1年後に迫る「日本版DBS制度」。放課後児童クラブ(学童保育所)の世界は激変必至。メディアはぜひ伝えてほしい。3
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした(とても長い)人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
2026年12月25日から、こども性暴力防止法が施行され、いわゆる「日本版DBS制度」がスタートします。こどもを性犯罪から守るという制度の理念、趣旨を運営支援は歓迎します。いま、この制度の具体的な設計が着々と進んでいますが、そこから見えてきているのは、「事務部門の職員が充実していて、事業者の予算もしっかりある」それなりの規模の事業者が対応できる水準で種々の作業が制度に組付けられていることです。それはすなわち、保護者が無償で、職員が兼務で事務作業を担っている小さな無数の事業者がとても多い放課後児童クラブの世界では、なかなかこの制度をスムーズに受け入れることは難しいということです。前日(2025年12月4日)の運営支援ブログは、放課後児童クラブはこの制度を任意で受け入れることになっていますが、公の事業を営む以上、この制度は事実上義務化と等しくなる、だから小さな児童クラブ事業者には対応が避けられない旨をつづりました。前々日(2025年12月3日)には、職員の採用が厳しくなって人手不足がさらに悪化するであろうことを指摘しました。本日は、この制度を受け入れた場合に、児童クラブに置いてとてもやっかいな実務上の課題を取り上げます。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<前置きと日本版DBS制度>
こども性暴力防止法は、ごく簡単にいえば、「こどもに関わる施設と、その施設で従事する人に対して、こどもへの性暴力を起こさないようにする仕組みを義務付ける」というものです。こどもへの性犯罪防止ということですが、大きく分けると「事業者が、業務に従事する者に対してしっかりした研修を実施してこどもへの性暴力を抑止する」という点と、「事業者が、業務に従事する人が過去に特定の性犯罪を起こして有罪となったかどうかを把握したり、そのような人を雇用しなかったりすることによって、原則としてこどもと関わる仕事に従事させないようにする」ということです。
こどもに関わる施設というのは児童クラブもそうですが、学校、保育所、幼稚園や認定こども園、放課後等デイサービス、学習塾、スポーツクラブなど、いろいろな業界があります。そのうち、この制度が義務となる施設と、事業者が希望して認定を受けることでこの制度を受けいれることができる任意の施設があります。学校や保育所は義務で、児童クラブや学習塾、スポーツクラブは任意となっています。
こどもに関わる業界に大変革を迫る新制度です。マスメディア、報道機関はおそらく1年前のタイミングで日本版DBS制度について報道することがあるでしょう。その特集記事では多角的にこの制度を取り上げていただきたいと運営支援は期待します。とりわけ、こどもに関わる業界の中では目立たない存在である、放課後児童クラブの世界がこの制度でどのような影響を受けるのかについて、ぜひとも取り上げていただきたいと願っております。
<人事、労務面で慎重な準備、対応が必須>
この日本版DBS制度は「ひと」に関わる要素が極めて大きい制度です。性犯罪を起こすのは人ですから、人を相手にした制度であることは言うまでもありません。そしてその「ひと」ですが、こどもと関わる業務、労働をしている人です。つまり労働者ですから、労働関係において、極めて大量の課題、難題が待ち受けている制度でもあります。この点、日本版DBS制度においては、「総合的かつ法律関係」では弁護士が、「日本版DBS制度の申請手続きや事業者内での制度設計」は行政書士が、「日本版DBS制度に対応した労務管理、就業規則や各種規程の策定(支援)」は社会保険労務士が、それぞれ専門家として関わることが強く期待されるものです。
