最低賃金額が10月以降、引き上げられます。放課後児童クラブ(学童保育所)に対して国と自治体の支援が必要です!

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
 最低賃金額が2025年10月1日以降、年度内をかけて各地で引き上げられます。労働に対する対価として労働者が必ず受け取れる賃金額の下限である最低賃金が引き上げられることは、運営支援は大賛成です。国には引き続き最低賃金をうんと引き上げる姿勢を堅持していただきたい。一方で、放課後児童クラブはその構造上、急激な最低賃金引き上げに対応することが困難な事業者が多いのです。国や都道府県、市区町村は児童クラブ事業者が最低賃金引き上げに対応できるための強力な支援策を講じる必要があります。
 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<最低賃金に異変>
 最低賃金に関して、旧ツイッター(X)に2025年9月16日午前0時に政府広報アカウント(@gov_online)から投稿がありました。「全ての働く皆さまに、明日の心配のない暮らしを。同時に、賃金を支払う中小企業・小規模事業者の皆さまも、しっかりお支えします。」との文章が投稿されていました。

 しっかりお支えします、との文言、非常に心強いですね。それが文字通り実行されていれば、です。

 最低賃金について厚生労働省のホームページにはこう記載されています。「最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。」https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_what.html
 放課後児童クラブの運営支援は最低賃金についてこれまで何度も投稿してきました。こだわっているともいえます。なぜかといえば、非常に多くの児童クラブにおいて最低賃金額と変わらない、あるいはほぼ変わらない時給額で働いている児童クラブ職員が多いからです。また、最低賃金額の引き上げに伴って事業運営に苦慮している事業者がとても多いからです。最低賃金額の水準が、児童クラブの事業運営の死活問題となっている現実があるからです。

 もちろん、最低賃金額が上がれば児童クラブで働く多くの人の収入が増えることになるので、その点はまさに絶対的に歓迎です。とてもありがたい。本来なら、児童クラブにおける業務内容は、こどもの成長を援助、支援する専門的で難しい職務内容ですから最低賃金に近い水準の時給(相当)額では、ダメです。ダメですが現状は最低賃金額が児童クラブで働く人の賃金水準の参考となっているので、最低賃金額がどんどん引き上げられることは、歓迎すべきことです。

 令和7年度の最低賃金の引上げですが、例年とは明らかに異なる様相を呈しています。厚労省のHPには「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」とする表が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
 これをみると、新しい最低賃金が適用される日(発効日)にばらつきがあるのが分かります。昨年(令和6年)は引き上げ額が多かった徳島県が11月1日が発効日でしたが、令和7年度は11月や12月に発効日がくる地域が一気に増えました。群馬県は令和8年3月1日、秋田県にいたっては令和8年3月31日とギリギリ年度内の発効日となっています。
 これは明らかに、賃金を支払う側(事業者)側の対応が追い付かないことを意味していると言えるでしょう。最低賃金制度に明らかに異変が生じています。

<児童クラブが最低賃金の急激な引き上げに対応しにくい理由>
 SNSやインターネットの掲示板では、よく、「最低賃金すら支払えない企業は潰れて当然。そういうダメな企業が退場すれば日本の労働者はもっと恵まれる」という趣旨の意見であふれます。わたくし(萩原)は、「それは収入に関する方策を講じることができる大企業においてはその通り。しかし収入に関する方策を自分だけではどうにもできない事業者にとってはまったく的外れ」と考えています。
 自社で製造した商品や自社で提供するサービスを売って収入を得ている事業者であれば、販売する価格やサービスの料金を引き上げて最低賃金引上げに対応するコストを回収することが許されるでしょう。もちろん事業者内のコスト構造を見直して生まれた分を最低賃金引き上げのコスト増に費やすこともいいでしょう。

 しかし、下請けや孫請けの企業は収入に関して自社で決定できる余地がほとんどありません。最低賃金引き上げに伴うコスト増を発注元の企業に納品して得られる額の引き上げで得ようとしても「だったら他の会社に発注するわ」と言われることを恐れるので、そうそう値段を引き上げることができません。

