学童保育の現場には、性犯罪の犯罪歴がある人の就業を防ぐ「日本版DBS」の導入が必須。子どもを守れ!

 学童保育運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。子どもの育ちを支える学童保育、保護者の安定した生活を支える学童保育、そして社会を支える学童保育を支援する「学童保育運営支援」の重要性と必要性、学童保育のあらゆる問題の解決を訴えています。

 いま、性犯罪の前歴がある者の、子どもに関わる仕事への就業を制限する仕組みについての議論が盛んにおこなわれています。政府の議論は大詰めにあるようです。改めて弊会は、学童保育の育成支援現場において、性犯罪の犯罪歴がある者の就業を防ぐことができる仕組みの早期かつ完全な形での導入が必要だと訴えます。

 まず、この仕組みについて簡単に紹介しましょう。多くのメディアが報じているので「日本版DBS」で検索するとその概要を知ることができます。NHKのニュースサイトで2023年8月17日17時7分公開の「子供を性犯罪から守るDBSとは?」は、分かりやすく参考になります。ぜひおすすめします。
 それによると、DBSとは「Disclosure and Barring Service」=前歴開示・前歴者就業制限機構の略称で、イギリスにおいて2012年にスタートした仕組みです。使用者(学校や保育所)が、DBSに、事前にDBSに照会することに同意した求職者の性犯罪歴について確認を求めます。DBSはその要求に応じて、就業希望者(就職を希望する者)に対し、犯罪歴が存在しなければ「無犯罪証明書」を送付し、照会を依頼した使用者側にも通知を行います。就業希望者は、採用を希望する応募先に、その無犯罪証明書を提出する、という流れになっています。
 先のNHKの配信記事によると、イギリスでは、子どもに関わる職業や活動を行う事業者に対し、子どもに対する性犯罪歴がある者を雇うことは犯罪にあたると定められ、犯罪歴の照会が義務化されているとのことです。また、DBSに登録される内容は、裁判所において有罪判決が出た犯罪歴だけでなく、「有罪にならなかった事案でも警察官が載せるべきと判断した情報」や、「DBSへの通報などをもとに、独自に作成した子どもと接する仕事に就けない者のリスト」とも、照合するとのことです。

 非常に分かりやすくシンプルで、この仕組みであれば、私は、学校や保育所だけでなく、子どもに関わる多くの職場において採用は難しくないだろうと思います。しかし先ほどのNHKの配信記事によれば、いろいろとハードルがあるようです。特に、性犯罪の前歴(前科)をどこまでの範囲とするか、また、前歴(前科)を個人情報開示の範囲に含んでいない現在の法体系との整合性も、問題になっているとのことです。

 確かに、個人の犯罪歴、前科前歴は究極のプライバシー情報です。犯罪を犯した者も、判決で下された懲役や罰金などをすべて済ませば、過去の犯罪歴で不当な差別を受けてはなりません。その点はしっかりと確認した上で、やはり、子どもに関わる職業においては、性犯罪に限定してでも、過去の犯罪歴が、その者の将来の就業において一定の制限を余儀なくさせる仕組みは、「子どもの人権保護に関する最大限の配慮」と比較衡量しても、許容の範囲であると私は思います。また、社会の多くの人もそう思うのではないでしょうか。

 よって、速やかに、シンプルなイギリス式を基にした「日本版DBS」を、学校や保育所のみならず、学童保育や民間の学習塾、スポーツクラブにおいても導入を急ぐべきだと、私は考えます。

 素朴に考えて、保育所は当初から日本版DBSの対象となっていると報じられてきましたが、保育所も今は民間企業の運営主体が増えている今、運営の形態でいえば、学童保育(この場合は、放課後児童クラブのこと)や放課後子供教室と、本質的に違いはありません。保育所が当初から義務の範囲で、なぜ同じ児童福祉法に規定されている学童保育(=放課後児童クラブ)が義務の範囲から外されるのか、合理的な理由が私には見当たりません。
 なお、義務の範囲であるということは原則、必ず実施しなければならないという意味だと私は考えています。義務化されない学習塾などでは任意の利用とする認定制度として制度利用はできるようですが、それでは、この制度を利用しない事業者が存在する可能性があります。それでは、子どもの人権は最大限、守られているとは言えません。義務化するべきです。

 そんなことよりも、もっと厳格に考えてほしいのは、起訴されなかった性犯罪事案への取扱いです。2023年9月5日6時29分配信のNHKの記事によると、「政府は確認するのは性犯罪の前科のみとし、対象とするのは一定の期間とする方向で検討していることが関係者への取材でわかりました」とあります。
 つまり、日本版DBSに登録されるのは、起訴された事案に限られ、「不起訴処分や行政による懲戒処分などについては、確認の対象に含めない方向」とのことです。これは大変な問題です。せっかくのDBS制度に、大きな穴が開いていると同じです。性犯罪においては、示談による和解での解決や、残念ながら証拠不十分による不起訴などの事態が大いにありえます。不起訴処分においては、刑事訴訟の原則である「疑わしきは罰せず」という民主主義を支える理念も絶対視されるべきですが、子どもへの性加害が密室や証拠が少ない中で行われる特質も踏まえ、子どもの人権を守ることとの比較衡量において、就業制限という形で職業選択の自由という権利に一定の制約を課すことは、総合的に見て基本的人権の侵害には当たらないと、私は考えます。
 ぜひとも、示談や起訴猶予などを含め、本家イギリスに習い、捜査機関が捜査に着手した事実がある性犯罪についても、日本版DBSで取り扱われる情報になることを、強く希望します。

 私も、子どもへの性犯罪については事業運営責任者として当事者の1人としてその対応に奔走した経緯があります。事業者だけの努力で、性加害を加える者の就業についてチェック機能を働かせるのは非常に困難です。まして、学童保育の世界は慢性的な人手不足にあり、教員免許や保育士資格を持つ「有資格者」については、それだけで採用に関するハードルがぐっと下がります。採用されやすいのです。前職で、公にならなかった性犯罪をしでかした者が、素知らぬ顔で学童保育の世界に入ってくることは、過去にもありましたし、今もあるでしょうし、これからも大いにありえます。その「これからもありえる」状況をストップするためにも、本家イギリスに習った、実効性のある日本版DBSの早期導入を強く希望します。

 「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育における子どもたちの人権保護について、種々の意見提言を行っています。学童保育の運営に関して、豊富な実例をもとに、その運営組織や地域に見合った運営の方策についてその設定のお手伝いすることが可能です。

 育成支援の質の向上に直結する研修、教育の機会を提供するとともに、個々の学童保育所運営者様へ、安全安心な子どもの居場所づくりとその運営手法において、学童保育組織運営について豊富な経験を持つ代表が、自治体や学童保育運営事業者に講演や具体的な助言、アドバイスを行うことが可能です。

 子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。どんなことでも「あい和学童クラブ運営法人」に、ご相談ください。子育て支援の拡充に伴い、今後ますます重要視されていく子どもの居場所づくり事業の充実のため、一緒に取り組んでいきましょう。

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