放課後児童クラブを運営している事業者にはどのような種類がありますか?
放課後児童クラブ(児童福祉法に規定されている放課後児童健全育成事業を実施する施設のこと。学童保育所もその多くが該当します)は、児童福祉法(第34条の8②)によって、国、都道府県、市町村(特別区も含みます)以外の者(つまり民間)も運営することができると定められています。
つまり、放課後児童クラブを運営する事業者(これを「運営主体」と呼んでいます)には、公と民間があり、公には事実上、市区町村が該当します。市区町村が運営する児童クラブを「公営クラブ」と通称しています。
児童クラブを運営する民間の事業者は実に多彩です。
・個人
・保護者会、父母会→通常は任意団体です。利用者である保護者が児童クラブの運営者(経営者)にもなります。
・(地域)運営委員会→保護者や職員、地域の方々(学校関係者や自治会など)が参加する組織体。任意団体です。
・株式会社→最近、急増しています。業務委託を受ける、あるいは指定管理者となって運営します。
・合同会社→数は多くありませんが設立が比較的簡便ため選択されることがあります。
・特定非営利活動法人(NPO法人)→保護者会が、事業の効率化等のために法人化する際に多く選択されます。
・一般社団法人→これも、保護者会が事業の効率化等のために法人化する際に多く選択されます。
・社会福祉法人→保育所を運営する法人が児童クラブを開設することが多くあります。また社会福祉協議会も含みます。
・学校法人→幼稚園等を運営する法人が児童クラブを開設することも珍しくありません。
・公益財団法人→多くは市区町村が設立し、公営クラブを引き継ぐ形で運営を行います。
・医療法人、宗教法人→数は多くありませんが病院や教会等が児童クラブを併設することがあります。
つまり、個人から任意団体、各種の法人まで、ほぼすべての組織形態において児童クラブ運営が可能です。放課後児童クラブは「届出制」のため、一定の基準を満たしていれば市区町村が届を受理します。ただ現実には「地域に児童クラブのニーズが無い」として断られることもあるようです。また届出が受理されても、国が定める補助金の交付対象となるかどうかはまったくの別問題です。
(運営支援による「放課後児童クラブ・学童保育用語の基礎知識」)