めている法人である、という場合です。
なお、元ネタの記事にありますように、民間の運営によって公設公営では難しい細やかなサービスが受けられるというのはまさにその通りで、それこそが児童クラブの民間委託の利点です。逆に申せば、「民間事業者なのに、創意工夫の気持ちを失って運営に当たる側がもっと業務の負担を軽くして楽して仕事をしたいとか、住民への利便性向上の努力を行って運営側がお気楽な運営をしよう」という方向性にかじを切った場合、そのような民間事業者に公の事業たる放課後児童健全育成事業をゆだねる最大の必然性は失われます。そういう、おざなりな民間事業者こそ児童クラブの世界の発展には有害そのもの。なにか心当たりがありませんか? わたしにはぎょうさんありますよ。
<誤解しないでねその3>
民設民営の施設において利用料が月額3万~5万、もしくはそれ以上かかる施設があるでしょうと、元ネタの記事は紹介しています。延長保育や送迎サービス、英語塾や学習塾のサービスがあるので利用料が高くなるという趣旨の紹介があります。
この記載に関しては、運営支援の推測ですが、もう1つ別の事業である「民間学童保育所」と概念が混在している可能性があります。民間学童保育所とは、つまるところ、放課後児童健全育成事業ではなく自治体から補助金を受けることがない事業です。ですから利用料だけで事業運営を支える必要があるので、高額な毎月の利用料が必要となります。それこそ都内に多いですね。
これまでの当ブログの記述でおわかりでしょうが、民設民営児童クラブであっても、その施設で営まれている事業が放課後児童健全育成事業であってその事業運営に自治体が補助金を交付しているのであれば、保護者の負担する利用料はそこまで高額にはなりません。せいぜいが2万円以内です。もし、利用している児童クラブが民間事業者であって、利用料が2万円をはるかに上回っている、でも施設や自治体からは「あなたが利用している施設は、行政が認めた児童クラブですよ」と言われているとしたら、それは利用しているサービスが、本来の放課後児童健全育成事業に含まれていないサービスがあって、そのサービスに別途、対価を支払っているから、です。送迎や学習の時間、夕食の提供といったサービスです。
民設民営の施設は、本来の意味としては「放課後児童健全育成事業を行っている、民間が設置した施設」という趣旨です。放課後児童健全育成事業ではない事業を行っている、民間が設置した施設である「民間学童保育所」とは、区別して考えましょう。(なお、放課後児童健全育成事業を行っていてもそれが部分的であり、主たる事業はそれ以外のサービス提供である場合も、原則として、国からの補助金は得られません。ただし放課後児童健全育成事業は、市区町村の裁量で実はどうにでもなる事業ですから、本業が学習塾や英語塾、ダンスサークルであって放課後児童健全育成事業はあくまでサブ的な事業であっても、市区町村から補助金が得られる場合も、あります。これもまた児童クラブの世界をややこしくしていますね。私もなかなかついていけません)
<誤解しないでねその4>
地域で利用料が異なるとして、元ネタの記事では都内が2~4万円超と紹介しています。これが誤解しやすいですね。記載されている2~4万円超は、民間学童保育所を主に指していると運営支援は解釈しています。都内で行われている児童クラブは、それが放課後児童健全育成事業を主体として運営している児童クラブである限り、2~4万円超には、決してなりません。2万円や3万円かかる児童クラブは、送迎や夕食サービスを受けている場合でしょう。
むしろ都内の「児童クラブ」料金は数千円で済むことが多いのです。どういうことでしょう。それは、事業本体の性質によります。都内とりわけ特別区である二十三区内で、放課後のこどもの居場所として多くの区が整備している仕組みは、放課後児童クラブと、それとは別の事業である「放課後子供教室」(文部科学省所管)の趣旨を合体融合させた、いわゆる「放課後全児童対策事業」(さらに通称として「全児童対策」と、児童クラブ業界で呼んでいます)とされる事業である場合が多いのです。この事業はおおむね、午後5時までは放課後子供教室(=だれでも利用できる居場所の確保)、午後5時をこえると放課後児童健全育成事業に衣替え、という仕組みです。例えば世田谷区の「新BOP」というものがまさにそれで、利用料は5,000円程度です。港区は3,000円です。都内以外でも川崎市や横浜市、札幌市や名古屋市や大阪市など多くの大都市で導入されています。
