放課後児童クラブ(学童保育所)は親の所得で料金が変わりますか?
放課後児童クラブ(児童福祉法に規定されている放課後児童健全育成事業を実施する施設のこと)や学童保育所(放課後児童クラブのことを指している場合がほとんど)には、ごく一部の自治体をのぞいて、利用料金が設定されています。保育料や使用料、保護者負担金など様々な名称がついていますが、児童クラブを使う場合の料金のことです。ほとんどが月額ですが、利用する日ごとの「日額」や、年額で定められている場合もあります。
この利用料ですが、ほとんどの市区町村において、数段階の金額設定がなされています。例えば、保護者の所得に応じて決まっている市町村民税の税額に応じて、無料から上限額まで数段階の設定がされている自治体があります。埼玉県志木市の場合ですが、「生活保護世帯」と「市民税非課税世帯」は月額利用料は0円です。市民税所得割額95,000円未満では月額4,000円、市民税所得割額186,000円未満では5,000円、市民税所得割額186,000円以上となると上限額の6,000円となります。応能負担に近い形となります。
保護者の所得を知ることが難しい民間事業者運営の児童クラブであっても、書面を提出することで証明が可能である生活保護や就学援助制度の該当者であれば、数千円の減額があることも一般的です。
保護者の所得額による減額ではありませんが、同時期に児童クラブに入所している兄弟に応じて利用料が減額されることも通常行われています。多いのが、2人目以上の兄弟は半額となる、というものです。
減額制度に限らず学童保育所、放課後児童クラブは全国の市区町村ごとにその運営方式やルールが異なっています。お住まいの自治体の学童担当の部署や運営事業者に必ず問い合わせてください。職場の同僚に聞いた学童の減額ルールの話であっても、住んでいる自治体が違っていたら「まったく同じ決まりであることはありえない」ことを肝に銘じてください。
なお、これらの減額制度は、「放課後児童クラブ」において一般的です。放課後児童クラブに含まれないいわゆる「民間学童保育所」は、国の補助金を受けずに利用者からの月謝収入で運営していますから親の所得の多寡によって利用料が変わることはまずありません。注意が必要です。
(運営支援による「放課後児童クラブ・学童保育用語の基礎知識」)