放課後児童クラブを運営する人と働く人の基礎知識シリーズ。その5は「勤怠管理」。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」を書きました。アマゾンで発売中です。ぜひ手に取ってみてください! (https://amzn.asia/d/3r2KIzc) お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。口コミ、拡散だけが頼みです!
放課後児童クラブを運営する側、そして働く人たちにぜひともお勧めしたい「基礎知識シリーズ」。第5回目は「勤怠管理」を取り上げます。保護者側のみなさんにも全く無関係ではないので、どうぞご覧ください。なんといっても児童クラブの仕事は、保護者さんの行動に対応する必要があるがゆえに、保護者側の対応次第では児童クラブ側の労働が大きく変化するものですから。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<勤怠管理とは>
ひとことでいえば「仕事の時間に関する事実を把握すること」です。主なものを挙げましょう。
〇出勤時刻、退勤時刻
〇休憩時間
〇時間外労働(いわゆる残業)に関すること
〇休日労働、深夜労働
これらを管理することは極めて大事であり、義務となっています。適用されるのは、人を雇って事業をしている会社、企業、団体です。児童クラブも当然、対象です。児童クラブを運営する側には、自治体、株式会社やNPO法人、社会福祉法人や一般社団法人、また保護者会や運営委員会といった任意団体もありますが、どれもすべて、雇っている側は、働いているクラブ職員すべての者の仕事の時間に関する記録をしなければなりません。(労働安全衛生法第66条の8の3:事業者は第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。)
勤怠管理に関して国は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を定め、事業者(つまり人を雇う側)に順守を求めています。とても大事なガイドラインですので、児童クラブで人を雇う立場の人は必ず目を通していただきたいものです。
なぜ勤怠管理が必要なのか。大きく分けて2つの目的があると運営支援は考えています。1つは「適正な賃金の支払い」。もう1つは「労働者の健康の管理」です
<勤怠管理の目的:適正な賃金の支払い>
難しく考えないで大丈夫です。働いて給料をもらうということは、働いた時間に応じて定められた額の賃金を受け取る、ということですから、「どれだけ働いたのか」を確実に把握する、記録して確認できるようにしておくことは、およそ労働の世界においては大前提のことです。ただ残念ながらその大前提がなかなか守られないのが児童クラブの世界でもあって運営支援は大変悔しいのですが。
このことは法律に次のように定められています。
労働基準法 第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
使用者というのは人を雇う側と考えてください。「ん? 労働時間を記録せよとはっきり書いていないじゃないか」と思われるかもしれませんが、この条文が求めていることは、労働時間の管理が正しく行われているということを大前提に賃金計算をするものであってその賃金計算の基礎となる事実を記録しておきなさい、というものなのであって、その事実の記録に労働時間が含まれているのですね。
賃金台帳には、次のことを記録しなさいと決められています。
・氏名 ・性別 ・賃金計算期間 ・労働日数 ・労働時間数 ・時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数 ・基本給、手当その他賃金の種類ごとの額 ・賃金の一部を控除した場合はその額
(なお、例外的に特別な働き方をしている場合には記録しないで良い項目がありますが、児童クラブの世界には関係ないので触れません)
この賃金台帳は極めて大事なもので、5年間(現在は事実上3年間)の保存が義務です。かといって5年過ぎて賃金台帳をポイポイ捨てている児童クラブの事業者は、私(萩原)に言わせると、あやしいですね。だいたい10年ぐらいは保存しておくものです。
さらに労働基準法によって事業者に保存が義務付けられている書類に「賃金その他労働関係に関する重要な書類」が含まれています。この重要な書類というものは具体的に「タイムカード、出勤簿、労使協定の協定書、残業命令書、その他労働時間を記録した書類」が含まれています。これは実際に賃金支払いがなされた日を起点に3年間なりの保存期間を考えますから、例えば賞与の支給額の算定に上記の書類が使われたとしたら、賞与の支給日から3年間は最低でも保存しなければならない、ということになります。パソコンで出勤退勤時刻を記録しているとしたらそのデータも同じことです。