全児童対策ではない、放課後児童健全育成事業を行っている児童クラブも都内にはもちろんありますが、その場合はやはり料金は1万円を超える場合も珍しくありませんが、3万円や5万円に及ぶことは、ありません。(ただし、川崎市の場合、放課後児童クラブはかなりの高額です。それは、川崎市は全児童対策事業だけで、放課後のこどもの居場所は十分であるとして、児童クラブを運営している民間の団体に補助金を交付しないからです。保護者からいただく利用料だけでクラブ、学童を運営しなければならないので高額となっています。それは、あまりにも不公平な施策であると運営支援は考えています)
つまり、都内にあるから2万円~4万円超、というものではなくて、「どういう事業形態かによって料金は変わる」という、身もふたもない結論になります。まして全児童対策という、時間限定の放課後児童健全育成事業であれば、料金はとても低額になります。
元ネタの記事は、地方の場合において公設公営で月額1~2万円台で利用できる地域も見られます、とありますがここはちょっと「?」ですね。記事では先に公設公営は3,000~7,000円台と記載があるのに、ここでいきなり1~2万円台に変わっていて、読者さんは「?」となってしまうでしょう。地方であってもNPO法人であれば1万円台の利用料の児童クラブはごく普通にありますし、公営で数千円というのは地方、都内に関わらずごく一般的です。地域の差で物価、とりわけ賃料や、最低賃金の違いによる人件費の多寡によって利用料が変わることはありますが、児童クラブの利用料金の違いが生じるのは、地域による必要経費の差異ももちろん影響はしますが最も大きな要因としては運営事業者の経営方針による人件費の多寡やサービス展開の濃淡、有無によるところが大きいと、運営支援は考えます。
つまり、「あーあ、都内に住んでいるから児童クラブの料金をより多く負担しなければならないなんて、不公平」ということは全く思う必要はなくて、むしろ、(その事業のもたらすこどもの育ちの質の良しあしや職員の待遇具合は抜きにして)「都内に住んでいて、全児童対策を利用できるから毎月数千円で済むのでラッキー」というほうが、実情としてはより正確でしょう。都内に住んでいる、地方に住んでいる、その差で児童クラブの利用料に大きな差が生じるのではなくて、「どのような事業者」が、「どのような事業を営んでいるか」、そして「自治体が補助金を出しているか」によって、保護者が支払う利用料の差異が生じるというのが、本日の運営支援ブログの結論です。
元ネタの記事ではさらに続いて延長利用料などの追加サービスの料金が利用料を高くすることを指摘していますが、それはその通りなので当ブログでは触れません。
実はですね、放課後児童健全育成事業を行っていると自治体に届出をして受理されている(=当然、条例上による児童クラブに求められる最低基準はすべて満たしている)にも関わらず、そして自治体のHPに児童クラブとして紹介されているのみ関わらず、自治体から補助金が1円たりとも出ていない児童クラブが、現実に存在しています。それこそ、利用者は万単位のお金を利用料として支払うことになってしまいます。それは私は著しい不公平だと、ひどく憤っています。私のよく知る人が、それこそ地方と呼ばれる場所で、こどもの居場所を自費を投じて設置し、児童クラブを運営していますが、最初は自治体が認めもしませんでした。今は、放課後児童クラブとして自治体が認めてその自治体のHPにも施設が掲載されていますが、補助金は今なお0円です。これは、とてもひどい話です。国は、放課後児童健全育成事業を行っているとして届出が出た事業者には原則として補助金を交付するよう自治体を指導するべきです。放課後児童健全育成事業でなければ自治体が受理しなければいいだけの話ですからね。
わたしは、一定限度の利用者負担、受益者負担は必要としながらも国がもっと児童クラブの運営費の補助額を引き上げて保護者の毎月の負担額がおやつ代を含めて数千円程度になることが必要だろうと考えています。応能負担(住民税の負担額に応じて利用料を変化させる仕組み)も反対しませんが、それとて上限はコミコミで1万円前後に抑えるべきでしょう。だれもが必要なら利用できる社会インフラとして、国がもっと児童クラブの予算を確保することが求められると、わたしは訴えてます。みなさんもぜひ訴えてください。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)