わたくし萩原が最も憂慮しているのは、雇用労働関係の点です。こども性暴力防止法が施行されて1年もすれば、雇用関係の存続を確認するとか解雇無効、配置転換取消を求めて提訴する人が現れるのではないかと予想します。こども家庭庁がまとめているガイドラインの素案でも、「防止措置として講じる雇用管理上の措置について、その有効性が争われた場合は、最終的には司法の場において個別の事案毎に具体的な事実関係に基づいて判断されることとなる」(ガイドライン事項の主な論点⑤(安全確保措置③(防止措置))の11ページ)と明記しています。しかし、保護者運営や保護者運営系の児童クラブでは、とても裁判に対応できるコストは負担できません。裁判になるかもしれないという司法リスクを全力を挙げて軽減することが必要となります。そして何より、「極度の人手不足、つまり労働力が足りないか、ギリギリなんとか確保している状況である」という現状があります。そう簡単に「替え」「補充」の職員、スタッフを確保できない業界なのです。
以下、児童クラブが慎重に配慮しなければならない点を挙げていきます。最も困難な課題は「児童対象性暴力等が行われる「おそれ」に応じた防止措置の内容」となります。明確に犯罪に該当することを行ったのならある意味対応は分かりやすいのですが、「おそれ」の場合は慎重な対応が必要なのです。
・犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者だった場合→原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させない、となっています。現に雇用して働いてもらっている人(=現職者)の場合は対象業務以外への配置転換等が必要であると国は示しています。もうここで児童クラブは難問に直面します。「対象業務以外への配置転換」というのは、こどもと関わらない職場のことですが、「こどもと関わらない職場はほとんどないのが、児童クラブ専業の事業者」です。保育所やこども園、幼稚園が併設している児童クラブでも似たようなものでしょう。給食のアウトソーシングや社員食堂、食材配達を行っている企業なら配置転換も可能かもしれませんが、では受け入れ先となる部門の職員やスタッフが今までと変わりなく働けると国は思っているのでしょうか。急に詳細な理由もなくこどもと関わる職場から異動してきた人を、前からその職場にいる人たちが「もしかしたら、過去に?」と疑うのは当然です。この制度、「人の感情、気持ち」をまるで計算していない制度であるとわたくしには感じられます。実際に運用が始まったら相当多数のトラブルに見舞われるでしょう。
・在籍する児童等又はその保護者から、特定の対象業務従事者による児童対象性暴力等の被害の申出があった場合→被害拡大防止のため、被害が疑われる児童等と加害が疑われる対象業務従事者の接触の回避を行う、となっています。例えば、一時的に対象業務から外し、自宅待機や別業務に従事させる等となっています。これは児童クラブが足りない「人とカネ」の2点で実現困難です。まず、代替の労働力確保が難しい。人件費が足りない世界ですから自宅待機になった者が抜けた穴を埋める代わりの職員、スタッフがいない場合があります。カネですが、事業者の指示で自宅待機させる場合は休業手当の支払いが必要となります。これもまた常に貧乏な児童クラブ事業者には痛い。別業務に従事とありますが、児童クラブ専業の事業者は、こどもと関わらない別業務は、まずもってありません。
・調査等の結果、児童対象性暴力等には該当しないが不適切な行為が行われたと合理的に判断される場合→重大な不適切行為である場合、「原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させない」という対応を行うとされますが、これは上記の通り、児童クラブ専業事業者ではまず不可能です。そして、不適切な行為が初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、まずは、当該行為を繰り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経過観察を行う等、段階的な対応を行うことも考えられるが、指導したにも関わらず、同様の行為を繰り返した場合には、「原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させない」に準ずる厳格な対応を行う、となっています。