「去年の出勤退勤の時刻を確認したいので、データをください」と児童クラブの職員が運営の本部にリクエストしたとして「記録がありません」と言われたら、残念ながら勤め先の児童クラブの組織は、アウト、です。この賃金台帳の作成(業界では「調製」と呼びます)を怠った場合は事業者に30万円以下の罰金が課せられます。
なぜ時間を克明に記録しなければならないのかは言うまでもなく、労働時間によって受け取る賃金の額が変わるからです。まして時間外労働や休日、深夜の労働は割増賃金の支給が義務です。時間外労働や休日、深夜の労働時間は1分1秒にわたって正確に記録されねばなりません。時間が長すぎても短すぎてもダメです。長すぎれば事業者が支払う必要が無い賃金を支払うことになりますし、短ければそれは明らかな法令違反です。人を雇う使用者側にしてみても、今は時間外労働に関して若い割増率が定められています。1か月60時間以上の時間外労働に対してはが、労働時間の管理がしっかりなされていなかったがために通常の5割以上の割増賃金支払いが必要です。これが深夜(通常、残業は深夜に及びますよね)時間帯では深夜の2割5分が上乗せされて7割5分以上の賃金を会社側が支払うことになります。そんな予算、児童クラブにありませんよね。
労働時間の管理がいかに経営上において重要なのか、ということです。
なお、時間外労働等の割増賃金が正しく支払われなかった場合には、「付加(ふか)金」というペナルティーの制度があります。簡単にいえば、残業代を正しく支払ってもらえなかった労働者がいた場合、裁判所は、労働者の請求によって、会社側に、本来支払うべき額に加えて同一額の「付加金」の支払いを命じることができるのです。「命じることができる」ので絶対そうなる、というものではありませんが。この付加金には割増賃金だけでなく、年次有給休暇中の賃金。休業手当、解雇予告手当が含まれます。
つまり、残業代の支払いをケチる、年休を無かったことにするような、なかなかズルい事業者が多い児童クラブは、働く側がしっかりと労働時間や年休の使用状況を記録しておけば、場合によってはこの付加金を請求することができる、ということです。つまり、労働時間の記録をしっかりとっておくことがいざというときに武器にもなる、ということです。この付加金は過去3年間にさかのぼれます。
なお、通常の賃金についてはこの付加金の制度は使えません。
<勤怠管理の目的:健康の管理>
時間外労働や休日、深夜の労働は本来、あってはならないものです。なので特別に協定(=36協定)を結んでおいたり高額な割増賃金を設定したりして、なるべく定められた労働時間(=所定労働時間)を遵守するよう、人を雇う側にも、雇われて働く側にも、双方に労働時間を守りましょうと、なっているのです。
それは端的に言って、労働者の健康に影響が出るからです。長時間労働の過労死がまさにそうです。働く人を雇う側には、労働者の健康を管理する義務があります。雇う側には、「安全配慮義務」が課せられています。
労働契約法にこう記されています。
(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
また、労働安全衛生法の第3条には事業者の義務について記されています。
(事業者等の責務)
第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
法令順守は言わずもがな、絶対に、最優先に取り組まねばなりません。まして、児童クラブの仕事は公の事業です。社会的に重要な事業です。上記2つの条文に違反したとして罰則はありませんが、当然ながらこれら法令を無視して、働いている人の健康が害された場合は法令違反ですから、場合によって事業者は損害賠償責任を追及されることもあります。
児童クラブは、人の安全を確保して人が過ごす場所です。そこで働いている人が、心身の健康を害されるようでは、話になりません。事業者は働いている人の健康、安全を守らねばなりません。働いている側もまた、自分たちの身を守るために自己防衛としても、しっかりと労働時間の管理をすることが求められます。
<勤怠管理の方法>
先に触れたガイドラインに具体的に記されています。引用します。
4 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
(1)始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。
(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
イ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること
つまり、第三者が見て確実に確認できるように記録しなさい、ということです。もしかすると、何らかの事情があって、監督官庁が立ち入り検査をするかもしれません。そのときにタイムカードやパソコンによる記録を直ちに提供できなかったら、それはアウトです。