 児童クラブも似たようなものです。児童クラブの収入は基本的に2つです。1つは利用者から徴収する保護者負担金(利用料、保育料と呼ばれるもの)、もう1つは補助金です。この2つの収入額は、おいそれと増やせない構造があります。
 利用者から得られる負担金を増やすといっても、「放課後児童健全育成事業」として市区町村からその事業の運営を任されている場合、利用料の料金設定も市区町村のコントロール下にあります。児童クラブ事業者が勝手に料金を引き上げることは事実上できません。利用する保護者にしてみれば、「働きながら(あるいは介護、看護、勉学等をしながら)子育てをして生きるために必要な児童クラブなのに、そうしなければ生活ができないのに、その児童クラブの利用料を最低賃金が上がるからといって引き上げられては困ります」という意見になります。その苦情は市区町村にも向かいます。そんな苦情を受けたくない市区町村は児童クラブ事業者に利用料の値上げについては基本的に認めない姿勢を取ります。現実です。
 そして児童クラブにおけるもう1つの収入源である補助金は、その金額が決まっています。決められた補助金の額で市区町村と児童クラブ事業者は契約を取り交わしたり約束をしたりするので、最低賃金が上がったからといってその補助金の額が増えることは(下記に説明する事情がない限り)ありません。そもそも国が示している放課後児童クラブの補助金の金額はその内容ごとに決まっていますので変更できる余地はありません。

 世間の多くの人が支持しそうな「最低賃金の引き上げに対応できない企業は潰れてしまえ」という意見は、こと、放課後児童クラブにおいては「引き上げに対応できませんので、では、事業をたたみます。終わりにします」ということを認めることになりますね。事業者の一存では対応できない事情ですが結果的に対応できないので、社会から退場してしまえと世間が求めるなら、そうすることになります。

 もちろんそれはダメです。今や世間の8割は共働き世帯。働きながら子育てする世帯を支える社会インフラである児童クラブとしては、どんな厳しい状況でも存在して子育て世帯を支えねばなりません。しかし、その厳しい状況を乗り切るための手段を児童クラブだけで生み出せ、編み出せ、というのは、無からカネを生めということに等しい。つまり、不可能なことを求めているということです。その結果はどうなるか。答えは簡単です。「働いている人が不利益をこうむる」ということです。具体的には次のような対応が考えられます。
・残業代を出さない、残業させない=残業をしてでも必要な仕事であってもしない選択を強いる=事業内容に影響が出る。
・人件費を減らすために、職員の勤務時間を減らす=職員がこどもと関わる時間が減る=育成支援に直接的な影響が出る。
・人件費を減らすために、職員の配置人数を減らす=雇用する人数を増やさない=ただでさえ少なめの職員数で事業を行っているのに、さらに職員1人あたりの業務量が増え、過重労働がもっとひどくなる。さらには職員が定着しなくなる=育成支援に直接的な影響が出る。

 「ちょっと待って。最低賃金が大幅に引き上げられるといっても数十円の話だよね? それで、事業内容に深刻な影響が出るの? 最低賃金引き上げに伴う年間のコスト増といってもたかだか数十万円の話でしょ?」と思われる人は多いでしょう。
 その数十万円が死活問題、という児童クラブが多いのですよ。運営支援ブログが何度も引用して紹介している「放課後児童クラブの運営状況及び職員の処遇に関する調査」(令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業)によると、公設民営のNPO法人の年間の損益差額(すべての収入からすべての支出額を引いた残りの額。つまり純利益に相当)は94万円という値になっています。数十万円のコスト増は死活問題です。運営委員会方式では80万円です。保護者会では100万円です。この3つの運営形態は、児童クラブの中でも「地域に根差した事業運営」を行っているところがほとんどでしょう。つまり、雇用する職員数をなるべく多くして、なるべく多くの職員を従事させている運営形態です。職員数が多めで従事させる職員数も多ければそれだけ最低賃金引き上げに伴うコスト増は深刻になります。だから、運営支援は「最低賃金の大幅な引き上げは児童クラブ職員の収入増に直結するから大賛成。でも、地域に根差した児童クラブの事業運営にとっては存亡をかけた大問題」であると何度も言っているわけです。

 ところで先の調査では、「その他の法人」の損益差額は285万円となっています。この場合、最低賃金が数十円引き上げられたところで事業運営に死活問題とはならないでしょう。ここが児童クラブの、ややこしい問題点であるのです。以下に再度触れます。