これこそわたくしが心配な点です。確かに、一発アウトではない、つまりまだ猶予があると、ということは国が示した対応案のように程度を経た段階的な対応を講ずることとなるでしょう。わたくしの独断と偏見ですが、児童クラブの世界は、雇用労働環境が過酷でも「こどものため、保護者のため」の信念で仕事を続けている、その仕事を選んでいる人が多いように見受けられます。そのような人たちは、ある意味で自らの生活における余裕や収入を犠牲にしてまでも、こどもの育ちや子育てを支えたいと考えるとても純粋でまじめな人たちなのです。実際、そういう素晴らしい人が児童クラブで優れた職員、スタッフであることがとても多い。ところがこういう優秀な人たちは、その職務への強い使命感、高度な倫理観ゆえに、「こどもへの不適切な行為」を極度に嫌悪します。つまりですね、「シロ」か「クロ」しかなくて「グレー」がない。白か黒か、の判断しかできずに灰色だからまあ目をつぶろう、という思考回路をほとんど持ちえない。これはつまり、日本版DBS制度において「性暴力のおそれ」が発覚した段階で、そのおそれを招いた職員、スタッフと「クロ」と印象付けることになります。「当該行為を繰り返さないように指導や研修受講」としてもそれすら許さない、つまり「自分から辞めなさい」という有形無形の職員個人そして職員集団(組織)からの圧力が、おそれの対象である職員に向けられます。そのおそれが、まったく存在しなかったのであればいいのですが(例えば、意図的、故意ではない接触であったことが証明された等)、「実はちょっとした軽い気持ちで触ってしまった」ということであれば、それがたとえ軽微なもので最初の行為であったとしても「一発退場!」とみなすのが、児童クラブの(とりわけ、とても質の高い児童クラブの)職員(集団)の意識であると、わたくしには見受けられます。研修や指導で矯正していこう、なんて考えは持ちにくいということですね。この点、児童クラブの職員そして運営側にも、わたくしは「法的なものの考え方」を根付かせる教育、研修が大至急、必要であると考えるものです。
・犯罪事実確認の結果、新規採用者が特定性犯罪事実該当者だった場合→採用する児童クラブ事業者が「特定性犯罪前科の有無を事前に確認」していたかどうかが重要です。確認を求めたのに、特定性犯罪事実該当者であることを伏せていた場合は、重大な経歴詐称として、内定取り消しについては認められる可能性が高いでしょう。まあ、セーフになると思われます。ところが、事前に確認を求めていなかった場合がややこしい。国は「「重要な経歴の詐称」には該当せず、犯歴のみをもって直ちに内定取消しを行うことの合理性・相当性が認められるとは考えにくい」としています。つまり、過去に特定性犯罪の前科がある人を雇ってしまうことになります。児童クラブ専業の事業者では、どの部門で働いてもらえばいいのでしょうか。なお国は、カッコ書きで、「(別業務での採用の可能性なども検討した上で、採用困難な場合に、内定取消しを検討することになると考えられる)」としています。確かに児童クラブでは、採用困難なので内定取り消しを検討するほかありません。これはつまり、「裁判になる可能性」を否定できないということです。
国は、裁判での争いになることを回避するために、事業者の対応として、「①内定通知書、就業規則等に、内定取消し事由や試用期間の解約事由として「重要な経歴の詐称」等を定めて説明しておく②採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないことを明示する③履歴書、採用面接、内定時の誓約書等を通して、特定性犯罪歴の有無を書面等で明示的に確認する」ことを挙げていますが、いまの段階でそれをしている児童クラブ事業者がどれだけあるのでしょう。
・犯罪事実確認の結果、すでに働いている現職者が、特定性犯罪事実該当者だった場合→わたくしはこのケースは決して珍しくないと考えます。児童クラブの世界は、極度の人手不足という事情から、教員や保育士などの資格がある人を大歓迎して雇い入れてきました。過去に特定性犯罪の前科があるような人でも過去のことなどそう簡単に知ることができなかったので、児童クラブの世界で仕事に就いている方もいるでしょう。そうした、特定性犯罪の前科がある人たちが、認定事業者となった児童クラブ事業者においては、いずれ、その過去が明らかになるということです。では、犯歴確認をした結果、該当者である人がいた場合、児童クラブ事業者はどうするか。直ちに解雇できるかといえば、それは無理です。弁護士と社労士は、「懲戒解雇・普通解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利濫用として無効とする旨の労働契約法上の規定等に基づき、個別事案ごとに合理性・相当性の判断がなされることとなる」ことを理解しています。つまりそう簡単に、「あなたは以前、性犯罪の前科があるから」といって解雇はできないのです。解雇してもいいですが裁判となって争う可能性がありますよ、ということです。「まずは配置転換や業務範囲の限定を検討することが求められる」と、国のガイドライン素案は示しています。何度も言うように、児童クラブには配置転換先や業務範囲の限定を検討する余地が、そもそもほとんどありえないのです。国は、犯歴確認の結果で前科があったという事情は、「普通解雇の有効性の判断に当たって重要な要素として考慮されうる」としても(懲戒解雇ではないことに留意。懲戒解雇は認められないだろうと国も暗示している)、「最終的には司法の場において、個別の事案毎に具体的な事実関係に基づいて客観的合理性・社会的相当性の観点から判断されることとなる」と示しています。