最近でこそ、こどもの入退室管理でICT化が急激に進んでいるので、ついで、とは言いませんが職員の勤怠管理も同時にシステム導入する事業者が当たり前になっています。ただ、児童クラブにまだまだ多く残っている保護者運営だったり1法人1支援の単位というような零細事業者には、なかなかICTも導入が進んでいません。タイムカードも案外とコストがかかるので、手書きの出勤簿を利用している児童クラブ事業者も多いでしょう。
この手書きの場合にどうするかも、先のガイドラインにかなり細かく記載されています。全文は長すぎるので一部を引用します。全文はぜひともガイドラインをネット検索で入手して確認してください。
(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。
ア 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
イ 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。
ウ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
要は、自己申告で出勤退勤、休憩時間を確認するときは、「正しく記録することをしっかりと説明して実行させなさい」ということです。そして自己申告で記録された内容が事実の通りであるかどうかを調べて、違っていたら修正しなさい、ということです。
大事なのは「事実をしっかりと記録すること」です。その記録について改ざんや不正が起きにくい客観的な記録ができる方法でやってください、ということです。運営支援の立場からは、ぜひともICカードによる勤怠管理システムの導入を推奨します。ただし、なかなか予算的に難しいということが現実でしょう。おそらくですが、だいたい次のようなものになるでしょうか。
・運営するクラブが1から数単位ぐらいの規模=自己申告
・運営するクラブが10以上で20前後ぐらいの単位=ぼちぼちICカード。またはタイムカード
・運営するクラブが数十単位=ICカードによる勤怠管理システム
自己申告であっても、「紙」に記載するのかパソコンによる電子データなのか、使い勝手によりますが、正しく記録することが肝心です。月末近くになって、過去の日にちの出勤、退勤時刻を思い出して記入するというのは止めてください。出勤時刻なら当日、退勤時刻なら次の出勤日に所定の紙やパソコンのファイルに記録するべきです。エクセルに記入してファイルを本部にメールで送る、あるいはクラウドでファイル共有する、なんでもいいので、定期的に運営本部に提出、運営本部が内容を確認できる状態にすることも重要です。
ICカード利用でも、児童クラブのパソコンを起動させなければ出退勤時刻が記録できないのは不便です。この場合、パソコンの起動時間が長引いたら本来のシフトの出勤時刻を過ぎてしまう、割増賃金が必要な時間数に到達してしまうということも考えられます。しっかりと労使で話し合い、システムの稼働状況を確認して、あまりにもパソコンが非力で作動に時間がかかるようなら新しい機種に替える、などの対策を講じましょう。
ちょっと難しい内容ですが、このガイドラインには「労働時間等設定改善委員会等の活用」と題した項目が掲載されています。この委員会は、労使双方から人を出して構成されるもので、労働時間に関することを協議して決めることができます。その決めた内容は労使協定と同じ効果を持ちます。児童クラブではまず欠かせない「36協定」も、この委員会で決めたことを基に監督官庁に提出すれば、効力を発揮します。労使双方に、労働時間の管理の重要性を委員会の議論を通じて浸透させることができる、すぐれた仕組みです。しかしなかなか活用されていません。私(萩原)は以前、NPO法人の理事長として40以上の児童クラブを運営する責任者でしたが、この委員会を活用していました。顧問の社会保険労務士事務所も初めて取り扱ったというぐらい珍しいのですが、使い方によっては労使双方に大変、有効な制度です。児童クラブの世界でも、運営するクラブが10支援の単位を超えて正規職員、常勤職員の人数が数十人に及ぶ規模にまで発展しましたら、ぜひこの「労働時間等設定改善委員会」を活用することをお勧めします。
<勤怠管理で最も大事なこと>
勤怠管理は、正しい賃金の支払いと、働く側の健康を守るために「絶対に」欠かせない取り組みです。まったりと運営している保護者会運営のクラブで職員が全員で5人ぐらいしかいない児童クラブであっても、絶対に行う必要があります。法令によって義務付けられていることの具体的な実施内容として現実的な取り組みとして必要なのが、勤怠管理です。勤怠管理がいい加減ということは、法令順守において重大な失態がある、ということを意識してください。
しかし運営支援は、もっと大事なことがあると指摘します。それは、「勤怠管理を厳密に、しっかりと行っても、それが賃金の支払いや、児童クラブ職員の健康安全に反映されなければ、むしろ逆効果」ということです。