<最低賃金引き上げに対して「スライド制」が必要>
 委託料や指定管理料のスライド制度です。物価上昇や賃金額の上昇に応じて、当初取り決めた契約に盛り込んだ業務委託料や指定管理料を上昇分に応じて増額する制度です。この制度を採り入れる自治体は増えているようです。つい最近も、指定市である、さいたま市がこの制度を導入すると報じられていました。インターネットで委託料スライドを検索すると、埼玉県や愛知県、東京都港区といった自治体がすぐに表示されます。ありがたいことですね。
 スライド制度とはどういうものなのか簡単に引用します。まず、ヤフーニュースに2025年9月19日12時35分に配信された埼玉新聞の「スライド制度を導入へ さいたま市が複数年の業務委託契約で 人件費や物価上昇に対応」との見出しの記事です。
「埼玉県さいたま市は、市が発注する建物清掃、警備、給食調理など複数年の業務委託契約について、契約期間中に人件費や物価の変動に応じて契約金額を変更できる「スライド制度」を導入する。来年1月以降に入札公告を実施。同4月から履行期間が開始する契約が、適用の対象となる。」
「市立小中学校の給食調理など業種を問わず、複数年の業務委託契約にもスライド制度を導入することで、事業者側は金額変更の交渉がしやすくなるとともに、同課の担当者は「最低賃金の上昇に伴い、必要となる人件費確保の原資に、スライドした分を充てられるメリットがある」と語る。一方の市側は、適切な人件費で業務の質が確保できる。」(引用ここまで)

 埼玉県は2025年1月20日に「業務委託における「スライド制度」の導入について」とする記事をHPに掲載しています。「昨今、業務委託においても、賃金等の急激な上昇や、複数年契約の業務が増加しているため、令和7年4月から業務委託へスライド制度を導入します。」とあります。県は児童クラブを設置運営しませんが、県がスライド制度を導入していることは市区町村への波及効果を期待できます。
 愛知県はさらに詳細な説明を掲げています。長いですが引用します。「これまで、複数年にわたる業務委託では、契約期間中の人件費の変動について、あらかじめ変動を想定して入札を行っているものとして、契約金額の変更は行っていませんでした。しかし、近年、愛知県の最低賃金は、毎年3%程度上昇しており変動が大きく、事業者の健全経営や業務の適正な履行確保の観点等から、既に工事契約で採用されている制度を参考に「スライド制度」を適用し、最低賃金に一定以上の変動がみられた場合に、2年目以降の契約金額を変更できる制度を導入します。」(複数年にわたる業務委託へのスライド条項(賃金水準の変動を反映した契約金額の変更)の適用について)

 市区町村はぜひ、このスライド制度を放課後児童健全育成事業においても適用してください。適用にあたっては、たとえ単年度の業務委託契約においてもスライド制の対象としていただきたい。

 スライド制の実施と併用して運営支援がかねて訴えている「賃金条項付きの公契約条例」の制定も希望します。児童クラブの職員の賃金の下限を設定することで極端に低い賃金での雇用をストップする効果があります。この賃金の下限を、児童クラブの職員の専門性を考慮して、最低賃金プラス数百円の時給(相当)額で設定すればいいのです。この公契約条例は本当に必要ですが、この条例だけがあって委託料や指定管理料の増額がなければ、結局のところ児童クラブ運営事業者にとっては「逆さにしたってなにも出てこない」状況に追い込まれます。

<もちろん、こども家庭庁には機動的な補助金増額を>
 本日の運営支援ブログ冒頭に政府広報のXへの投稿を紹介しました。国は「賃金を支払う中小企業・小規模事業者の皆さまも、しっかりお支えします」と投稿しましたね。有言実行しましょうよ。こども家庭庁は、児童クラブへの補助金を、賃金上昇分そして物価上昇分を反映した機動的な補助金増額をぜひとも実施していただきたい。
 どんな形態だっていいのです。率にして数パーセントです。それによる事務作業は膨大になることは当然で市区町村の児童クラブ担当者には胃が痛い話ですが、社会インフラである児童クラブの存亡の危機でもあるのです。児童クラブが「もう無理。やっていけません」と事業をたたんでは市区町村が困ります。でも「もう無理です」と言いたい児童クラブ事業者は、わんさか、あるのです。
 たとえば「放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)」という補助金メニューがありますね。その額を増やすことでも良いでしょう。ただし、市区町村の多くは財政事情が厳しいゆえ、さらなる予算措置が必要なことに財政部局が徹底抗戦することが一般的です。もとより最低賃金の上昇は国の施策でもあるのですから、賃金上昇や物価上昇分の上乗せ補助金は国の10/10、つまり全額、国が負担することです。それでしたら市区町村も都道府県も前向きに取り組むでしょう。

 こども家庭庁は、確かそれなりに強い権限をお持ちのはず。児童クラブの危機を回避するための強力かつ機動的な施策を打ち出してください。1つの支援の単位あたり50万円でも80万円でも補助金が増額されれば安心するクラブは何百、何千とあるのです。