これは児童クラブにとって「前門の虎、後門の狼」です。こどもがいる職場に配置はできない、かといって解雇もなかなか難しい。どうすればいいの? が、児童クラブが直面する、この日本版DBS制度における難問であると、運営支援は予想しています。
・在籍する児童等やその保護者から、児童対象性暴力等の被害の申出があった場合→これもまた悩ましいことです。こどもは大人と比べれば幼いですが、それは「幼稚」とは全く違います。小学生男子は単純だ、とはよく言いますが、それは喜怒哀楽において分かりやすいということで、それも男子すべてがそうではなく、思慮深いこどもだって当然にごく普通にいます。女子もそうです。つまりですね、こどもが、「気に入らない児童クラブの職員がいる場合に、この日本版DBS制度の仕組みを表面的に知ってそれが利用できると理解した場合、その気に入らない職員を簡単に追い払う方法」としてこの制度を利用する可能性が、決してゼロではないということを、わたくしは指摘したいのです。いまだって、小学生の現場では「先生のこと、教育委員会に言います」と単純な反論で食って掛かって来るこどもがいます。こどもが「嫌なことをされた。いかがわしいことをされた」と児童クラブ側や保護者などに伝えてきた場合、日本版DBS制度に関係なく児童クラブ側は当然にそのこどもが打ち明けてきた内容を確認するのですが、こと認定事業者となった児童クラブではこの日本版DBS制度に従って事実の確認作業等を行いつつ、その間、「おそれ」がある職員を現場に就かせないなどの対応を当然にすることになります。まあ、認定事業者となっていなくてもそうするほかないのですが。これで、計略をしかけた側の目的は達成されることになります。「そんな、こどもを疑ってかかるなんて、運営支援はなんて冷酷な」と思う人が多いでしょうが、こどもだって意志をしっかり持った人間です。純粋無垢ですべて善良な人間であると疑わずに受け入れることは思考の停止です。このようなトラブルは決して多くはないでしょうが、起きてしまうとその解決にとても長い時間と手間ひま、つまり莫大なコストが必要となる、ということです。それは多くの児童クラブ事業者には重い負担となる、ということをわたくしは指摘したいのです。
労務面での課題や問題はもっとたくさんありますが、それだけであと何万語も必要となるので、もしその点を詳しく解説してほしいということであれば、わたくしや、こども性暴力防止法に詳しい弁護士の鈴木愛子氏に講師を依頼してくださいませ。
<これが、できますか?>
国が示している「ガイドライン事項の主な論点⑦(安全確保措置①(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修))」の3ページの図を転載します。

これらを児童クラブ側は組織の体制として整えることになります。ここに表示されていることは、とてもボランティア運営や、ただこどもの受け入れに関する運営業務だけしかノウハウがない専従者では、とても手が出せない領域です。法制度に理解があることは当然、児童虐待や児童精神・心理学、社会的養護などに理解のある人材を揃えるか、連携していかないと組織の体制としてくみ上げられることは困難でしょう。
認定事業者となるには、このイラストにある体制を整えるということです。
<徹底した情報管理体制>
「ガイドライン事項の主な論点⑨(情報管理措置)」の1ページ目にある資料を転載します。