それは当然です。時間外労働を正しく記録したのに、事業者側が割増賃金を支払わないとか、休憩時間が取得できずそれを記録もしたのに休憩を取ったことになっているとか、シフト上の公休日だったのに勝手に年次有給休暇の行使日にされているとか、児童クラブの世界では残念ながらよく聞く話です。こうなると、勤怠管理そのものは間違いが無くても、勤怠管理を必要とする本来の事情、つまり適正な賃金の支払いや健康管理に何ら反映されていない、ということになってしまい、労使の関係において信頼性を欠き、事業の円滑な遂行に支障をきたす事態になります。そりゃ、事業者が表向き、法令順守をしっかりやっていますと行政や社会にアピールしても内情は全然でたらめ、というのであれば、そんなひどい事業者で、何がこどもの健全育成だ、となりますよ。職員の勤怠管理を含む労務管理がいい加減な事業者が、こどもへの質の高い健全育成事業など実施できるはずがありませんからね。
この点、まともな事業者ならありえないのですが、残念ながらそうではない現実を私(萩原)は知っているので、勤怠管理の厳正な実施とその反映は、働く側が強く事業者側に求めていく必要があります。「いくら求めても会社が理解してくれない」というのであれば、そんな事業者からとっとと退職して他のまともな児童クラブ運営事業者に転職してください。その方が、ひどい運営事業者にダメージを与えられます。人がいなければ事業ができない世界ですから、ひどい事業者にあえて勤める必要はありません。
人が足りなくなれば、ひどい事業者は、とにかく誰でもいいからと、育成支援にまるで理解を持てない人をどんどん雇うようになりますが、それが破綻の一歩です。悪徳児童クラブ事業者をとっとと退場させるためには、まともな職員は働き続けてはなりませんよ。もし残るなら、事業者を変えるぐらいの覚悟を持って変革に挑んで、戦ってください。そうもせず、ただ単に文句たらたらで働き続けているということは、悪徳児童クラブ事業者が補助金ビジネスで甘い汁を吸い続けることに加担する、共犯者という立場に甘んじることになりますよ。
最後に保護者さんにお伝えしましょう。児童クラブの世界は、相対する人がいて成り立つ仕事で、相対する人にはもちろん保護者が含まれます。分かりやすい例は、こどもの迎えのことです。交通機関が乱れた、突然の残業が飛び込んだとして、お迎えの時刻に間に合わないことが、時折あるでしょう。その場合の児童クラブ職員は当然、退勤予定時刻を過ぎてなお勤務を続けることになります。
(こどもを施設の外に待たせて職員が先に帰っている児童クラブは、さすがにもう絶滅しましたよね??)
でもそれは、いいんです。よくあることです。児童クラブ側は、そんなことは当たり前だと理解していますし、いちいち、気にも留めません。ただしそれは「状況が分かっている場合」です。午後6時半のお迎え予定が7時を過ぎても来ない、電車が特に止まっているわけでもない。そういうときは「もしかしたら、事故にでも巻き込まれた?」といろいろ心配するのが児童クラブの人です。児童クラブの、まともな職員はたいてい、とても穏やかで優しく、思いやりのある人です。保護者が連絡なく遅れたら心配になるのです。自分の帰りが遅くなること以上に、保護者のことが心配ですし、何より、まだお迎えに来ない親のことを心配するこどもの不安な心情を慮っているのが、児童クラブの職員です。
ですから、保護者の方は、送り迎えの時刻に変更があるようでしたら、すぐにクラブに連絡してください。忙しくてあわただしくて連絡が入れらなかった場合もあるでしょう。そんなときにはクラブに着いたら簡潔にでも事情を説明してほしいのですね。別段、保護者の遅れが遅れたからといってそういうことを根に持ってこどもにひどい対応をする、なんて専門職にあるまじき振る舞いは、まともな児童クラブの職員であれば、絶対にしません。ただ、やっぱり職員も人間です。ひとこと、「こういう事情があったので」と話してくれれば、ほっとしますし、安心するのです。気兼ねなく、30秒でいいので事情を伝えてくださいませ。
こどものお迎え遅れによる時間外勤務もまた勤怠管理でしっかりと把握しなければなりませんからね。保護者の行動も児童クラブの勤怠管理に無関係ではないのですよ、という話でした。
さあレッツ勤怠! 働きやすい職場は勤怠管理が命運を握っていますよ! (レッツといえば豪徳寺か、デヴィッド・ボウイですねぇ)
(お知らせ)
<新着情報!> 2025年6月から放課後児童クラブ(学童保育所)の新規設立と日本版DBS制度への対応に際してご相談者様、ご依頼者様からのニーズに万全対応を期すべく「イオリツ行政書士事務所」(佐久間彩子代表)と、業務上において連携することと致しました。
弊会に寄せられた児童クラブ新規設立のご相談、ご要望に際しては、児童クラブ全般の説明や業務設定の支援を弊会にて行い、クラブ設立に関する具体的な相談や手続きにつきましては、イオリツ行政書士事務所にて対応となります。また、日本版DBS制度につきましては、弊会は事業者の労務関係面の対応助言や必要規程の整備を担当し、イオリツ行政書士事務所が制度の説明や、認定事業者を得るための具体的な手続きの説明や代行面を担当いたします。