<もちろん、対象を限定するのは良し! むしろ限定するべし>
 運営支援は、やむくもに、全部の児童クラブに最低賃金上昇分や物価上昇分の補助金上乗せを訴えることはしません。先に紹介した「放課後児童クラブの運営状況及び職員の処遇に関する調査」で、何百万円もの損益差額を得ている児童クラブ事業者には、そうした上昇分の補助金上乗せは不要です。
 例えば先の調査では、公設民営で特別区にある児童クラブ事業者の損益差額はなんと869万9000円。公の事業を1年間行うと1つのクラブ(支援の単位、でしょうね)で870万円の儲けが得られるのです。こういう事業者には賃金上昇分などの上乗せは不要です。事業者がしっかりと賃金上昇や物価上昇のコストを負担すればよいだけの話です。

 つまり、運営支援が指摘している「補助金ビジネス」で、がっちり稼いでいる事業者には上乗せ補助は不要です。がっちり稼いでいるかいないかは、市区町村なら間違いなく判定できますね。補助金の交付単位である、1つの支援の単位ごとの収支状況をすべて把握できますから。事業者が、児童への直接の支援に対して使う予算(教材費等)、人件費や光熱水費などの運営経費をどれだけ使っているかを把握し、おそらく事業者本体の利益計上とされる額が例えば100万円以上と判定できる児童クラブ事業者は、臨時の上乗せ補助の対象外とすればよろしい。

 そもそも、補助金を得て事業運営をしている事業者が、およそ必要な運営経費を適正に使わずに本部の利益に計上している事業形態が責められるべきであって、国や自治体はそうしうた構造の事業者に強い指導力を発揮するべきです。そうすれば、1つのクラブで870万円もの利益を計上できるあまりにも納税者を愚弄した事態は防げます。運営支援は民間事業者の児童クラブ運営は肯定しています。むしろ制約が多い公営クラブより民生クラブを支持していますが、民営クラブ事業者はあくまで適正な事業運営を行うのが大前提であって、職員には一生その仕事を続けられるだけの専門職にふさわしい賃金を支払い、その上であまった剰余金はどうぞ利益として計上してください、というスタンスです。最低賃金水準で児童クラブ職員が雇用されている実態が、あまりにも不条理であり馬鹿げているのです。職員を最低賃金水準で雇い、かつ児童クラブの現場が本来必要とする人数分だけ配置をすることもせずに得られた利益を計上している事業者がどんどん勢力を増している実態は大至急、是正されるべきです。どうか国会で大問題として取り上げていただきたい。そのためにいくらでも運営支援は協力いたしますぞ。

 過度な利益計上を目的とした補助金ビジネス児童クラブ事業者を除外すれば、おのずと、地域に根差した児童クラブ事業者だったり、あるいは数十の支援の単位を運営していても正規職員は無期雇用で賞与もあって、こどもの人数10人あたり最低でも職員配置1人とするような良心的な児童クラブ事業者が残ります。最低賃金引き上げで頭を抱えているのは、そのような良心的な児童クラブ事業者「だけ」といっても過言ではないのです。だからこそ、国には臨時の補助金で、そのような良心的な児童クラブ事業者の責任者の心が折れないような施策の実施を強く望むのです。わたくしだって以前、児童クラブ運営事業の責任者だった時代、今ほどの引き上げ額ではなかったにせよ最低賃金引き上げによるコスト増をどうやって吸収しようか深く悩んだ経験を持っています。いまも、運営に理事として関わっている児童クラブ運営法人では、理事長や、わたしを含めた理事たちが頭を抱えているのです。それはひとえに、職員に対して「申し訳ない。本当に申し訳ない。なかなか時給をどんと引き上げられなくて」という切ない気持ちです。

 こどものため、職員のためを最優先に考えて運営している地域に根差した児童クラブ事業者が悩みに悩んで、補助金ビジネスで安泰の広域展開事業者にとってはさしたるダメージがなさそうなこの現状、この放課後児童クラブの業界構造は、やはり間違っています。その業界構造を正すには国や自治体の強い姿勢が必要。その最初の一手こそ、最低賃金引き上げに対する対応にあると運営支援は考えます。

 ぜひ、国にはご一考賜りたい。最後に児童クラブ側に対しても言います。賃金引き上げが「そりゃそうだよね」と保護者に納得されるような児童クラブの運営と育成支援を実践していることは大前提です。それが欠けてはなりません。まずは自らを律していきましょう。
   

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

投稿者プロフィール

萩原和也