児童クラブの運営事業者が認定事業者となった場合には、犯罪事実確認書の取り扱いと、権限設定、そして事務手続きの3つの分野からそれぞれ権限を持つ担当者を定めることが求められるようになるでしょう。図には、全権限者つまり組織のトップが就くものとイメージされています。法人理事長が例示されていますね。では保護者会運営や、地域運営委員会の運営クラブではどうでしょう。保護者運営をルーツとする非営利法人ではどうでしょう。非常勤つまり本業が別にある保護者や地域の人が委員長か会長、理事長を務めていることが多いのですが、それら登記上や組織機構図の上ではトップにある人が、事業運営に関して現実に責任を負っているかどうかといえば、決してそうではないことがままあります。しかし当たり前ですが、日本版DBS制度の制度設計に携わっている多くの人は「えっ、組織のトップは単なるお飾りなの?」ということは知らないでしょう。そもそも、公の事業を営む組織や団体のトップで登記や届出がされているのに、実はボランティアで何の実務上の差配をしていない、日々の業務執行は現場の職員や事務局スタッフに丸投げというのは「ありえない」ことなのです。
より問題となってくるのが、この図では犯歴確認権者とされている部分です。例示では現場責任者となっています。校長や園長といった管理職ですね。つまりマネジャーを想定しているようです。では児童クラブは? プレーヤー兼マネジャーがほとんどでしょう。かつてのヤクルトの古田敦也みたいなものです。「代打、オレ」の世界ですね。もっと前は南海ホークスの野村克也さんです。さすがにわたくしも生まれる前の話です(ただ野村カントクの最晩年の現役時代は覚えていますよ。できたばかりの西武ライオンズに移籍したときは結構大きなニュースになりましたから。わたくしは当時、小学生でしたが覚えています。なお産経新聞の新人研修で、当時ヤクルトの監督だった野村監督の講話を聴く時間があり、神宮球場のグラウンドで体育座りで2時間、お話を頂戴しました。面白かったです)。
児童クラブの現場責任者、施設長や主任と呼ばれる場合があるでしょうが、それらの人は当然、自身も犯歴確認の対象です。現場のクラブの職員たちにとってチームワークをもとに一緒に業務に取り組む人です。そういう立場の人が、そのクラブの職員の究極の個人情報である犯歴を知ることになるのは、それがたとえ何も前科が無い人であっても心理的な忌避感覚はきっとぬぐえないでしょう。この点からも日本版DBS制度というのは実務上の対策が欠かせない「ひとの気持ち、感情」が引き起こす摩擦、ハレーションを計算していない制度であることがわたくしには感じられます。
本日まで3回にわたって、あと約1年後に迫った日本版DBS制度と放課後児童クラブについて、運営支援が考える「乗り越えていかねばならない課題」を指摘しました。対応が必要、検討が必要な点です。本日は3つの分野を取り上げましたが、それらを乗り越えるには結局のところ、「組織が大きくなって制度を運用できる余裕を持つ」ことが必要です。弁護士や行政書士、社労士を依頼するにもカネがかかります。組織の経営と事業の運営に責任を持つ者が登記上も名目上もトップであるには、専業の役員、経営者でなければなりません。それは児童クラブ運営事業者の規模の拡大でしか実現できません。運営支援は、残されたあと1年の間に何度でも訴えていきます。「理念を大事にしたい児童クラブであればこそ、同じ方向性の児童クラブ事業者と一緒になって大きくなっていかないと、この日本版DBS制度は大資本、大企業であれば有利な制度ゆえ、気づいたときにはもう手遅れになっているかもしれないよ」と。「小さいままで生き延びようとするならそれなりのコストの覚悟が必要だよ」と。
こどもを守る仕組みは必要です。そういう意味では、社会としてこどもを性犯罪から守る、このような仕組みができたのはむしろ遅かった。ただ、その導入過程は拙速に過ぎたとも言えます。この点、鈴木弁護士がなんども警鐘を鳴らしていました。1年後、いよいよこの制度が始まってから浮かび上がる現実の問題、課題を速やかに国は拾い上げて、法や制度の改善に活用してほしいと運営支援は切に願います。
<おすすめです>
具体的に、児童クラブに関してこの日本版DBS制度がどのような影響を及ぼしそうなのか、懸念点はどこにあるのかについては、この制度に詳しい弁護士で、児童クラブの運営にも携わった経験がある鈴木愛子氏のブログをぜひご覧ください。法律家の視点と児童クラブの立場の視点、この双方向の視点で具体的に種々の課題や問題を鋭く指摘しています。(弁護士aikoの法律自習室)
また、日本版DBS制度のもとで、児童クラブで働きたいと思った人にはどういう手順が必要か、また児童クラブ側が認定事業者になるにはどういうことを考えていかねばならないのかといった手続きに関しては、継続的に日本版DBS制度に関する情報を発信している特定行政書士の戸田大介氏のnoteをご覧ください。(https://note.com/firm_parrot4575)
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