佐久間氏は、「日本一、学童保育に詳しい行政書士を目指す」として2025年度から事業を開始された気鋭の行政書士です。児童クラブに関しても豊富な知識を有しており、また実際に保護者運営系の児童クラブの利用者であり運営にも関わっておられるので、児童クラブに関する業務についてはまさに最適任です。
児童クラブの新規設立や運営主体の変更の手続き、また日本版DBS制度の全般的な相談には、ぜひとも「イオリツ行政書士事務所」まで、お問い合わせいただけますと幸いです。
「イオリツ行政書士事務所」(https://office-iolite.com/)
代表者:佐久間 彩子(さくま あやこ)
所在地:〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-6-3 KOYO関内ビル406
もちろん、イオリツ行政書士事務所は日本版DBS制度についてきめ細やかな事業者様のサポートが可能です。
・認定取得に向けた申請書類の整備/相談
・導入/管理体制の構築、運用のサポート
・職員/保護者向けの説明サポート
・制度や法令に関する最新情報の提供
・就業規則等の整備、労務関係面の対応助言(弊会も連携して対応いたします)
日本版DBS制度についてのご相談は、弊会並びにイオリツ行政書士事務所まで、ぜひご相談ください。(https://dbs.office-iolite.com/)
※新着情報はここまで。「お得情報」が下にあります!
〇弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない、あらゆる児童クラブを応援しています。
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弊会代表萩原ですが、2024年に行われた第56回社会保険労務士試験に合格しました。これから所定の研修を経て2025年秋に社会保険労務士として登録します。登録の暁には、「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽にご依頼、ご用命ください。また、今時点でも、児童クラブにおける制度の説明や児童クラブにおける労務管理についての講演、セミナー、アドバイス、メディア対応が可能です。ぜひご連絡ください。
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放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。
さらに運営支援からの書籍第2弾として、放課後児童クラブを舞台にした小説「がくどう、序」を発売しました。埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。もちろんフィクションですが、リアリティを越えたフィクションと、自信を持って送り出す作品です。残念ながら、子どもたちの生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いたハートフルな作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説です。児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分たえられる素材だと確信しています。
この2冊で、放課後児童クラブの世界をかなり知ることができると運営支援は自負しています。いわゆる日本版DBS制度において、放課後児童クラブと関わりができるであろう弁護士や社会保険労務士、行政書士といった各士業の方々には、放課後児童クラブの世界を知るにはうってつけの書籍となっています。他の業種、業態とかなり異なる、ある意味で異質の業界である児童クラブについて知ることができる、運営支援からの2冊を士業の方々には、ぜひご活用ください。
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「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆(お得情報!)
(放課後児童クラブのエアコン機器の点検と清掃を考えている方に朗報です。弊会をバックアップしてくれている、埼玉県上尾市の「SVシステム株式会社」(埼玉県上尾市の電気・空調設備施工管理会社|点検・修理・メンテナンス|SVシステム株式会社)が、「児童クラブ限定」で、格安にエアコン機器の点検と清掃を承ります。埼玉県や上尾市に比較的近い地域であれば県外でもお伺いできます。見積はもちろん無料です。技術者のスキルは超一流。私が以前、児童クラブ運営事業者だったときからの長いお付き合いです。弊会お問い合わせメールで連絡先をお送りいただければSVシステム社に転送いたします。直接のご連絡も、もちろん大丈夫です。夏前にぜひ、エアコンの点検を!)
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)